住所の意義

22条は各人の生活の本拠をその者の住所とすると定めています。住所は債務の履行場所、相続の開始場所及び裁判管轄地の基準として意味をもちます。

居所と仮住所

23条1項は住所が知れない場合には居所を住所とみなすと定めています。同条2項は日本に住所を有しない者はその者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず日本における居所をその者の住所とみなすとしています。ただし準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合はこの限りではありません。

24条はある行為について仮住所を選定したときはその行為に関してはその仮住所を住所とみなすと定めています。

不在者の財産管理制度の趣旨

住所を去ったまま容易に帰ってくる見込みのない者すなわち不在者の不在の状態が続く場合には本人及び債権者等の利害関係人並びに国民経済上の利益のためにも国家が関与してその財産を管理する必要が生じます。このような場合に関する規定が25条から29条です。

不在者の意義

不在者とは住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者をいいます。生死不明であることは要件ではありません。

管理を要する場合

不在者が財産管理人を置かない場合には家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によりその財産の管理について必要な処分を命ずることができます。不在者が管理人を置いている場合は原則として家庭裁判所は干渉しません。委任管理人の権限の範囲は委任契約により定まります。

不在者が置いた財産管理人が権限を失った場合も同様です。

本人の生死が不明で不在者が置いた財産管理人をコントロールすることができなくなった場合には家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により管理人を改任することができます。

なお不在者に法定代理人すなわち親権者又は後見人がある場合は法定代理人は親族編の諸規定に従って財産管理をするので特別の措置を講じる必要がなく総則編は適用されません。

管理の方法

25条の場合すなわち財産の管理について必要な処分として家庭裁判所が管理人を選任した場合には管理人は不在者の費用で財産目録を作成して管理すべき財産を明らかにしなければなりません。管理行為すなわち保存行為、利用行為及び改良行為を超えて財産を処分する必要のあるときは裁判所の許可を得なければなりません。家庭裁判所は管理人に対し財産の保存に必要な処分を命じまた必要に応じて担保を提供させまた不在者の財産から報酬を与えることができます。

26条の場合すなわち本人が置いた管理人を管理する場合には家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により本人が置いた管理人を改任することができます。家庭裁判所は改任することなく従来の管理人に対し財産目録の作成や財産の保存に必要な処分を命じその権限を超える行為をするについて許可を与え必要に応じて担保を提供させまた報酬を与えることができます。なお不在者の生存が明らかな場合は管理人に義務違反があっても本人が後日内部的に処理すれば足り家庭裁判所の干渉により改任する必要はありません。

財産の管理上売却、贈与又は遺産分割等の越権行為の必要が生じた場合は家庭裁判所の許可を得て行います。選任管理人の場合は一種の法定代理人であるため権限の範囲は103条により定まります。委任管理人の場合は当事者間の契約により定まりますが不在者の生死不明が要件となります。

管理の終了

本人が後日管理人を置くか自ら管理可能になったとき、不在者が死亡し又は失踪宣告を受けたときは家庭裁判所が本人、管理人、利害関係人又は検察官等の申立てにより命じた処分を取り消すことになり管理は終了します。管理人の権限が当然に消滅するわけではありません。

なお不在となった未成年者の財産を管理する権限は法定代理人にあり財産管理人は置かれません。家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は不在者を被告とする訴訟において28条の許可を得ることなく控訴及び上告する権限を有します。

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