報道の自由の意義

報道とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含みます。

博多駅事件決定において、報道機関の報道は民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し国民の知る権利に奉仕するものであるとされました。したがって、思想の表明の自由とならんで事実の報道の自由は表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあるとして、21条1項により保護されることが明らかにされました。

現代において報道の自由を担うのはマスメディアです。放送を除くマスメディアの報道の自由に関しては特別の法的規律がないので表現の自由の一般的な法理が妥当します。これに対して放送の自由については別の観点からの説明がなされています。

放送の自由に対する特別の規制の根拠

従来、放送の自由も表現の自由に含まれるが、周波数が有限稀少であること、及び放送には特殊な社会的影響があることから特別の規制が許容されると説明されてきました。しかし、前者の理由はインターネットや衛星放送等による多チャンネル化によりもはや妥当せず、後者の理由もその科学的な実証は困難であると指摘されており、放送の自由の制約を正当化するには不十分であると批判されています。

NHK政見放送削除事件

参議院議員選挙に際しNHKが録画した政見放送に差別用語が含まれているとして品位を損なう言動に当たることを理由に当該部分を削除して放送したことが問題となった事案です。

最高裁は、公職選挙法の規定はテレビジョン放送による政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して強い影響力を有していることにかんがみそのような言動が放送されることによる弊害を防止する目的で政見放送の品位を損なう言動を禁止したものであるから、この規定に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益とはいえないとしました。

番組の編集の自由と取材対象者の期待や信頼

法律上、放送事業者がどのような内容の放送をするかすなわちどのように番組の編集をするかは、表現の自由の保障の下で公共の福祉の適合性に配慮した放送事業者の自律的判断にゆだねられているとされています。

放送事業者又は制作者から素材収集のための取材を受けた取材対象者が取材担当者の言動等によって当該取材で得られた素材が一定の内容や方法により放送に使用されるものと期待し又は信頼したとしても、その期待や信頼は原則として法的保護の対象とはならないとされています。

もっとも、当該取材に応ずることにより必然的に取材対象者に格段の負担が生ずる場合において取材担当者がそのことを認識した上で取材対象者に対し取材で得られた素材について必ず一定の内容や方法により番組中で取り上げる旨説明しその説明が客観的に見ても取材対象者に取材に応ずるという意思決定をさせる原因となるようなものであったときは、取材対象者の期待や信頼が法律上保護される利益となり得るとされています。そして、結果として放送された番組の内容が取材担当者の説明と異なるものとなった場合には、当該番組の種類や性質やその後の事情の変化等の諸般の事情により当該番組において素材が説明のとおりに取り上げられなかったこともやむを得ないといえるようなときは別として、取材対象者の期待や信頼を不当に損なうものとして放送事業者や制作業者に不法行為責任が認められる余地があるとされています。

訂正放送制度

放送法上の訂正放送制度は真実でない事項の放送について被害者から請求があった場合に放送事業者に対して訂正放送等を義務付けるものですが、真実でない事項の放送がされた場合において放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から、放送事業者に対し自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって、被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではないとされています。

NHK受信料訴訟

放送は憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして国民に広く普及されるべきものであるとされています。

放送について具体的にいかなる制度を構築するのが適切であるかについては憲法上一義的に定まるものではなく、憲法21条の趣旨を具体化する放送法の目的を実現するのにふさわしい制度を国会において検討して定めることとなり、そこにはその意味での立法裁量が認められるとされています。

最高裁大法廷は、公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下においてNHKを存立させ、これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体たらしめるためのその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保するものとした仕組みは、憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用されその目的にかなう合理的なものであると解されるとしました。放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしてもなおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから、これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは明らかであるとしました。

そして、このような制度の枠を離れて受信設備を用いて放送を視聴する自由が憲法上保障されていると解することはできないとしました。

放送法64条1項については、NHKの財政的基盤を確保するための法的に実効性のある手段として設けられたものであり法的強制力を持たない規定として定められたとみるのは困難であって、放送法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内のものとして憲法上許容されるとした上で、適正かつ公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして憲法13条や21条、29条に違反するものではないとしました。

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