総合的判断の手法

目的効果基準とは別に、判例には目的効果基準に言及することなくいわゆる総合的判断の手法を用いてかかわり合いが相当とされる限度を超えるものかどうかを審査するものがあります。

空知太神社事件第1次判決

市がその所有する土地を神社施設の敷地として氏子集団に無償で提供したことが89条および20条1項後段に違反するかが争われました。

最高裁判所は、国家と宗教とのかかわり合いには種々の形態がありおよそ国又は地方公共団体が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく、89条も公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが我が国の社会的ないし文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであるとしました。

国又は地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地としての用に供する行為は一般的には当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として89条との抵触が問題となる行為であるとしました。もっとも、当該施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、利用の態様等にはさまざまなものがあり得ることが容易に想定されるとしました。一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても同時に歴史的ないし文化財的な建造物として保護の対象となるものであったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく、それらの文化的あるいは社会的な価値や意義に着目して当該施設が国公有地に設置されている場合もあり得るとしました。これらの事情のいかんは当該利用提供行為が一般人の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考えられるから政教分離原則との関係を考えるに当たっても重要な考慮要素とされるべきものであるとしました。

そうすると、国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が相当とされる限度を超えて89条に違反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し社会通念に照らして総合的に判断すべきであるとしました。

本件神社物件は神社神道のための施設でありその行事もこのような施設の性格に沿って宗教的行事として行われているとしました。これを管理し祭事を行っているのは本件氏子集団であり、本件氏子集団は宗教的行事等を行うことを主たる目的としている宗教団体であって89条にいう宗教上の組織若しくは団体に当たるとしました。

本件氏子集団は本件神社物件の設置に通常必要とされる対価を何ら支払うことなくその設置に伴う便宜を享受しているとし、本件利用提供行為はその直接の効果として氏子集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にしているものということができるとしました。本件利用提供行為は市が何らの対価を得ることなく土地上に宗教的施設を設置させ本件氏子集団においてこれを利用して宗教的活動を行うことを容易にさせているものといわざるを得ず、一般人の目から見て市が特定の宗教に対して特別の便宜を提供しこれを援助していると評価されてもやむを得ないものであるとしました。また、本件利用提供行為はもともとは本件神社を特別に保護ないし援助するという目的によるものではなかったことが認められるものの、明らかな宗教的施設といわざるを得ない本件神社物件の性格やこれに対し長期間にわたり継続的に便益を提供し続けていることなどの具体的態様等にかんがみると、当初の動機や目的は上記評価を左右するものではないとしました。

以上のような事情を考慮し社会通念に照らして総合的に判断すると、本件利用提供行為は市と本件神社ないし神道とのかかわり合いが我が国の社会的ないし文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして89条の禁止する公の財産の利用提供に当たりひいては20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当するとしました。

なお、本件利用提供行為の現状が違憲であるのは本件氏子集団に対し長期にわたって無償で土地を提供していることによるものであってこのような違憲状態の解消には神社施設を撤去し土地を明け渡す以外にも適切な手段があり得るとしました。本件土地の全部又は一部を譲与し有償で譲渡し又は適正な時価で貸し付ける等の方法によっても違憲性を解消することができるとしました。

藤田補足意見

藤田補足意見によれば、目的効果基準は問題となる行為等においていわば宗教性と世俗性とが同居しておりその優劣が微妙であるときに用いるのが妥当であって、本件のように問題となる神社施設がこれといった文化財や史跡等としての世俗的意義を有するものではなく一義的に宗教施設であってそこで行われる行事もまた宗教的な行事であることが明らかであるときはそもそも目的効果基準の適用の可否が問われる以前の問題であるとしています。

那覇孔子廟訴訟

那覇市長が市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祭った孔子廟を設置することをその所有者である一般社団法人に許可し、その敷地の公園使用料の全額を免除した行為が20条3項が禁止する宗教的活動に当たるかが争われました。

最高裁判所は政教分離原則の意義を述べた上で、本件免除の対象となる施設が一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても同時に歴史的ないし文化財的な建造物として保護の対象となるものであったり観光資源、国際親善、地域の親睦の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくないとしました。これらの事情のいかんは当該免除が一般人の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考えられるから政教分離原則との関係を考えるに当たっても重要な考慮要素とされるべきものであるとしました。そして、当該施設の性格、当該免除をすることとした経緯、当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当であるとしました。

本件施設の性格について、本件施設で行われる釋奠祭禮すなわち孔子の誕生を祝う行事は孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するにとどまらずその霊の存在を前提としてこれを崇め奉るという宗教的意義を有する儀式であることなどに照らすと本件施設は宗教性を肯定することができることはもとよりその程度も軽微とはいえないとしました。

本件免除がされた経緯について、本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値をもって直ちに参加人に対して本件免除により新たに本件施設の敷地として国公有地を無償で提供することの必要性及び合理性を裏付けるものとはいえないとしました。

本件免除に伴う無償提供の態様について、本件免除によって参加人が享受する利益は相当に大きいことなどから本件免除は参加人が本件施設を利用した宗教的活動を行うことを容易にするものであるということができその効果が間接的かつ付随的なものにとどまるとはいえないとしました。

本件免除に対する一般人の評価について、本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても本件免除は一般人の目から見て市が参加人の活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供しこれを援助していると評価されてもやむを得ないとしました。

以上のような事情を考慮し社会通念に照らして総合的に判断すると、本件免除は市と宗教との関わり合いが我が国の社会的ないし文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして20条3項の禁止する宗教的活動に該当するとしました。

目的効果基準から総合的判断への展開

本判決の調査官解説によれば、総合的判断の手法は目的及び効果という硬直的な着眼点に拘泥せずより柔軟かつ事案に即した判断基準への従来の判断基準を深化させたものとされています。学説上では今後の事案においてもこの総合的判断の手法を用い目的効果基準は用いないという方向性が示されたとみてよいと評するものがあります。なお、藤田補足意見は宗教性と世俗性が同居する事案において目的効果基準を用いるべきとしていましたが、那覇孔子廟訴訟は宗教性と世俗性が同居する事案であったにもかかわらず目的効果基準が用いられなかったことから、藤田補足意見は否定されたことになると評されています。

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