共同所有の諸形態
数人が1つの物を所有することを共同所有といいます。共同所有には共有、合有及び総有の諸形態があります。
共有は各共有者がある目的物を共有する限りで偶然的に関係するにすぎず団体を形成しない形態です。管理権も収益権も各共有者に帰属し各共有者はいつでも持分を譲渡することができ分割を求めることもできます。共同相続財産がその典型です。
合有は共同目的達成のため団体的結合を作っている形態です。収益権は各人に帰属しますが管理権は団体に属します。持分の譲渡の自由は実質的に制限され分割を求めることもできません。組合財産がこれに当たります。
総有は各人が団体に包摂されるものの全面的に独立性を失うわけではない形態です。収益権は各人に属しますが管理権は団体に属します。各人は持分権を有しないため譲渡も分割の請求もすることができません。入会権及び権利能力なき社団の財産関係がこれに当たります。
共有物の使用
249条1項は各共有者は共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることができると定めています。使用には収益も含まれます。
明文の規定はありませんが各共有者は自己の持分権を自由に処分することができます。持分権は所有権と同様の性質を有しており処分を認めても他の共有者の持分権に影響はないためです。処分には譲渡、担保権の設定及び放棄が含まれます。
249条2項は共有物を使用する共有者は別段の合意がある場合を除き他の共有者に対し自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定めています。令和3年改正により新設された規定です。別段の合意もないのに自己の持分を超えて共有物を使用することは法律上の原因なく他の共有者の負担において不当に利益を受けるものであるためその対価を償還するのは当然です。共有者間に別段の合意がある場合には他の共有者に対し使用対価の償還義務を負うことはありません。
249条3項は共有者は善良な管理者の注意をもって共有物の使用をしなければならないと定めています。共有者が共有物を使用するということは他の共有者の持分についての使用も含むことになる以上善管注意義務を負うのは当然です。善管注意義務に違反して他の共有者に損害を与えた共有者はその共有持分の価格の割合に応じて損害賠償責任を負います。
共有持分の割合
250条は各共有者の持分は相等しいものと推定すると定めています。共有が当事者の意思に基づいて発生する場合には持分割合は合意により決定されます。共有が法律上発生するときには法律上持分が規定されることもあります。持分の割合が明らかとならないときに本条の推定が働きます。持分割合は共有物の使用、管理、負担及び担保責任などの基準となります。
共有物の変更
251条1項は各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができないと定めています。変更とは共有物の性質や形状を変える行為をいい共有物の変更は各共有者にとって持分の消滅や重大な制限を意味するため共有者全員の同意が必要とされます。変更の具体例としては建物の解体、山林の伐採、土地の形状の変更及び共有物全部の処分や抵当権の設定があります。
ただし変更に当たるものであってもその形状又は効用の著しい変更を伴わないもの、すなわち軽微変更は変更から除外され管理として扱われます。客観的に共有者に与える影響が軽微であるためです。令和3年改正により変更の意義が明確化されました。
251条2項は共有者が他の共有者を知ることができず又はその所在を知ることができないときは裁判所は共有者の請求により当該所在等不明共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができると定めています。共有者の一部に所在等不明共有者がいる場合であってもその者の同意を得ないと変更できないのでは不都合であるため令和3年改正により新設されました。ただし当該所在等不明共有者が持分それ自体を失う行為は上記の裁判の対象となる行為には含まれません。
共有物の管理
252条1項前段は共有物の管理に関する事項は各共有者の持分の価格に従いその過半数で決すると定めています。管理とは共有物の変更を伴うことなく共有物を利用又は改良する行為をいいます。必ずしも共有者が全員で協議する必要はありません。
共有物の管理には共有物の管理者の選任及び解任も含まれます。また252条4項各号所定の期間を超えない短期の賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合も管理に当たります。252条4項各号所定の期間は樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等が10年、それ以外の土地の賃借権等が5年、建物の賃借権等が3年、動産の賃借権等が6か月です。一方これらの期間を超える賃借権等の設定は各共有者に長期にわたって共有物の使用不能の状態を招くため変更に当たります。
短期の賃借権等の設定契約を解除することも管理に当たります。そのため契約当事者が数人ある場合にはその全員から契約の解除をしなければならない旨規定する544条1項は適用されません。
管理の具体例としては共有物の使用方法の決定、共有建物の設備の追加や更新、管理者の選任及び解任並びに短期の賃借権等の設定及び解除があります。
252条2項は所在等不明共有者又は賛否を明らかにしない共有者が存在する場合に対応するための規定です。裁判所は共有者の一部が所在等不明共有者である場合又は共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしない場合にはこれらの共有者以外の共有者の請求によりこれらの共有者以外の共有者の持分の価格に従いその過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができます。共有者の一部の者の管理に関する意思を確認できないことによる不都合を除去し共有物の利用及び管理を円滑かつ適切に行うための趣旨です。
共有物を使用する共有者がいる場合の管理
252条1項後段は共有物を使用する共有者があるときも管理に関する事項の決定を行うことができると定めています。
一部の共有者が他の共有者に無断で共有物全部を単独使用している場合において他の共有者は共有物の具体的な使用方法を協議し持分の価格の過半数をもってこれを決定した上で当該使用者に対して共有物の明渡しを求めることができます。ただし過半数の決定がなければ明渡請求は認められません。
他の共有者がとりうる手段としてはほかに使用者に対し自己の持分に応じた使用及び収益を妨げてはならないという不作為の請求をすること、使用者の持分を超える使用対価の償還請求をすること、自己の持分権を第三者に譲渡して共有関係から離脱すること及び共有物の分割を請求して共有関係を解消することがあります。
配偶者居住権又は配偶者短期居住権が成立した場合には他の共有者は配偶者居住権者の使用収益を受忍すべき立場に立つため252条1項後段に基づいて配偶者居住権等を消滅させることはできません。また被相続人所有の居住用建物を配偶者以外の者が共同相続した場合において共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て当該建物に被相続人と同居してきたときは特段の事情のない限り遺産分割終了までの間は使用貸借契約関係が存続するため252条1項後段に基づいて当該同居の相続人に明渡しを求めることはできません。
共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者がいる場合においても252条1項後段の適用がありますが管理に関する決定が共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときはその承諾を得なければなりません。特別の影響を及ぼすべきときとしては共有物の使用者を変更する旨の決定や使用者のために定めた使用期間を極端に短縮する旨の決定などがこれに当たります。252条3項は共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に適用されるものであり無断で使用している共有者には適用されません。
一部の共有者から占有を承認された第三者が共有物全部を使用している場合も無断使用の場合と同様に扱われ持分の価格の過半数による決定があれば当該第三者に対して共有物の明渡しを求めることができます。
保存行為
252条5項は各共有者は保存行為をすることができると定めています。保存とは共有物の現状を維持又は保存する行為をいい保存行為は共有者全員の利益になるため各共有者が単独ですることができます。保存行為の具体例としては共有物の修繕、不法占有者に対する返還請求及び共有物の侵害に対する妨害排除請求があります。
共有者間における登記及び持分権確認の問題
不動産について共有者の1人による単独所有名義の登記がされている場合において他の共有者はその登記の全部の抹消登記手続を請求することはできず自己の持分権の限度で共有名義の登記に改める更正登記手続を請求できるにとどまります。当該単独所有名義の登記もその者の持分権の限度で実体関係に符合しており妨害排除請求も自己の持分権の限度に限られるためです。ただし登記手続上の制約から更正登記手続では登記の同一性が失われる場合には自己の持分権に基づき登記の全部の抹消登記手続を請求することができます。
持分権は所有権と同様の性質を持つため共有者間で持分権の存否や範囲について争いがある場合には各共有者は他の共有者に対し単独で自己の持分権の確認を請求することができます。
一部の共有者が約定の方法に反する共有物の使用収益をしたり他の共有者の使用収益を妨害したときは他の共有者は単独でその行為の禁止や妨害排除を請求することができます。また一部の共有者が無断で共有物に変更を加える行為をしている場合には他の共有者は各自の持分権に基づいてその行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく共有物を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除きその行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできます。
共有物の管理者
252条の2第1項は共有物の管理者は共有物の管理に関する行為をすることができると定めています。ただし共有者の全員の同意を得なければ共有物に変更を加えることはできません。令和3年改正により新設された規定です。共有物を管理するに当たっては共有者がその管理に関する事項を毎回協議して決定するよりも管理者を選任してその管理者に共有物の管理を任せた方がより円滑に共有物を管理することが可能となります。また共有物に関する取引の相手方としても共有者全員ではなく管理者を相手とすれば足りるためより便宜です。
各共有者の持分の価格に従いその過半数の決定によって選任された共有物の管理者は共有物の管理に関する行為をすることができます。共有者から代理権の付与がない限り管理者と相手方間の契約となりその費用は各共有者が持分の割合に応じて負担します。
252条の2第2項は共有物の管理者が共有者を知ることができず又はその所在を知ることができないときは裁判所は共有物の管理者の請求により当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができると定めています。
252条の2第3項は共有物の管理者は共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合にはこれに従ってその職務を行わなければならないと定めています。同条4項はこの規定に違反して行った共有物の管理者の行為は共有者に対してその効力を生じないと定めています。ただし共有者はこれをもって善意の第三者に対抗することはできません。
共有物に関する負担
253条1項は各共有者はその持分に応じ管理の費用を支払いその他共有物に関する負担を負うと定めています。管理の費用には保存、利用及び改良のみならず共有者全員の同意を得て行った共有物の変更も含まれます。本条は共有者間の内部における負担についての規定であり対外的な第三者との関係では適用されません。第三者に対しては原則として不可分債務を負います。
253条2項は共有者が1年以内に管理費用等の負担の義務を履行しないときは他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができると定めています。この持分売渡請求権を行使するには不履行者の負担部分全額を払って持分を取得しなければならず一部取得は許されません。
共有物についての債権
254条は共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権はその特定承継人に対しても行使することができると定めています。共有者間の債権の確保のために持分の包括承継人のみならず特定承継人への請求を認めたものです。
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