国家賠償請求権の性格
17条は何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは法律の定めるところにより国又は公共団体にその賠償を求めることができると定めています。
本条に規定される国家賠償請求権が具体的権利性を有するかが問題となります。従来の通説は本条はいわゆるプログラム規定すなわち憲法を実施する法律によってはじめて現実的かつ具体的な権利となると解していましたが、現在では本条は抽象的権利を定めた規定と解する説が有力です。もっとも、本条を具体化する法律として国家賠償法が制定されているため今日ではあまり議論の実益はありません。
国の不法行為責任の性格
公務員の不法行為に基づく国の賠償責任は国自身が負担すべき直接の責任すなわち自己責任なのか、公務員の民事責任を国が肩代わりするもの すなわち代位責任なのか争いがあります。通説は被害者救済の見地から代位責任と解しています。代位責任は民法の使用者責任と基本的に同じ性質を有しますが、国又は公共団体の免責条項は存しません。
請求権者と賠償責任の主体
公務員の不法行為によって損害を受けた者が賠償請求権者となります。外国人に関しては国家賠償法6条が外国人が被害者である場合には相互の保証があるときにのみ賠償請求を認めると規定し相互保証主義を採用しています。この規定については17条の何人もの文言を強調して違憲と考える立場、17条をプログラム規定とみて合憲と考える立場、および国際協調主義の要請に反する不合理な制約とはいえないとして合憲と考える立場があります。
賠償責任を負うのは国又は公共団体であり、公務員個人に関しては代位責任の立場から直接被害者に対して責任を負うことはないと解されています。なお、公務員に故意又は重過失があった場合には国又は公共団体は公務員に求償することができます。
不法行為の意義
17条にいう不法行為は人の行為による場合であっても物の瑕疵による場合すなわち道路や河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があった場合であってもよいとされています。公の営造物の設置又は管理に瑕疵があった場合は原則として無過失責任であると解されています。
国家賠償法は権力的作用による場合と非権力的作用のうちの営造物の設置ないし管理の瑕疵による場合とを直接に規定しており、それ以外の場合は民法によるものとされています。
立法行為と国家賠償
国の立法行為や立法不作為が国家賠償法上違法の評価を受けるかが問題となります。
在宅投票制度廃止事件において最高裁判所は、国会議員の立法行為は立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき容易に想定し難いような例外的な場合でない限り国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けないとしました。
郵便法違憲判決
特別送達郵便物を送達すべき郵便局の職員が過失によりこれを遅延させ、その間に債務者が銀行から預金を引き出したため執行債権者が損害を被ったとして国に対し損害賠償を請求した事案です。
最高裁判所は、17条はその保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について法律による具体化を予定しているが白紙委任を認めるものではなく、法律の17条への適合性は目的の正当性並びに手段の合理性及び必要性を総合考慮して判断すべきであるとしました。
郵便法の免責規定は郵便の役務をなるべく安い料金であまねく公平に提供することによって公共の福祉を増進するために設けられたものであり目的は正当であるとしました。しかし、書留郵便物について郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為に基づき損害が生ずるような事態は書留の制度に対する信頼を著しく損なうものであり、このような例外的な場合にまで国の損害賠償責任を免除ないし制限しなければ目的を達成することができないとは到底考えられず、このような場合にまで免責や責任制限を認める規定に合理性があるとは認め難いとしました。そこで当該規定の部分は17条が立法府に付与した裁量の範囲を逸脱したものであり17条に違反し無効であるとしました。
また、特別送達郵便物は適正な手順に従い確実に送達されることが特に強く要請されその送達に直接の利害関係を有する訴訟当事者等は自らかかわることのできる他の送付手段を全く有していないという特殊性があるとしました。したがって、特別送達郵便物については郵便業務従事者の軽過失による不法行為から生じた損害の賠償責任を肯定したからといって直ちに目的の達成が害されるとはいえず、免責又は責任制限の規定を設けたことは17条が立法府に付与した裁量の範囲を逸脱したものであるとして違憲としました。
本判決は17条の国家賠償請求権を具体化する法律を定める国会の立法裁量に憲法上の限界があることを明らかにし、国の損害賠償責任を限定する法律の規定のうちの一定の部分を違憲とした法令違憲判決です。
明治憲法と国家賠償
明治憲法下においては憲法にも法律にも国家賠償に関する規定はなく国家無答責の原則が支配していました。権力的行政作用については一貫して国の責任は否定されており、公務員個人の民事責任も職務行為としてなされたものである限りたとえ故意や過失があっても一般に否定されていました。もっとも、国家の私経済的な活動の分野や公物ないし営造物の設置および管理の瑕疵に基づく損害のような非権力的作用の分野については判例により民法上の損害賠償請求権が認められていました。
なお、国の責任の取り方については何らの限定もなく金銭賠償に限られません。
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