特別養子縁組の意義

特別養子縁組とは、一定年齢に達しない子について実親による監護が著しく困難又は不適当であるなどの特別の事情があり、その子の利益のために特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判により養親子関係を創設し、養子と実方の血族との親族関係が原則として終了する縁組のことです。

特別養子縁組の形式的要件

817条の2第1項は家庭裁判所は所定の要件があるときは養親となる者の請求により実方の血族との親族関係が終了する縁組を成立させることができると定めています。後見人が被後見人を養子とする場合や未成年者を養子とする場合の家庭裁判所の許可は不要とされています。

夫婦共同縁組を要する場合には夫婦共同で申立てをしなければなりません。

養親の要件

817条の3第1項は養親となる者は配偶者のある者でなければならないと定めています。同条2項は夫婦の一方は他の一方が養親とならないときは養親となることができないと定めています。ただし夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合はこの限りではありません。これは連れ子を特別養子とする場合には夫婦共同縁組をしなくてよいことを意味しています。

817条の4は25歳に達しない者は養親となることができないと定めています。ただし養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においてもその者が20歳に達しているときはこの限りではありません。

養子の要件

817条の5第1項前段は817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は養子となることができないと定めています。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても同様です。

同条2項は養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において15歳に達するまでに請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは1項前段の規定は適用しないと定めています。

同条3項は養子となる者が15歳に達している場合においては特別養子縁組の成立にはその者の同意がなければならないと定めています。

父母の同意

817条の6は特別養子縁組の成立には養子となる者の父母の同意がなければならないと定めています。ここでいう父母には実父母のほか養父母も含まれます。ただし父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合はこの限りではありません。

817条の6ただし書にいうその他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合とは父母の存在自体が子の利益を著しく害する場合をいうとされています。

特別の必要性

817条の7は特別養子縁組は父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において子の利益のため特に必要があると認めるときにこれを成立させるものとすると定めています。

父母による養子となる者の監護が著しく困難である場合とは貧困その他客観的な事情によって子の適切な監護ができない場合をいい、不適当である場合とは父母による虐待や著しく偏った養育をしている場合を指し、その他特別の事情がある場合とはこれらに準じる事情のある場合をいうとされています。

試験養育の考慮

817条の8第1項は特別養子縁組を成立させるには養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間監護した状況を考慮しなければならないと定めています。同条2項はこの期間は請求の時から起算しますが請求前の監護の状況が明らかであるときはこの限りではありません。

特別養子縁組の効果

養子縁組一般の効果として養子は嫡出子の身分を取得します。

特別養子縁組特有の効果として817条の9は養子と実方の父母及びその血族との親族関係は特別養子縁組によって終了すると定めています。ただし夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合におけるその他の一方及びその血族との親族関係についてはこの限りではありません。

親族関係の終了により特別養子は実父母の相続人となる資格を失います。もっとも近親婚禁止の規定は親族関係が終了した後も適用されます。

親族関係終了の効果は特別養子縁組成立の時すなわち審判確定の時から生じ出生時には遡及しません。

特別養子縁組の審判が確定した場合、その子の血縁上の父による子と戸籍上の父との間の親子関係不存在確認の訴えの利益は消滅しますが、審判に準再審の事由があるときは訴えの利益は消滅しないとされています。

特別養子縁組の離縁

817条の10第1項は養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること及び実父母が相当の監護をすることができることのいずれにも該当する場合において養子の利益のため特に必要があると認めるときは家庭裁判所は養子、実父母又は検察官の請求により特別養子縁組の当事者を離縁させることができると定めています。養親の側からの申立ては認められていません。

同条2項は離縁は1項の規定による場合のほかこれをすることができないと定めています。

離縁による実方との親族関係の回復

817条の11は養子と実父母及びその血族との間においては離縁の日から特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずると定めています。

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