取り消すことができる行為の追認

122条は取り消すことができる行為は120条に規定する者が追認したときは以後取り消すことができないと定めています。取り消すことができる行為の追認は有効性が不確定な行為を確定的に有効にする意思表示であり取消権の放棄の性質を有します。

追認権者は取消権者と同じです。表意者と第三者との関係は両者の優先劣後を決める一般原則すなわち対抗関係によって解決されます。

追認の効果として当初より有効なものとして確定します。法定代理人により追認がなされるとたとえ制限行為能力者がそれを知らない場合であっても有効なものとして確定しこれを取り消すことはできなくなります。なお取り消すことができる行為によって取得した権利の全部の譲渡に対して本人が同意を与えることは通常黙示の追認があるとされています。

取消し及び追認の方法

123条は取り消すことができる行為の相手方が確定している場合にはその取消し又は追認は相手方に対する意思表示によってすると定めています。

ここでいう相手方とは取り消すことができる行為の相手方のことです。取り消すことができる行為の相手方が取消しの対象である行為から取得した権利をすでに第三者に譲渡した場合でも元の相手方すなわち譲渡人が取消しの相手方であって譲受人ではありません。

追認の要件

124条1項は取り消すことができる行為の追認は取消しの原因となっていた状況が消滅しかつ取消権を有することを知った後にしなければその効力を生じないと定めています。

制限行為能力者の場合には行為能力者になった時から追認が可能となり錯誤、詐欺又は強迫の場合にはその状況を脱した後に追認が可能となります。自由で正常な判断が可能な時期にならないと追認できないということです。

追認は取消権を有することを知った後にしなければその効力を生じません。追認は取消権の放棄の性質を持つため放棄する権利の存在を知っていることが求められます。取消権を有することを知ったといえるためにはそのような行為がされたこと自体を認識していることが必要です。また取消権についての正確な法的知識までは不要ですが当該法律行為の効力を否定する権利があることを認識していることが必要です。

124条2項は取消しの原因となっていた状況が消滅していない場合でも法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき及び制限行為能力者が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするときには追認が可能であると定めています。ただし成年被後見人は除かれます。これらの場合には法定代理人、保佐人及び補助人自身は取消原因の影響を受けておらず124条1項による制約を認める必要がないことから追認することができます。

契約当事者の双方が制限行為能力者である場合に一方当事者若しくはその法定代理人が追認権を行使し又は法定追認となる事実を生じさせたとしても他方当事者はなお取消権を行使することができます。

法定追認

125条は追認をすることができる時以後に取り消すことができる行為について一定の事実があったときは追認をしたものとみなすと定めています。ただし異議をとどめたときはこの限りではありません。

黙示の追認とみられる事実があったとき等に追認の有無をめぐって法律関係が紛糾すれば取引の安定を阻害することになるためこれを防止し早期安定を図るべく法定追認が認められています。

法定追認の要件

法定追認の要件は取り消すことができる行為につき125条列挙事由があること、取消権者により行われること、追認をすることができる時以後に生じたこと及び異議をとどめないことです。

追認をすることができる時とは取消しの原因となっていた状況が消滅したときを意味します。取消権を有することを知っていたことも含まれるか否かは解釈に委ねられていますが判例は取消権を有することを知っていたことは不要であるとしています。

125条の列挙事由

全部又は一部の履行とは取消権者が債務者として履行する場合及び債権者として受領する場合の両方を含みます。

履行の請求とは取消権者が請求する場合に限られます。相殺の意思表示もこれに当たるとされています。

更改については取消権者が債権者である場合と債務者である場合のいずれも含まれます。

担保の供与とは取消権者が債務者として担保を供与する場合及び債権者として担保の供与を受けた場合の両方を含みます。

取得した権利の全部又は一部の譲渡は取消権者がなした場合に限られます。

強制執行は取消権者が債権者として執行した場合に限られ債務者として執行を受けた場合は含まれません。

法定追認の規定は無権代理行為の追認には類推適用されません。本条は取り消すことができる行為についての規定であるためです。

取消権の期間の制限

126条は取消権は追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅し行為の時から20年を経過したときも同様であると定めています。取り消すことができる行為を長期間放置しておくと相手方や第三者の立場を不安定にするため取消しの主張に時間の制限が加えられています。

法的性質についてはかつて判例は両者とも消滅時効期間としていましたが現在は明確ではありません。近時の有力説は5年及び20年ともに除斥期間と解しています。取消権は形成権であることから時効の完成猶予及び更新を認めるべきではないというのがその理由です。

取消しにより生じる返還請求権の行使期間については見解が分かれています。取消しにより生じる請求権は取消しの時から新たな消滅時効が進行するとする見解は取消権行使により生じる請求権は取消権とは別個独立の権利であるからその消滅時効はその権利を行使しうる時すなわち取消時から進行を始めるとします。他方126条は取消しにより生じる請求権をも含めて消滅時効期間を定めたものでありこの請求権も5年以内又は20年以内に行使することを要するとする見解は取消権行使の時から新たに消滅時効が進行するとするのでは法律関係の早期確定を図った126条の趣旨が没却されるとします。

未成年者の制限行為能力を理由とした取消権は未成年者が成年に達した時から起算され5年で消滅します。法定代理人につき取消権が消滅すれば制限行為能力者の取消権も消滅します。

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