基本的人権と公共の福祉の関係
基本的人権と公共の福祉の関係については学説上3つの見解が対立しています。
一元的外在制約説
一元的外在制約説は、12条および13条の公共の福祉は人権の外にあってそれを制約することのできる一般的な原理であるとし、22条および29条の公共の福祉は特別の意味をもたないと解します。これに対しては、公共の福祉の意味を公益や公共の安寧秩序というような抽象的な概念と捉えているので法律による人権制限が容易に肯定されひいては明治憲法における法律の留保のついた人権保障と同じことになってしまうと批判されています。
内在・外在二元的制約説
内在・外在二元的制約説は、公共の福祉による制約が認められる人権はその旨が明文で定められている経済的自由権および国家の積極的施策により実現される社会権に限られるとし、12条および13条は訓示的ないし倫理的な規定にとどまり13条の公共の福祉は人権制約の根拠とはなりえないとします。そして、国家の政策的かつ積極的な規制が認められる経済的自由権や社会権以外の自由権は権利が社会的なものであることに内在する制約に服するにとどまると解します。
これに対しては、自由権と社会権の区別が相対化しつつあるのにそれを画然と分けその限界を一方は内在的かつ他方は外在的と割り切ることは妥当でないこと、憲法にいう公共の福祉の概念を国の政策的考慮に基づく公益という意味に限定して考えるのは適切でないこと、および13条を倫理的な規定であるとしてしまうとそれを新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈できなくなることが批判されています。
一元的内在制約説
一元的内在制約説は、公共の福祉とは人権相互の矛盾と衝突を調整するための実質的公平の原理であるとし、この意味での公共の福祉は憲法規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在しているとします。この原理は、自由権を各人に公平に保障するための制約を根拠付ける場合には必要最小限度の規制のみ認め、社会権を実質的に保障するために自由権の制約を根拠付ける場合には必要な限度の規制を認めるものとしてはたらくとされています。
これに対しては、公共の福祉を人権相互の矛盾と衝突を調整するための実質的公平の原理と解するとある人権の制限の合憲性が問題となった場合にその人権と矛盾衝突している人権を同定する必要が生じるが、その人権が厳密には基本的人権といえない場合も含めて観念しなければならないため、人権に関する一般的な理解や説明と整合しないと批判されています。
なお、近時は22条および29条の公共の福祉は経済的かつ社会的な政策的人権制約の根拠となるが、12条および13条の公共の福祉は人権の内在的制約のみを意味し人権相互の矛盾と衝突を調整するための実質的公平の原理であると捉える見解も主張されています。
判例の変遷
初期の最高裁判例は公共の福祉の具体的内容を明らかにすることなく12条および13条の公共の福祉を援用して人権を制約する法律の規定を簡単に合憲と判断していました。その後、一元的外在制約説に対する批判を受けて最高裁は12条ないし13条の公共の福祉を援用せず内在的制約につき言及するにとどまりました。しかし、その後の判決において再び公共の福祉を援用して簡単に合憲判断をする立場に戻っています。
比較衡量論
一元的内在制約説に立ったとしても公共の福祉の内容は不明確であるためこれのみでは具体的な事件を解決する基準とはなりえません。そこで公共の福祉の内容を具体的に明らかにする理論が必要となります。
違憲審査基準としての比較衡量論とは、人権の制限によって得られる利益と人権の制限によって失われる利益を比較衡量し、前者が大きい場合には人権の制限を合憲とし後者が大きい場合には人権の制限を違憲とする判断方法のことをいいます。これに対しては、比較の準則が明確でないため国家権力と国民との利益の衡量を行うことになる場合は概して国家権力の利益が優先する可能性が高いと批判されています。
判例としては、公務員の労働基本権の制限は労働基本権を尊重確保する必要と国民生活全体の利益を維持増進する必要とを比較衡量し合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならないとしたものがあります。また、取材の自由が公正な裁判の実現という憲法上の要請によってどこまで制約を受けるかは諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであるとしたものもあります。
二重の基準の理論
二重の基準の理論とは、精神的自由が経済的自由より優越的地位を占める結果、人権を規制する法律の違憲審査に当たっては経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して緩やかな基準で審査されるのに対して精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないという理論をいいます。
二重の基準の理論の根拠としては次の2点が挙げられます。第一に、民主的政治過程論として、精神的自由が不当に制約されると民主政の過程そのものが傷つけられるため裁判所が積極的に介入して民主政の過程自体をもとどおりに回復させる必要があるから厳格な審査を要するとされます。なぜならば思想の自由が有する真理到達機能からすると民意の決定に精神的自由が必須だからです。これに対して経済的自由については民主政の過程によって不当な規制を除去ないし是正することが可能であるため司法が積極的に介入する必要はなくむしろ立法府の裁量を尊重する必要が大きいから緩やかな基準で足りるとされます。第二に、経済規制の領域での司法の能力の限界として、経済的自由の規制は社会経済政策の問題と関係しその合憲性の判定に当たっては政策的な判断を必要とする場合が多いが裁判所はそのような能力に乏しいことが挙げられます。
判例としては、個人の経済活動の自由に関する限り個人の精神的自由に関する場合と異なって社会経済政策の実施の一手段としてこれに一定の合理的規制措置を講ずることは憲法が予定しかつ許容するところであるとして二重の基準を採用することを明らかにしたものがあります。また、職業の自由はそれ以外の憲法の保障する自由、殊に精神的自由に比較して公権力による規制の要請が強く、憲法22条1項が公共の福祉に反しない限りとしたのも特にこの点を強調する趣旨に出たものと考えられるとしたものもあります。
パターナリスティックな制約
パターナリスティックな制約は自己加害に対する制約の場面で特に問題となり、もっぱら各人の自己決定を否定する制約は許されません。もっとも、自己加害に対する警告や情報提供は自己決定の実質化として許されます。また、外見上は自己加害に対する制約のように見えるが本人の行為が同時に他者や公共の利益に影響を及ぼすと認められる場合にはかかる制約も許されます。
アプリの紹介
過去問を一文一問形式で解けるアプリを開発しました。
