保護法益

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪の保護法益は国の刑事司法作用の円滑な運用です。

犯人蔵匿等罪

103条は罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し又は隠避させた者は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処すると定めています。

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者

罰金以上の刑に当たる罪とは法定刑が罰金以上の刑を含む罪をいい拘留や科料が罰金以上の刑と併せて規定されている罪を含みます。故意として被蔵匿者が罰金以上の刑に当たる罪を犯した者であることの認識が必要ですが具体的な法定刑まで認識している必要はなく罰金以上の刑が定められている犯罪であればそのような軽微とはいえない罪を犯した者であるとの認識があれば足ります。

罪を犯した者の意義については見解が分かれています。甲説は実際に罰金以上の刑に当たる罪を犯した者すなわち真犯人に限られるとします。形式的には罪を犯した者という文言に被疑者や被告人を含むものとは考えられないことがその理由です。これに対しては嫌疑がかけられ追われていることは認識しているものの真犯人ではないと信じて行為した者はこの説によると故意が欠け不可罰となってしまい妥当でないことや実際の適用上大きな困難が伴うことが批判されています。

乙説は真犯人だけでなく犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者も含まれるとします。嫌疑を受けている者を含めなくては保護法益である刑事司法作用の保護が図れないことがその理由です。判例もこの立場を採用しています。これに対しては真犯人でない者を蔵匿することはその違法性が極めて微弱であるとともに期待可能性が乏しい点で責任も軽いという点を見過ごしているとの批判があります。

判例によれば罪を犯した者には犯人として逮捕勾留されている者も含まれるためその者が保釈中であっても罪を犯した者にあたります。また被蔵匿者が後に不起訴処分となったとしても匿った時点で訴追や処罰の可能性があった以上本罪が成立します。

公訴時効の完成、刑の廃止、恩赦、親告罪における告訴権の消滅等により訴追や処罰の可能性がなくなった者については犯人蔵匿罪の客体にあたりません。ただし単に隠避の時点で告訴がなされていなかっただけであればその後に告訴がなされる可能性があるので犯人隠避罪の客体にあたります。

蔵匿及び隠避

蔵匿とは場所を提供して匿うことをいいます。隠避とは蔵匿以外の方法で捜査機関による発見逮捕を免れさせるすべての行為をいいます。犯人隠避は非常に広い概念であるため処罰に値するだけの行為でなければならないとされています。

逃走資金を提供することや身代わり犯人を立てることは隠避にあたります。逃避者に留守宅の様子や家族の安否のほか警察の捜査状況を教える行為も逃避の便宜を与えたものであって犯人隠避にあたります。また被疑者の逮捕や勾留に先立ち被疑者を犯人として身柄拘束を継続することに疑念を生じさせる内容の口裏合わせを被疑者との間で行った者が参考人として警察官に対して口裏合わせに基づき虚偽の供述をした行為も罪を犯した者をして現にされている身柄拘束を免れさせるような性質の行為であり犯人隠避にあたるとされています。

これに対して逃走者の所在を警察官に尋ねられた際に知っていたにもかかわらずその質問に答えなかった行為は単なる不作為であり原則として可罰性が低いため特別の例外規定がない限り犯人隠避にはあたりません。

捜査機関に誰が犯人かわかっていない段階で捜査機関に対して自ら犯人である旨虚偽の事実を申告することは犯人の発見を妨げる行為として捜査という刑事司法作用を妨害し隠避にあたるとされており犯人が死者であっても変わりがないとされています。

犯人蔵匿等罪の結果

本罪の成立には現実に刑事司法の機能を妨げたという結果の発生を要せずその可能性があれば足りるとするのが判例であり本罪は抽象的危険犯です。ただし隠避については被蔵匿者が官憲の発見や逮捕を一応免れる状態に達したことを要します。

犯人による犯人蔵匿及び隠避の教唆の可罰性

自ら蔵匿や隠避の主体となりえない犯人が自己の蔵匿や隠避を他人に教唆した場合に犯人蔵匿等教唆罪が成立するかが問題となります。

肯定説のうち期待可能性の存在を根拠とする説は他人に犯人蔵匿や証拠隠滅の罪を犯させてまでその目的を遂げるのは自ら犯す場合とは情状が違いもはや定型的に期待可能性がないとはいえないとします。防禦権の逸脱を根拠とする説は犯人自身の単なる隠避行為が罪とならないのはこれらの行為は刑事訴訟法における被告人の防禦の自由の範囲内に属するからであり他人を教唆してまでその目的を遂げようとすることは防禦の濫用でありもはや法の放任する防禦の範囲を逸脱するとします。

否定説のうち自己蔵匿や隠避の場合との均衡等を根拠とする説は他人を介する教唆の方がより間接的である以上正犯として行っても処罰されない行為を共犯として行った場合は不処罰となるとします。また自己が他人を教唆して犯人蔵匿罪を犯させるのは自らを蔵匿させるについて他人を利用するに他ならないから犯人自らが犯人蔵匿を行った場合と同一の根拠でこの場合の共犯を不可罰とするのが妥当であるとします。必要的共犯論の考え方を根拠とする説は犯人蔵匿罪は蔵匿し隠避させる者と蔵匿や隠避される犯人の両者を関与形態として予定しておりしかも同罪が成立するには後者から前者への働きかけをするのが通常の事態と考えられるのにもかかわらず刑法は前者についてのみ処罰規定を置いていることから他方の関与者は不処罰にするのが法の趣旨であるとします。

共犯者による犯人蔵匿及び隠避行為の可罰性

共犯者が共同して行った犯行に関し官憲による逮捕や勾留を免れるため共犯者の逃走を容易にした場合について下級審判例は共犯者の蔵匿や隠避は行為者自身の刑事事件に対する証拠隠滅の側面を併有していたとしても共犯者に対する審判及び刑の執行を直接阻害する行為は防禦として放任される範囲を逸脱しており期待可能性を一般に失わせるとはいえず処罰の対象となるとしています。

身代わり出頭

身代わり犯人を立てる行為は捜査機関による発見逮捕を免れしめる典型的な行為であり隠避にあたります。犯人が既に身柄拘束されている場合にも身代わり犯人として出頭して自己が犯人である旨の虚偽の陳述をした行為が隠避にあたるかについては見解が分かれています。

甲説は103条の趣旨を官憲による身柄確保に向けられた刑事司法作用の保護と解しすでに逮捕や勾留されている者は基本的に本罪の客体から除外すべきであるとします。したがって身代わり出頭による隠避罪の成立は認められませんが官憲が犯人の逮捕や勾留を解くに至った場合には隠避罪が成立するとします。

乙説は103条の趣旨を捜査、審判、刑の執行等広義における刑事司法作用を妨害する者を処罰することと解し犯人として逮捕や勾留されている者も客体に含まれるとします。したがって犯人として逮捕や勾留されている者をして現になされている身柄拘束を免れさせるような性質の行為も隠避にあたるとし身代わり犯人として出頭し自己が犯人である旨の虚偽の陳述をした場合には隠避罪が成立するとします。判例はこの乙説の立場を採用しています。

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