第三者供賄罪
197条の2は公務員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ又はその供与の要求若しくは約束をしたときは5年以下の拘禁刑に処すると定めています。
第三者とは収賄者である公務員やその共同正犯者及び贈賄者以外の者をいいます。自然人に限らず法人等の団体も含みます。収賄罪の脱法行為の禁止という趣旨から第三者は供与される金品等が賄賂であると認識していなくてもよく当該公務員と全く関係がない者でもよいとされています。
第三者供賄罪は賄賂が職務行為を行う公務員以外の第三者に供与等されるため職務行為と賄賂との間の対価関係を明確にする観点から請託の存在が要件とされています。
供与とは賄賂を受領させることをいいます。他の収賄罪における収受と対応する概念です。
加重収賄罪
197条の3第1項は公務員が197条又は197条の2の罪を犯しよって不正な行為をし又は相当の行為をしなかったときは1年以上の有期拘禁刑に処すると定めています。同条2項は公務員がその職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し賄賂を収受し若しくはその要求若しくは約束をし又は第三者にこれを供与させ若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも同様に処すると定めています。
197条の3第1項は収賄した後に不正な行為をし又は相当の行為をしなかった場合すなわち枉法行為の場合について規定しています。同条2項は枉法行為が行われた後に収賄した場合について規定しています。不正な行為をし又は相当の行為をしないとは職務に反する一切の作為及び不作為をいいます。
事後収賄罪
197条の3第3項は公務員であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し賄賂を収受し又はその要求若しくは約束をしたときは5年以下の拘禁刑に処すると定めています。
事後収賄罪は賄賂が職務行為を行う公務員ではなく公務員であった者に収受等されるため職務行為と賄賂との間の対価関係を明確にする観点から請託の存在及び不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったこと、すなわち枉法行為が成立要件とされています。事後収賄罪が成立するためには在職中の受託に基づく枉法行為の対価としての賄賂を収受し要求し又は約束したのが退職後でなければなりません。賄賂を収受し要求し又は約束したのが退職前すなわち在職中であれば加重収賄罪が成立します。
判例は退職後に関連会社に非常勤顧問として迎え入れられ顧問料として継続的に金員の供与を受けた場合についてたとえ顧問としての実態が全くなかったとはいえないとしても供与された金員は在職中の不正行為との間に対価関係があるとして事後収賄罪の成立を認めています。
あっせん収賄罪
197条の4は公務員が請託を受け他の公務員に職務上不正な行為をさせるように又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として賄賂を収受し又はその要求若しくは約束をしたときは5年以下の拘禁刑に処すると定めています。
公務員としての立場であっせんすることを要し単なる私人としての行為では足りません。ただし積極的に地位を利用してあっせんする必要はありません。
あっせんとは他の公務員への紹介、仲介、働きかけ及び依頼などを意味します。他の公務員に職務上不正な行為をさせるように又は相当の行為をさせないようにあっせんするものであることを要するので正当な職務行為をするようあっせんしても本罪は成立しません。判例は公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いをもって調査中の審査事件について公務員が請託を受けて同委員会の委員長に対しこれを告発しないように働きかけることは適正に行使されるべき同委員会の告発及び調査に関する権限の行使をゆがめようとするものであって職務上相当の行為をさせないようにあっせんする行為にあたるとしています。
没収及び追徴
197条の5は犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は没収すると定めています。その全部又は一部を没収することができないときはその価額を追徴すると定めています。総則の没収及び追徴が任意的であるのに対し本条は必要的な没収と没収できない場合の追徴を定めています。収賄者に賄賂罪による不正の利益を保持させないことが目的です。
犯人には共犯者も含まれます。情を知った第三者とは賄賂であることを知っている犯人以外の者をいい法人もその代表者が情を知っている場合にはこれに含まれます。
賄賂が複数の収賄者により共同して収受され分配された場合には各人の分配額に応じて没収又は追徴を行います。共犯間で分配や保有及び費消の状況が不明であるときは各人に収受した賄賂の価額全部の追徴を命じることができますが収賄犯に不正な利益を許さないという要請が満たされる限りにおいては裁量により各人にそれぞれ一部の額の追徴を命じることも一部の者のみに追徴を科することも許されます。
没収の対象は犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂に限られます。提供されただけで収受されなかった賄賂は本条によっては没収しえませんが犯罪組成物件として総則の任意的没収の対象となります。収受した事実がある以上必ずしも当該賄賂につき収受罪が成立することを要しません。要求罪や約束罪が成立した後に犯罪を構成する事実としてではなく収受したものも含みます。謝礼と賄賂が混在しているような場合には全体について賄賂性が認められ全体が没収及び追徴の対象となります。
金銭の貸与を受けて収賄した場合には収受した賄賂とはいえず本条による没収はできませんが総則の規定により全額を追徴できます。
追徴は没収することができないときに行われます。没収することができないときとは本来的に没収になじまない場合、収受された後に費消されたり滅失した場合及び他の物と混同し又は情を知らない第三者の所有に移って没収が不能となった場合を含みます。追徴すべき価額の算定時期は賄賂が収受された当時の価額によります。収賄者は賄賂たる物を収受することによってその物のその当時の価額に相当する利益を得たものでありその後の日時の経過等によるその物の価額の増減は収受とは別個の原因に基づくものにすぎないからです。
収賄者が賄賂を贈賄者に返還した場合は贈賄者から没収すべきです。収賄者が賄賂を費消した上でその後同額の金員を贈賄者に返還しても賄賂そのものの返還ではないので収賄者から費消した額を追徴しえます。
贈賄罪
198条は197条から197条の4までに規定する賄賂を供与し又はその申込み若しくは約束をした者は3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処すると定めています。
供与とは相手方に利益を収受させることです。供与罪と収受罪は必要的共犯であり収受罪が成立しなければ本罪は成立しません。申込みとは利益の提供を申し出て収受を促す行為であり相手方の収受の意向に関係なく一方的なもので足ります。約束とは賄賂の供与に関し収受者との間で意思が合致することであり必要的共犯です。
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