財産権規制の違憲審査
財産権は他の自由権と異なりどの範囲の財産が誰にどのような条件で帰属するのかというルールすなわち法制度を前提として初めて成立する自由です。現代社会が複雑・多様化すればするほど法制度もそれに対応できるように設定・変更されなければなりません。29条2項はこうした法制度の設定・変更が法律の役割であることを明確化したものです。
このように現代社会では財産権は法律によって定められた財産を取得・維持する権利であり国家による自由などといわれ、国家はその法制度の内容に関して立法裁量を有します。しかし、財産権も個人の尊厳の原理に立脚する権利である以上その立法裁量にも限界があります。そこで、29条2項が公共の福祉に適合するようにと規定して財産権の内容形成の限界を示しています。
森林法共有林事件
森林法共有林事件は、共有林の分割を求めたが旧森林法186条が共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に分割請求権を否定していたため目的を達成できなかった者が、同条が財産権を保障する憲法29条に違反すると争った事案です。
最高裁は、憲法29条は私有財産制度を保障しているのみでなく社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障するとともに、社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至ったため立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができるとしました。
そして、財産権はそれ自体に内在する制約があるほか立法府が社会全体の利益を図るために加える規制により制約を受けるものであるが、この規制は財産権の種類・性質等が多種多様であり、また財産権に対し規制を要求する社会的理由ないし目的も社会公共の便宜の促進・経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで多岐にわたるため種々様々でありうるとしました。
したがって、財産権に対して加えられる規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものであるとしました。
もっとも、裁判所としては立法府がした比較考量に基づく判断を尊重すべきものであるから、立法の規制目的が社会的理由ないし目的に出たとはいえないものとして公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は規制目的が公共の福祉に合致するものであっても規制手段が目的を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであってそのため立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り当該規制立法は憲法29条2項に反するとしました。
共有物分割請求権は各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能にするものであるから、当該共有物がその性質上分割することのできないものでない限り分割請求権を共有者に否定することは憲法上財産権の制限に該当するとしました。共有森林はその性質上分割することのできないものに該当しないから、共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に分割請求権を否定している森林法186条は公共の福祉に適合するものといえないときは違憲の規定としてその効力を有しないものというべきであるとしました。
森林法186条の目的は森林の細分化を防止することによって森林経営の安定を図りひいては森林の保続培養と森林の生産力の増進を図りもって国民経済の発展に資することにあり、かかる目的は公共の福祉に合致しないことが明らかであるとはいえないとしました。しかし、森林が共有となることによって当然にその共有者間に森林経営のための目的団体が形成されることになるわけではなく、また共有者が当該森林の経営につき相互に協力すべき権利義務を負うに至るものではないから、森林が共有であることと森林の共同経営とは直接関連するものとはいえないとしました。よって、森林法186条の立法目的と合理的関連性があるとはいえないとしました。
共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者からの分割請求の場合に限って他の場合に比し当該森林の細分化を防止することによって森林経営の安定を図らなければならない社会的必要性が強く存すると認めるべき根拠はこれを見出だすことができないにもかかわらず、森林法186条が分割を許さないとする森林の範囲及び期間のいずれについても限定を設けていないため同条所定の分割の禁止は必要な限度を超える極めて厳格なものとなっているとしました。
最終的に、森林法186条による分割請求権の制限は同条の立法目的との関係において合理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明らかであって憲法29条2項に違反し無効であるとしました。
証券取引法事件
証券取引法事件は、証券取引法164条1項が主要株主等の株式の短期売買差益を会社が請求することができる旨規定していたところ、この規定に基づいて会社から短期売買差益の請求を受けた株主がこの規定は憲法29条1項に違反すると主張して争った事案です。
最高裁は、森林法共有林事件判決の比較考量に関する判示部分をほぼ踏襲しつつも同判決を先例として引用せず消極的・積極的といった文言を削除し、さらに立法裁量に関する判示部分も踏襲しませんでした。
最高裁は、財産権はそれ自体に内在する制約がある外その性質上社会全体の利益を図るために立法府によって加えられる規制により制約を受けるものであるとし、財産権に対する規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して判断すべきものであるとしました。
本件規定は上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止することによって一般投資家が不利益を受けることのないようにし、証券取引市場の公平性・公正性を維持するとともにこれに対する一般投資家の信頼を確保するという経済政策に基づく目的を達成するためのものであり、その目的は正当であるとしました。また、秘密の不当利用等を要件とすることで目的を損なう結果となりかねないこと、株主に売買取引を禁止するものではなくその利益の保持を制限するにすぎずそれ以上の財産上の不利益を課すものではないことから、このような規制手段を採ることは立法目的達成のための手段として必要性又は合理性に欠けるものであるとはいえないとしました。
以上より、本件規定の規制目的は正当であり規制手段が必要性又は合理性に欠けることが明らかであるとはいえないから、本件規定は公共の福祉に適合する制限を定めたものであって憲法29条に違反するものではないとしました。
区分所有法70条事件
区分所有法70条事件は、団地内の各建物の区分所有者及び議決権の各3分の2以上の賛成があれば団地内区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成で団地内全建物一括建替えの決議ができる旨の区分所有法70条1項の規定が憲法29条に違反するとして争われた事案です。
最高裁は、区分所有権は1棟の建物の1部分を構成する専有部分を目的とする所有権であり共用部分についての共有持分や敷地利用権を伴うものでもあるから、区分所有権の行使は必然的に他の区分所有者の区分所有権の行使に影響を与えるものであり、区分所有権の行使については他の区分所有権の行使との調整が不可欠であるとしました。区分所有者の集会の決議等による他の区分所有者の意思を反映した行使の制限は区分所有権自体に内在するものであってこれらは区分所有権の性質というべきものであるとしました。
団地内全建物一括建替えは団地全体として計画的に良好かつ安全な住環境を確保しその敷地全体の効率的かつ一体的な利用を図ろうとするものであるところ、区分所有権の上記性質にかんがみると同法70条1項の定めはなお合理性を失うものではないとしました。また、建替えに参加しない区分所有者は売渡請求権の行使を受けることにより区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すこととされているのでありその経済的損失については相応の手当がされているとしました。
規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較衡量して判断すれば、区分所有法70条は憲法29条に違反するものではないとしました。
規制目的二分論との関係
以上より、立法による財産権の内容形成すなわち財産権規制立法の限界に関する現在の判例法理は、規制目的二分論や立法裁量論に立脚することなく、規制目的の正当性と規制手段の合理性、場合によっては必要性の有無を審査するというものと考えられています。
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