性同一性障害者の非婚要件事件の事案

性同一性障害者の非婚要件事件は、戸籍上男性であるが幼少時から女性であるとの意識を有していた者が女性と婚姻した後、女性への性別適合手術を受けたが婚姻したまま性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき戸籍の性別を女性に変更する審判を求めた事案です。同法は「現に婚姻をしていないこと」を性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として求めており、この非婚要件を性別取扱いの変更要件とすることが幸福追求権や婚姻の自由を侵害して違憲かどうかが争われました。

性同一性障害者の非婚要件事件の決旨

最高裁は、非婚要件を求める規定は現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合、異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず、13条、14条1項、24条に違反するものとはいえないとしました。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟の事案

「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、同性婚を認めていない民法及び戸籍法の規定が13条、24条及び14条1項に違反するかが争点となった事案です。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟の13条審査

裁判所は、性的指向は生来備わる性向であり同時にその個人からみれば人が個人として尊重される基礎でありその個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきであるとしました。

しかし、性的指向さらには同性間の婚姻の自由が人格権の一内容を構成し得るとしても、婚姻の制度は法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、性的指向及び同性間の婚姻の自由に係る人格権の内容は憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められている法制度との関係で初めて具体的に捉えられるものであるとしました。具体的な法制度を離れて同性間で婚姻することができないこと自体を捉えて直ちに人格権を侵害し違憲であるか否かを論ずることは相当ではないとしました。

13条のみならず24条さらには各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討することが相当であり、このような観点からすると13条が人格権として性的指向及び同性間の婚姻の自由を保障しているものということは直ちにできず、本件規定が13条に違反すると認めることはできないとしました。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟の24条審査

裁判所は、24条はその文言上異性間の婚姻を定めており制定当時も同性間の婚姻までは想定されていなかったと考えられるが、法令の解釈をする場合にはその文言のみに捉われる理由はなく個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当であるとしました。

性的指向及び同性間の婚姻の自由は個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、24条1項は人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、同性間の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障していると考えられるとしました。

24条適合性の判断基準として、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきであるとしました。

本件規定は同性間の婚姻を許しておらず同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられないとしました。このことにより社会生活上の不利益を受けその程度も著しいということだけでなく、アイデンティティの喪失感を抱いたり自身の存在の意義を感じることができなくなったり個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっているとしました。他方、同性間の婚姻について社会的な法制度を定めた場合の不利益・弊害を検討すると社会上の不利益・弊害が生じることがうかがえないとしました。

以上より、本件規定は同性間の婚姻を許さずこれに代わる措置についても一切規定していないことから、個人の尊厳に立脚し性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される24条の規定に照らして合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っているとし、本件規定は24条に違反するとしました。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟の14条1項審査

裁判所は、同性愛者は異性との間では婚姻ができることから男か女かという性別による差別があるものではないとしました。しかし、本件で問われているのは本件規定が同性婚を許していないため異性愛者は異性と婚姻し戸籍による公的な公証や種々の権利義務を伴う法的地位の付与及び種々の事実上のサービスの提供等を受けることができるにもかかわらず、同性愛者は同性と婚姻してこのような効果を享受することができないことから、このような性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別が合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであるとしました。立法府に与えられた裁量権を考慮しても本件区別取扱いをすることに合理的な根拠が認められない場合には当該区別取扱いは14条1項に違反するとしました。

性的指向は個人の尊重に係る人格権の内容を構成し得る重要な法的利益であるとしました。また、国会による裁量を踏まえたとしても異性愛者と同性愛者の違いは人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかないとしました。そして、自由で平等な婚姻による家族の成立とその制度的な保障によって個人が尊重されその尊厳が実現することは24条が定める目的と理解することができるとし、性的指向に差異がある者であっても同じように制度的な保障を享受し得る地位がありそれを区別する合理的な理由はないとしました。にもかかわらず、本件規定は同性婚を許しておらず同性愛者は婚姻によって生じる法的効果を享受することができないとしました。

以上より、国会が立法裁量を有することを考慮するとしても本件規定が異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず同性愛者に対しては婚姻を許していないことは現時点においては合理的な根拠を欠くものであって本件区別取扱いは差別的取扱いに当たるとし、本件規定は14条1項に違反するとしました。

24条2項の具体的内容

24条2項は配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなくてはならないことを定めています。

「配偶者の選択」は24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と同じ意味です。「財産権」は、旧民法下にあった身分関係に基づく財産権の不平等等を本条の趣旨に沿って廃止したものです。「相続」について、第二次大戦前の家制度の中心をなした家督相続は通常は長男が相続するものでしたが本条に反するものとして廃止されました。なお、非嫡出子相続分については婚外子差別規定違憲決定が重要な判例です。「住居の選定」について、民法は親権者が子の居所を指定する権利を認めていますが、これは未成年者保護のためのものであり本条に違反しません。「離婚」について、旧民法では妻の姦通は離婚原因とされていたが夫の姦通は離婚原因ではなかったところ、本条の趣旨に沿い夫の不貞行為も妻のそれと同様に離婚原因として平等化されました。

夫婦間の協力義務

民法は夫婦間の協力義務について、夫婦の同居・協力義務、婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、親権の共同行使等の規定を設けて夫婦の協力義務を具体化しています。

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