無権代理の効果
113条1項は代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じないと定めています。無権代理行為は原則として本人に効果帰属しませんが本人にとって有利な無権代理行為の場合等に本人が効果帰属を望むこともあるため追認の途が残されています。
113条2項は追認又はその拒絶は相手方に対してしなければその相手方に対抗することができないと定めています。ただし相手方がその事実を知ったときはこの限りではありません。
追認権と追認拒絶権
無権代理人がした契約はその効果を生じないという不安定な状態に置かれます。本人がこの不安定な状態を解消するための権利が追認権すなわち契約を有効なものとして確定させる権利及び追認拒絶権すなわち契約を無効なものとして確定させる権利です。
追認は相手方又は無権代理人に対してなすことを要します。無権代理人に対してした場合は本人と無権代理人との間では効力が生じ無権代理人に対しては追認の効果を主張することができますが相手方がその事実を知るまでは相手方に対して追認したことを主張できません。しかし相手方がこの追認による効果を主張するときはその効果を免れることはできません。
追認が無権代理人に対してなされた場合には相手方はその事実を知るまでは取消権を行使しえます。なお相手方が取消権を行使した後は本人は追認権を行使できません。
本条の適用の前提として無権代理人が顕名をして行為をしその法律的効果を他人に帰属させる意思を有することが必要です。無権代理行為について本人が追認を拒絶した後は本人であっても追認によってその行為を有効とすることができません。
無権代理の相手方の催告権
114条は無権代理の場合において相手方は本人に対し相当の期間を定めてその期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができると定めています。本人がその期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなされます。
催告は意思の通知であり意思表示ではありませんが意思表示の規定が類推適用されます。悪意の相手方にも認められます。催告期間経過前で追認又は追認拒絶があるまでの間は催告を撤回できます。
無権代理の相手方の取消権
115条は代理権を有しない者がした契約は本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができると定めています。ただし契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときはこの限りではありません。
取消権行使の要件は無権代理人に代理権がないことを知らないことであり過失の有無は不問です。取消しは本人又は無権代理人のどちらに対して行ってもよく本人が追認する以前になすことが必要です。
取消権行使の効果として無権代理行為の効果を無効なものとして確定します。無権代理行為による契約を取り消すと相手方は無権代理人の責任も表見代理の主張をすることもできなくなります。
無権代理行為の追認
116条は追認は別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼってその効力を生ずると定めています。ただし第三者の権利を害することはできません。
遡及効の例外として当事者すなわち相手方の同意があるとき及び第三者の権利を害するときがあります。116条ただし書は無権代理行為の相手方の取得した権利と第三者の取得した権利とがともに特段の対抗要件を要しないで排他的効力を主張する場合にのみ適用されます。第三者がすでに排他的効力を得ている場合には追認によってもその権利は害されないためです。
なお116条は類推適用される場合があり、無権利者が他人の権利を自己に属するものとして処分し後に権利者が追認した場合には本条の類推適用により処分の時に遡って効力を生じます。養子縁組の追認のような身分行為については116条ただし書の規定は類推適用されません。取引の安全を保護するための116条ただし書の規定を身分行為についても類推適用することは事実関係を重視する身分関係の本質に反するためです。
無権代理人の責任
117条1項は他人の代理人として契約をした者は自己の代理権を証明したとき又は本人の追認を得たときを除き相手方の選択に従い相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うと定めています。代理行為の相手方をできる限り保護して取引の安全を図りかつ代理制度の信頼を維持しようとして無権代理人に重い責任を負わせるものです。
無権代理人の責任の要件
無権代理人の責任の要件は無権代理であることすなわち有権代理であることの証明ができないこと、本人の追認がないこと、115条の取消権を行使していないこと、代理権のないことにつき相手方が悪意又は有過失でないこと及び無権代理人が行為能力の制限を受けていないことです。
ただし相手方に過失があっても無権代理人が代理権を有しないことについて悪意である場合には相手方からの責任追及が可能です。117条2項2号の過失の意義については有過失を意味するとするA説と重過失を意味するとするB説があり判例はA説をとっています。
無権代理人の責任の内容
無権代理人の責任は無過失責任です。無権代理人に故意又は過失があるのであれば相手方は不法行為責任を追及することもでき相手方の過失は過失相殺の対象となるにすぎません。
無権代理人は表見代理の成立を理由に相手方に対して自分が履行の責任を負わないと主張することはできません。表見代理は相手方保護のための制度であってその主張をするかどうかは相手方の選択に委ねられるためです。
無権代理人は相手方の選択に従い履行責任か損害賠償責任を負います。履行責任の場合には本来本人との間で発生するはずであった法律関係がそのまま相手方と無権代理人間の法律関係となります。損害賠償責任の場合には信頼利益のみならず履行利益も含まれます。本条の損害賠償責任は不法行為による賠償責任ではないから3年の短期消滅時効にはかかりません。
無権代理と相続
無権代理人が本人を単独相続した場合には本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ当然に有効な法律行為になるため追認を拒絶することはできません。
無権代理人が本人を共同相続した場合には追認権は共同相続人に不可分に帰属します。他の共同相続人全員が追認している場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されません。他の共同相続人全員の追認がない限り無権代理行為は無権代理人の相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではありません。
本人が無権代理人を単独相続した場合には相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義則に反しないから被相続人の無権代理行為は本人の相続により当然有効となるものではありません。本人は相続により無権代理人の117条による債務を承継するのであり本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといってその債務を免れることはできません。
本人の追認拒絶後に無権代理人が本人を相続したとしても無権代理行為が有効になるものではなく無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することがそれ自体信義則に反するとはいえません。本人が生前に追認拒絶した後に死亡した場合には無権代理の効力が本人に及ばないことが確定するためです。
無権代理人と本人の双方を相続した場合について判例はまず無権代理人を相続し次いで本人を相続した場合には相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるとしています。
他人物売買と相続
他人物売主が権利者を相続した場合には相続により他人物売主が目的物の所有権を取得すると法律上の障害がなくなり買主は当然に権利を取得します。
権利者が他人物売主を相続した場合には権利者の地位と他人物売主の地位は同一人の下で併存し権利者は相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を有し信義則に反すると認められるような特別の事情のない限り売主としての履行義務を拒否することができます。相続という偶然の事由によって権利者が諾否の自由を奪われるべき理由はなくまた権利者の拒絶によって相手方が不測の損害を受けることもないためです。
単独行為の無権代理
118条は単独行為については相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったときに限り113条から117条までの規定を準用すると定めています。
相手方のない単独行為の無権代理は絶対的に無効であり本人の追認も無効です。無権代理人の責任も生じません。
相手方のある単独行為は原則として無効ですが能働代理の場合すなわち代理人が意思表示を行う場合に行為当時相手方が同意し代理権を争わない場合には無権代理として不確定無効となります。また受働代理の場合すなわち代理人として相手方の意思表示を受ける場合に無権代理人の同意を得てなされた場合にも無権代理として不確定無効となります。
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