証拠隠滅等罪
104条は他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し偽造し若しくは変造し又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処すると定めています。
他人の刑事事件に関する証拠
他人と定められている以上自己の刑事事件に関する証拠は含まれません。他人の証拠が自己の刑事事件に関する証拠でもある場合について判例は自己のためにする意思かどうかを問わず他人の刑事事件に関する証拠であればそれを隠滅等すると本罪が成立するとしています。これに対して学説上では専ら他人のためにする意思で隠滅等がなされた場合に限り本罪の成立を認める見解が有力に主張されています。犯人自身が自己の刑事事件に関する証拠を隠滅等しても不可罰であるのは適法行為の期待可能性が欠如するからでありその証拠が他人の刑事事件に関する証拠でもある場合であっても自己の利益のために隠滅等する場合にはやはり期待可能性が欠如するといえることがその理由です。
証拠とは捜査機関や裁判機関による刑事事件の処理に影響する一切の資料をいいます。証拠物や証拠書類などの物証はもちろんのこと被害者、証人、参考人などの人的証拠すなわち人証でもよいとされています。
刑事事件に関するという限定から民事事件に関するものは含まれません。刑事司法作用を保護するためには将来刑事事件になり得るものに関する証拠も保護する必要があるので捜査開始前の刑事事件や捜査中の刑事事件も刑事事件に含まれます。
隠滅、偽造、変造及び使用
隠滅とは証拠の顕出を妨げ又はその証拠としての価値を滅失若しくは減少させる一切の行為をいいます。証人や参考人となるべき者を逃避させて隠匿する行為は隠滅にあたります。
偽造とは存在しない証拠を新たに作成することをいいます。変造とは真実の証拠に加工してその証拠としての効果に変更を加えることをいいます。使用とは偽造又は変造した証拠を真正のものとして提出することをいいます。
参考人の虚偽供述と証拠偽造罪
宣誓した証人が虚偽の証言をした場合には偽証罪で処罰されますが宣誓をしていない者が虚偽の供述をした場合には偽証罪は成立せずかかる行為を直接に処罰する規定もありません。そこで参考人が虚偽の供述をした場合、参考人が内容虚偽の供述書を作成した場合及び参考人による内容虚偽の供述を記載した供述録取書が作成された場合について証拠偽造罪が成立するかが問題となります。
参考人が虚偽の供述をした場合について判例は証拠偽造罪は成立しないとしています。偽証罪は宣誓した証人による虚偽の陳述を処罰の対象としているところこれはかかる陳述以外の虚偽の供述を不問に付す趣旨であること及び104条の証拠には人証も含むがその偽造とは証拠自体の偽造を意味し虚偽の供述は証拠自体の偽造にはあたらないことがその理由です。
参考人が自ら内容虚偽の事実を記載した供述書を作成した場合には証拠偽造罪が成立します。虚偽の事実を記載する行為は存在しない証拠を新たに作成するものにほかならないので偽造にあたると解されています。
参考人が捜査官に対して内容虚偽の事実を供述しその供述内容を記載した供述録取書が捜査官によって作成された場合について判例は証拠偽造罪の成立を否定しています。単に参考人が虚偽の供述をしたにすぎない場合には偽造とならない以上その虚偽の供述を内容とする供述調書が作成された場合であっても同様に証拠偽造罪は成立しないと解すべきであることがその理由です。
ただしこの判例は一般論として証拠偽造罪の成立を否定しているものの当該事案においては証拠偽造罪の成立を認めています。当該事案では作成された書面は参考人の捜査官に対する供述調書という形式をとっているもののその実質は関係者4名が架空の事実に関する令状請求のための証拠を作り出す意図で各人が相談しながら虚偽の供述内容を創作して具体化させて書面にしたものであるとされました。このように単に参考人として捜査官に対して虚偽の供述をしそれが供述調書に録取されたという事案とは異なり作成名義人を含む関係者が共同して虚偽の内容が記載された証拠を新たに作り出したものといえる場合には証拠偽造罪にあたるとされています。
共犯事件と他人の刑事事件
共犯者と共同して犯罪を犯した者がその後共犯事件の証拠を隠滅した場合に証拠隠滅罪が成立するか共犯事件が他人の刑事事件にあたるかが問題となります。
甲説は共犯者に関するものでも常に他人の刑事事件にあたるとし証拠隠滅罪が成立するとします。104条の罪については自己以外の者の刑事事件に関して所定の行為をした場合に証拠隠滅罪が成立し共犯たる事実は犯罪の成立を阻却する事由とならないことは条文上明らかであることがその理由です。これに対しては一般に共犯の場合には証拠が共通することが多く共犯者が存在した場合には凶器を隠すような行為も処罰されるのでは被告人に酷であるとの批判があります。
乙説は共犯者に関するものは常に他人の刑事事件にあたらないとし証拠隠滅罪は成立しないとします。自己の犯罪についての証拠の隠滅等は期待可能性の観点から不可罰とされているところ自己の犯罪の証拠が同時に共犯者若しくは他人の事件の証拠となる場合でも期待可能性に変わりがあるわけではないから同様に不可罰と解すべきであるとします。これに対しては共犯事件においても一部の者にのみかかわることも考えられるので共犯者に関する物の隠滅行為であればすべて不可罰であるとするのは行き過ぎであるとの批判があります。
丙説は専ら共犯者のためにする意思で隠滅した場合のみ他人の刑事事件にあたるとします。自己の犯罪についての証拠隠滅等は期待可能性の観点から不可罰とされていることから考えると共犯者の事件に関する証拠が自己の刑事事件と共通した利害関係にある場合には自己の刑事事件に関する証拠と解すべきですが共犯者の刑事事件の証拠であっても自己の刑事事件と関連のない又は相反する利害関係のある証拠は他人の刑事事件の証拠として本罪の客体となると解すべきであるとします。これに対しては行為者の主観面だけで区別することは妥当ではないとの批判があります。
犯人による証拠隠滅の教唆の可罰性
犯人自身が自己の犯した事件に関し証拠隠滅を行う場合は不可罰ですが犯人が第三者に証拠隠滅を働きかけた場合に犯人に証拠隠滅教唆罪が成立するかについては争いがあります。
肯定説のうち期待可能性の存在を根拠とする説は他人に証拠隠滅の罪を犯させてまでその目的を遂げるのは自ら犯す場合とは情状が違いもはや定型的に期待可能性がないとはいえないとします。防禦権の逸脱を根拠とする説は他人を利用してまで証拠を隠す行為はもはや法の放任する被疑者や被告人の防禦の範囲を逸脱するとし犯人自身の証拠隠滅行為も真実発見という意味での刑事司法作用を侵害しておりそれを処罰しないのは黙秘権等の被疑者や被告人の権利や刑事司法作用の合理的運用の見地から被疑者や被告人の一定の範囲の行為を政策的に不可罰にするにすぎないことから政策的に保護すべき範囲を超えた行為に出た場合には処罰すべきであるとします。判例もこの立場を採用しています。
否定説は自ら証拠隠滅するのと他人に依頼するのとで司法作用の侵害性に類型的に決定的な差があるとは思われないこと、本人が証拠隠滅を行うより他人を介する教唆の方がより間接的で犯情は軽微と考えることができること及び自己が他人を教唆して証拠隠滅罪を犯させるのは自己の証拠隠滅行為について他人を利用するにほかならないことを理由とします。
親族による犯罪に関する特例
105条は犯人蔵匿等罪及び証拠隠滅等罪については犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときはその刑を免除することができると定めています。親族が身内の犯罪者を匿ったり身内の犯罪の証拠を隠す行為は期待可能性が少なく責任が軽くなるとして任意的な刑の免除が認められています。刑の免除の場合も刑を言い渡さないというにすぎず有罪であることは判決文で示されるため犯罪自体は成立しています。
親族と第三者との共犯関係
親族が第三者を教唆した場合について判例は庇護の濫用であるとして105条の適用を否定しています。105条適用肯定説は親族が正犯として行った場合に期待可能性が減少するのであれば共犯として行った場合も同様であり105条を適用すべきであるとし親族自身が犯人蔵匿罪を行った場合には免除が可能であるのに犯罪性の軽い共犯の場合に免除の余地がないとするのは不均衡であるとします。105条適用否定説は本条は親族自身の行為についてのみ刑の免除を認める趣旨であり第三者を巻き込んだ以上もはや期待可能性の減少は認められないとします。
第三者が親族を教唆した場合には教唆者に刑の免除は認められません。親族には105条が適用されますが刑の免除は有罪判決の一種でありしかも親族は一身専属的な身分であって共犯者には影響しないためです。
親族が犯人を教唆して犯人蔵匿罪や証拠隠滅罪を犯させた場合には正犯である犯人に構成要件該当性が認められないため教唆者である親族も不可罰となります。
犯人が親族に証拠を隠滅させた場合について犯人に教唆犯の成立を否定する説は犯人が他人を教唆した場合に不可罰とすべきである以上この場合も同じ理由で不可罰とすべきは当然であるとし犯人自身に正犯として期待可能性が認められない以上犯人が親族を教唆した場合には第三者を教唆した場合にもまして期待可能性を認めることは困難であるとします。犯人に教唆犯の成立を肯定した上で105条の適用を認めようとする説は犯人自身が第三者を教唆して自己を蔵匿させた場合教唆犯の成立が認められるという説からは犯人が親族を教唆した場合であっても教唆犯の成立自体は認められるがただし共犯の正犯への従属性を重視し親族が刑を免除されるのに準じて犯人にも刑の免除の効果が及ぶことを是認するとします。
証人等威迫罪
105条の2は自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し当該事件に関して正当な理由がないのに面会を強請し又は強談威迫の行為をした者は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処すると定めています。
本罪の法益は国家の刑事司法作用の安全だけではなく刑事事件の証人、参考人又はその親族等の私生活の平穏も含まれます。
証人等威迫罪の客体
捜査若しくは審判に必要な知識とは犯罪の成否に関する知識のほか量刑事情に関するものや犯人又は証拠の発見に役立つ知識さらには鑑定に必要な知識をいいます。有すると認められる者とは現にその知識を有する者に限られず状況から見て知識を有する者であればよいとされています。
証人等威迫罪の行為
本罪は抽象的危険犯であるからこれらの行為がなされれば既遂となり現実に国家の司法作用や証人等の私生活の平穏が害されることを要しません。
面会を強請しとは面会する意思がない相手方の意に反して面会を強要することをいいます。強談とは言語をもって自己の要求に応じるよう迫ることをいいます。威迫とは言語や動作をもって気勢を示し不安や困惑の念を生じさせることをいいます。不安や困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合も含まれ直接相手と相対する場合に限られません。
面会の強請後に強談や威迫を行った場合は包括して証人威迫罪一罪が成立します。
証人等威迫罪の故意
本罪の故意は自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有する者又はその親族であることを認識しかつこれらの者に対し当該事件に関して正当な理由がないのに面会を強請し又は強談威迫の行為をなすことの認識があれば足り必ずしも公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとの積極的な目的意識を必要としません。
一度証人として証言した後になされた場合であっても判決確定前においては本罪が成立します。
アプリの紹介
過去問を一文一問形式で解けるアプリを開発しました。
