相続人の不存在の意義
相続が開始すれば相続財産は相続人に承継されることになりますが相続人の有無が不明のときは一方で相続財産を管理・清算しつつ他方で相続人を捜索することが必要となります。民法はこれらの手続を相続人の不存在として規定しています。
相続財産法人の成立
951条は相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人とすると定めています。相続財産が特別縁故者に分与され又は最終的に国庫に帰属するまでの間相続人不存在のため無主物の状態に陥るのを避けることを目的としています。
相続人のあることが明らかでないときには相続人のないことが明らかな場合も含むと考えられています。最終順位の相続人が相続欠格、廃除、相続放棄などの理由で相続権を有しなくなった場合がその例です。
相続人の存在は明らかだがその行方や生死が不明の場合は相続人不存在の手続ではなく不在者や失踪者としての処理がなされます。
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は相続人のあることが明らかでないときには当たらないとされています。
相続財産の清算人の選任
952条1項は相続人のあることが明らかでないときは家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によって相続財産の清算人を選任しなければならないと定めています。
同条2項は相続財産の清算人を選任したときは家庭裁判所は遅滞なくその旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならないと定めています。この期間は6か月を下ることができません。
令和3年改正により相続財産の清算を目的として選任される者の名称が相続財産の管理人から相続財産の清算人に改められ選任手続も合理化されています。
不在者の財産管理人に関する規定の準用
953条は不在者の財産管理人の職務、権限、担保提供及び報酬に関する規定を相続財産の清算人について準用しています。
相続財産の清算人の報告
954条は相続財産の清算人は相続債権者又は受遺者の請求があるときはその請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならないと定めています。
相続財産法人の不成立
955条は相続人のあることが明らかになったときは相続財産法人は成立しなかったものとみなすと定めています。ただし相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げません。
相続財産の清算人の代理権の消滅
956条1項は相続財産の清算人の代理権は相続人が相続の承認をした時に消滅すると定めています。同条2項はこの場合において相続財産の清算人は遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならないと定めています。
相続債権者及び受遺者に対する弁済
957条1項は相続人捜索の公告があったときは相続財産の清算人は全ての相続債権者及び受遺者に対し2か月以上の期間を定めてその期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならないと定めています。この請求申出を求める公告は相続人捜索の公告の期間内に満了するものでなければなりません。
相続財産の清算人は相続開始時に未登記であった抵当権の相続債権者からの設定登記手続請求を拒絶すべきとされています。相続財産の清算人は全ての相続債権者及び受遺者のために法律に従って弁済を行うから弁済に際して他の相続債権者及び受遺者に対して対抗できない抵当権の優先権を承認することは許されないためです。
権利を主張する者がない場合
958条は相続人捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者はその権利を行使することができないと定めています。
958条により失権した相続人は特別縁故者に対する分与がなされた後もなお残余財産が存在する場合であってもその残余財産について相続権を主張することは許されないとされています。
特別縁故者に対する相続財産の分与
958条の2第1項は上記の場合において相当と認めるときは家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によってこれらの者に清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができると定めています。遺産を国庫に帰属させるよりも内縁の妻や事実上の養子のように法律上は相続人でないが実際上被相続人と深い縁故をもっていた者に与える方が好ましいことから規定されたものです。
同条2項はこの請求は相続人捜索の公告の期間の満了後3か月以内にしなければならないと定めています。
特別縁故者は初めから民法上当然に存在するわけではなく特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は家庭裁判所の審判によって形成される権利にすぎないとされています。
被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者は例示でありいかなる者が特別縁故者に当たるかは裁判所の裁量に委ねられます。法人も特別縁故者に当たりえます。
共有持分と特別縁故者への分与
共有持分についても特別縁故者への分与の対象となるかについては争いがあります。255条による共有持分の移転は相続人不存在が確定したとき法律上当然に生じその部分は分与対象とならないとする255条優先説と分与の対象となしうるとする958条の2優先説があり判例は後者の立場を採っています。255条の規定は相続人不存在の場合における相続財産の国庫への帰属を定めた959条の例外規定として設けられたものであるためです。
残余財産の国庫への帰属
959条は特別縁故者への分与によって処分されなかった相続財産は国庫に帰属すると定めています。相続財産が国庫に帰属する時期は特別縁故者に対する相続財産の分与の手続により処分されなかった残余財産を相続財産清算人において国庫に引き継いだ時とされています。
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