意思表示の意義
意思表示とは一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表現する行為をいいます。契約の申込み及び承諾、契約の解除並びに無権代理行為の追認等がその例です。
効果意思と表示意思
効果意思とは一定の効果の発生を欲する内心の意思をいいます。表示意思とは効果意思を外部へ表現しようとする意思をいいます。
意思主義と表示主義
民法は身分行為については個人意思の保護の見地から意思主義的立法を採用し他方で取引の安全を理想とする財産関係においては表示主義を重視しています。
意思の不存在と瑕疵ある意思表示
意思の不存在とは表示があっても内心の意思が欠けていることをいい心裡留保及び虚偽表示がこれに当たります。瑕疵ある意思表示とはそれ自体は存在するが意思を形成する段階に欠陥があることをいい錯誤、詐欺及び強迫がこれに当たります。
心裡留保の意義
93条1項は意思表示は表意者がその真意ではないことを知ってしたときであってもそのためにその効力を妨げられないと定めています。ただし相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り又は知ることができたときはその意思表示は無効とされます。
心裡留保とは表意者が真意でないことを知りながら意思表示をすることをいいます。意思と表示との不一致を表意者が認識しているから表示通りの効果を与えても表意者が害されることはないため表示主義を採用し原則有効としています。表意者が真意ではないことにつき相手方が悪意又は有過失の場合には相手方を保護する必要がないので意思主義により無効としたものです。
心裡留保の効果
心裡留保の効果は原則として有効です。例外として相手方が行為の当時表意者の真意ではないことを知りすなわち悪意であり又は表意者の真意ではないことを知ることができたときすなわち有過失のときは無効となります。真意ではないことを知りとはただ表意者が真意ではないことを知ればよく表意者の真意が具体的に何であるかを知る必要はありません。
心裡留保の適用範囲
相手方のない法律行為にも1項本文の適用の余地があります。この場合ただし書の適用はなく意思表示は常に有効となります。身分上の行為については本人の意思を尊重すべきであるから適用すべきではないとされています。
心裡留保と第三者の保護
93条2項は前項ただし書の規定による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができないと定めています。93条2項は94条2項と同趣旨のものと解されています。93条2項の第三者として保護されるためには善意であれば足り無過失を要しません。善意の第三者には悪意又は有過失の者からの転得者も含まれます。
虚偽表示の意義
94条1項は相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とすると定めています。虚偽表示とは相手方と通じてした虚偽の意思表示をいいます。表意者及び相手方は意思表示が虚偽であることを認識しているため双方ともに法的拘束力を与えて保護する必要がないから当事者間においては無効とされています。
虚偽表示と単独行為
相手方のある単独行為には本条1項が適用される余地があります。相手方のない単独行為でも実質的に見て関係者の通謀といえる場合には本条1項が適用されます。
虚偽表示における第三者
94条2項は前項の規定による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができないと定めています。虚偽の外形を信頼して法律関係に入った第三者を保護する必要があるので善意の第三者に対しては無効を対抗できないとしたものです。
第三者とは当事者及び包括承継人以外の者で虚偽表示による法律行為の存在を前提として利害関係に立った第三者をいいます。
第三者に当たるとされた者としては不動産の仮装譲受人からさらに譲り受けた者、仮装譲受人の不動産につき抵当権の設定を受けた者、仮装の抵当権者からの転抵当権者、仮装債権の譲受人、虚偽表示の目的物に対して差押えをした金銭債権者及び仮装譲受人が破産した場合の破産管財人があります。
第三者に当たらないとされた者としては一番抵当権が仮装で放棄された場合に一番抵当権者となったと誤信した二番抵当権者、仮装の第三者のためにする契約における第三者、債権の仮装譲受人から取立てのため債権を譲り受けた者、仮装譲渡の当事者の単なる債権者、土地の仮装譲受人がその土地上に建物を建築しその建物を賃貸した場合の建物賃借人及び土地の賃借人が自己所有の借地上の建物を他に仮装譲渡した場合の土地の賃貸人があります。なお債権を仮装譲渡した者がその譲渡を無効として債務者に請求する場合の債務者は原則として第三者に当たりませんが債務者が弁済あるいは準消費貸借契約を締結した場合は該当します。
善意の第三者からの悪意の転得者
善意の第三者からの悪意の転得者についてはA説の絶対的構成とB説の相対的構成が対立しています。
A説の絶対的構成は善意の第三者が現れれば絶対的に所有権が移転するとします。判例はこの立場をとっています。ひとたび善意の第三者が現れて94条2項により保護される時点で真の権利者の権利回復への期待は失われていること及び相対的構成に立つと善意者の処分の機会を事実上大きく失い法律関係の早期確定の要請に反することがその理由です。
B説の相対的構成は虚偽表示の効力を第三者ごとに相対的に判断するとします。本条2項は権利者が作出した外観に対する信頼を保護する趣旨の規定であるから保護に値する信頼をしていない者まで保護する必要はないとするのがその理由です。
善意の判断基準等
第三者には転得者も含まれます。直接の第三者が悪意でも善意の転得者が直接94条2項の第三者として保護されます。善意か否かの判断は取得時を基準とします。無過失は不要であり対抗要件も要しません。善意の立証責任は第三者にあります。
虚偽表示の当事者やその包括承継人は第三者に対して177条の対抗要件の欠缺を主張できません。94条2項の効果により第三者は所有権を虚偽表示の売主から直接取得するからです。
善意の第三者は有効を主張することも無効を主張することもできます。第三者が悪意で虚偽表示の無効を主張しうる場合でも仮装譲受人からは目的物の返還請求ができません。
虚偽表示の適用範囲
2項は原則として身分行為には適用がありませんが財産関係に関連する相続については適用されます。要物契約において仮装当事者間で物の引渡しがなされなかった場合でも2項は適用されます。
94条2項の類推適用
通謀のない場合でも虚偽の登記などの外形があり、これを権利者が明示又は黙示に承認した場合すなわち意思外形対応型には本条2項の類推適用により善意の第三者は保護されます。
権利者が承認した外形以上の権利を第三者が取得した場合すなわち意思外形非対応型には単に本条2項の類推適用によるだけでなく110条の法意から善意かつ無過失の第三者を保護すべきとされています。
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