団結権の意義
団結権とは、労働条件の維持・改善のために使用者と対等の交渉ができる団体を結成したりそれに参加したりする権利をいいます。ここでいう団体とは主として労働組合のことです。
団結権保障の意味
団結すること一般は結社の自由によって保障されていますが、28条の団結権の保障はとりわけ労働者の積極的権利として労働組合として団結することの保障です。
団結権には団体自体の自由の保障も当然に含まれ、公権力や使用者が労働組合内部の問題に不当に介入することは禁止されています。
労働組合の団結権と労働者個人の権利の調整
団結権は労働者の結成する団体について使用者に対抗するうえでの立場を強化することを目的として保障されるものであるから、その目的を達成するための加入強制や内部統制などの組織強制は一定程度で認められます。
もっとも、組織強制は労働者個人の権利と抵触する場合があるため両者の調整が必要となります。
労働組合への加入強制と労働者個人の権利
労働組合への加入強制は結社をしない自由を制限することになりますが、団結権が結社の自由と別に規定されたのは団結権には労働者が組合に参加しない自由を制限できるところに特色があるからだとして合憲とするのが学説上多数です。
これにより、労働者が組合から脱退した場合には使用者はその労働者を解雇しなければならないとする労使間の協定であるユニオン・ショップ協定も認められます。
三井倉庫港運事件
三井倉庫港運事件において最高裁は、ユニオン・ショップ協定のうち締結組合以外の他の組合に加入している者や締結組合から脱退・除名されたが他の組合に加入し又は新たな組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、労働者の組合選択の自由や他の組合の団結権を侵害するものであり民法90条の規定により無効と解すべきであるとしました。
労働組合の統制権と組合員の権利
労働組合の統制権は労働組合の団結権を確保するために必要であるから組合固有の権利として認められます。しかし、組合の活動は政治活動や社会活動をも必要な限度で含むため個々の組合員の権利との調整が問題となります。
三井美唄労組事件
三井美唄労組事件は、市議会議員選挙において労働組合が行った統一候補の決定に反対して独自に立候補した組合員が当該労働組合から統制処分を受けた事案です。統制処分を含む上記の行為が公職選挙法上の選挙妨害罪違反となるかが争われました。
最高裁は、憲法28条による労働者の団結権保障の効果として労働組合はその目的を達成するために必要でありかつ合理的な範囲内においてその組合員に対する統制権を有するとしました。
もっとも、公職選挙における立候補の自由は憲法15条1項の趣旨に照らし基本的人権の一つとして憲法の保障する重要な権利であるからこれに対する制約は特に慎重でなければならず、組合の団結を維持するための統制権の行使に基づく制約であってもその必要性と立候補の自由の重要性とを比較衡量してその許否を決すべきであるとしました。
統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し立候補を思いとどまるよう勧告又は説得をすることは組合として当然なし得るところであるとしました。しかし、当該組合員に対し勧告又は説得の域を超え立候補を取りやめることを要求しこれに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するがごときは組合の統制権の限界を超えるものとして違法といわなければならないとしました。
国労広島地本事件
国労広島地本事件では、組合の統制権は組合員個人の基本的利益との調和の観点から限定され、組合の政治活動への協力を強制することは許されずその費用の負担についても同様に解すべきであるとされました。
団体交渉権の意義
団体交渉権とは、労働者の団体がその代表を通じて労働条件について使用者と交渉する権利をいいます。交渉により労使間で合意に達した事項については労働協約を締結することができ規範的効力をもちます。なお、労働協約に反する労働契約は無効となります。
団体交渉権保障の意味
労働者の団体として交渉することにより使用者と対等の立場で交渉することが可能となり、労働条件の自主的決定が確保されることになります。
団体交渉権の社会権的側面
労働組合法は労働委員会の救済手続を設けており、同委員会は正当な理由なく団体交渉を拒否した使用者に対し団体交渉に応じるよう命令を発することができます。なお、労働組合に対して団体交渉に応じるよう命令を発することができる旨は規定されていません。
団体行動権の意義
団体行動権とは、労働者の団体が労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利をいいます。その中心は争議行為です。
団体行動権保障の意味
団体行動権も団体交渉権と同様に労使間の実質的対等性を確保するために保障されたものです。
争議行為の正当性
正当な争議行為は憲法・労働組合法で保障された権利の行使であるから刑事責任を課されず民事上の債務不履行・不法行為責任を免除されます。
争議権は私人間においても直接適用される権利であり契約自由の原則が制限されます。使用者と労働者の間の契約により正当な争議行為に対する民事免責を排除することはできません。
正当な争議行為の範囲については一般にその目的、手段・態様等に着目して判断する必要があるとされます。
目的の正当性と政治スト
目的に関してはいわゆる政治ストの合法性が最も問題となります。政治ストとは特定政府の退陣とか特定の法律の制定・改廃等の政治的要求ないし抗議を掲げて行うストライキのことです。
政治スト一般の合法・違法を論じる説もありますが、純粋な政治ストと労働者の経済的地位の向上に密接にかかわる経済的政治ストとを区別したうえで後者は合法であるとする説が有力です。
全農林警職法事件において最高裁は、使用者に対する経済的地位の向上と直接関係があるとはいえない政治的目的のために争議行為を行うことは私企業の労働者であると公務員であるとを問わず28条の保障を受けないとしました。
手段ないし態様の正当性と生産管理
生産管理とは、勤労者が自らが稼働する工場の施設を占拠し使用者の指揮・命令を排除して自ら生産活動等の業務を遂行することをいいます。
山田鋼業事件において最高裁は、わが国現行の法律秩序は私有財産制度を基幹として成り立っており企業者側の私有財産の基幹を揺がすような争議手段は許されないとしました。同盟罷業は財産権の侵害を生ずるけれどもそれは労働力の給付が債務不履行となるに過ぎないのに対し、生産管理は企業経営の権能を権利者の意思を排除して非権利者が行うものであるから同盟罷業と異なり違法性は阻却されないとし、生産管理は正当な争議行為とはいえないと判示しました。
暴力の行使
暴力の行使はいかなる場合でも正当な行為ではありません。
労働組合の内部統制と司法審査
労働組合は団結権を確保するために自律権を有しており組合員に対して統制権を行使できますが、労働組合の組合員の除名処分に対しては司法審査が及びます。
ノーワーク・ノーペイの原則
争議行為を行った労働者は争議期間中に労務の提供を停止した以上この期間中の賃金請求権を有しないのが原則です。これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。その争議行為が正当であると違法であるとを問いません。
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