配偶者居住権の意義

配偶者居住権とは居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利です。高齢化社会の進展及び平均寿命の伸長に伴い被相続人の配偶者が被相続人の死亡後も長期間にわたり生活を継続することが少なくないところ配偶者としては生活継続のため住み慣れた居住建物の居住権を確保しつつその後の生活資金として預貯金等の財産についても一定程度確保したいとの希望を持つのが通常です。そこで配偶者のために居住建物の使用収益権限を認め遺産分割の際に配偶者が居住建物の所有権を取得する場合よりも低廉な価額で居住権を確保できるようにしたものです。

配偶者居住権は配偶者の居住権を保護するために特に認められた権利であり帰属上の一身専属権です。そのため配偶者居住権の帰属主体は配偶者に限定されるとともに譲渡が制限され相続の対象にもなりません。その法的性質は賃借権類似の法定債権と考えられています。

生存配偶者が配偶者居住権を取得した場合はその財産的価値に相当する金額を相続したものとして扱われます。配偶者居住権は居住建物の全部に効力が及び居住建物の一部についてのみ配偶者居住権の成立を認めることはできません。配偶者は無償で居住建物を使用及び収益をすることができ居住建物の所有者に対して配偶者居住権の存続期間中使用収益に対する賃料相当額の対価を支払う義務を負いません。使用のみならず収益もすることができる点は使用しか認められない配偶者短期居住権とは異なる特徴です。

配偶者居住権の成立要件

1028条1項は被相続人の配偶者は被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき又は配偶者居住権が遺贈の目的とされたときはその居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得すると定めています。ただし被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にはこの限りではありません。

配偶者とは法律上被相続人と婚姻していた配偶者をいい内縁の配偶者は含まれません。内縁の配偶者には相続権がないこと及び内縁の配偶者も権利主体に含めるとその該当性をめぐって紛争が複雑化し長期化するおそれがあることがその理由です。

配偶者居住権の目的となる居住建物は相続開始の時点において被相続人の財産に属した建物でなければなりません。被相続人が賃借していた建物に配偶者が居住していた場合には配偶者居住権は成立しません。しかし配偶者は少なくとも2分の1の法定相続分を有するため他の相続人は配偶者の同意なく賃貸借契約を解除することはできず居住建物における配偶者の居住利益は一定程度保障されます。

被相続人が居住建物を配偶者以外の第三者と共有していた場合は配偶者居住権を成立させることができません。被相続人やその占有補助者たる配偶者は被相続人の生前ですら共有持分に応じた利用権を有していたにすぎないため無償の排他的な利用権である配偶者居住権の成立を認めると被相続人の死亡により第三者の利益が不当に害されるためです。一方被相続人が居住建物を配偶者のみと共有していた場合はこのような不利益を受ける者がいないため配偶者居住権を成立させることができます。この場合配偶者は共有持分に基づいて居住建物を使用できるものの他の共有者から居住建物の使用利益の不当利得返還請求を受けたり共有物分割請求により居住建物の居住を継続できなくなるおそれがあるため配偶者居住権を認めることで配偶者は居住建物に無償で居住し続けることが可能となります。

居住していたとは配偶者が当該建物を生活の本拠としていたことを意味します。配偶者が相続開始の時点で入院していたような場合でも退院後は当該建物に帰ることが予定されているなど当該建物が配偶者の生活の本拠としての実態を失っていないと認められる場合には居住していたの要件を満たします。また配偶者が当該建物の一部を居住の用に供していれば居住していたの要件を満たし配偶者居住権の効力は居住建物の全部に及びます。

配偶者居住権を取得する方法としては遺産分割のほか遺贈及び死因贈与があります。特定財産承継遺言によって配偶者居住権を取得することはできません。仮に特定財産承継遺言による配偶者居住権の取得を認めると配偶者が配偶者居住権の取得を望まない場合にも配偶者居住権の取得のみを拒むことができず相続放棄をするしかなくなりかえって配偶者の利益を害するためです。また配偶者居住権の取得には一定の義務を伴いますが遺産分割方法の指定については負担を付すことができないこともその理由です。死因贈与は1028条1項各号に明示されていませんがその性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されるため配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与も認められます。

居住建物が配偶者の財産に属した場合

1028条2項は居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても他の者がその共有持分を有するときは配偶者居住権は消滅しないと定めています。混同の例外として配偶者の保護を図る規定です。

持戻しの免除の意思表示の推定

1028条3項は903条4項の持戻しの免除の意思表示の推定に関する規定を配偶者居住権の遺贈について準用しています。婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他の一方に対し配偶者居住権を遺贈した場合には持戻しの免除の意思表示があったものと推定されます。

審判による配偶者居住権の取得

1029条は遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき又は配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限り配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができると定めています。

居住建物の所有者が配偶者居住権の設定に反対している場合において審判により配偶者に配偶者居住権を取得させることとすると遺産分割に関する紛争が解決した後も配偶者と居住建物の所有者との間で紛争が生じかねないことから審判による取得に制限が設けられています。

配偶者居住権の存続期間

1030条は配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身の間とすると定めています。ただし遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときはその定めるところによります。

配偶者居住権の登記

1031条1項は居住建物の所有者は配偶者に対し配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うと定めています。同条2項は不動産賃貸借の対抗力に関する605条の規定を配偶者居住権について準用し不動産の賃借人による妨害の停止の請求等に関する605条の4の規定を配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用しています。

配偶者居住権は無償で居住建物を使用できる権利であるため賃借権の場合と異なり建物譲受人や建物を差し押さえた債権者は対抗要件を備えた配偶者から建物使用の対価を受け取ることができません。そのため第三者に権利内容を公示すべき必要性が高く配偶者居住権の第三者対抗要件として登記が要求されています。配偶者は配偶者居住権につき登記を備えた場合居住建物の占有を妨害する第三者に対しては妨害排除請求を居住建物を占有する第三者に対しては返還請求をすることができます。

配偶者による使用及び収益

1032条1項は配偶者は従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって居住建物の使用及び収益をしなければならないと定めています。ただし従前居住の用に供していなかった部分についてこれを居住の用に供することは妨げられません。配偶者は無償で居住建物の全部を使用収益することができ使用収益に必要な限度でその敷地も利用することができます。

同条2項は配偶者居住権は譲渡することができないと定めています。配偶者居住権は住み慣れた居住建物の居住権を確保することで生活の継続を可能にするという目的で設けられた制度であり配偶者が配偶者居住権を第三者に譲渡することを認めることはかかる制度趣旨と矛盾するためです。

同条3項は配偶者は居住建物の所有者の承諾を得なければ居住建物の改築若しくは増築をし又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができないと定めています。承諾を得た第三者による使用収益の場合には賃貸借の転貸に関する規定が準用されます。ただし配偶者の家族や家事使用人を居住建物に住まわせて使用させるために居住建物の所有者の承諾を得る必要はありません。

同条4項は配偶者が用法遵守義務や第三者への使用収益に関する規定に違反した場合において居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をしその期間内に是正がされないときは居住建物の所有者は当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができると定めています。

居住建物の修繕等

1033条1項は配偶者は居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができると定めています。同条2項は居住建物の修繕が必要である場合において配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは居住建物の所有者はその修繕をすることができると定めています。このように居住建物の修繕については配偶者に一次的な権限が与えられています。

同条3項は居住建物が修繕を要するとき又は居住建物について権利を主張する者があるときは配偶者は居住建物の所有者に対し遅滞なくその旨を通知しなければならないと定めています。ただし居住建物の所有者が既にこれを知っているときはこの限りではありません。

居住建物の費用の負担

1034条1項は配偶者は居住建物の通常の必要費を負担すると定めています。同条2項は通常の必要費以外の費用について買戻しにおける売主の費用償還義務に関する583条2項の規定を準用しています。配偶者が通常の必要費以外の費用を支出した場合居住建物の所有者は196条の規定に従いその償還をしなければなりません。

居住建物の返還等

1035条1項は配偶者は配偶者居住権が消滅したときは居住建物の返還をしなければならないと定めています。ただし配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は居住建物の所有者は配偶者居住権が消滅したことを理由としては居住建物の返還を求めることができません。

同条2項は配偶者が相続開始後に居住建物に附属させた物がある場合にはこれを収去する権利を有し義務を負うと定めています。また居住建物について相続開始後に生じた損傷がある場合には通常の使用によって生じた居住建物の損耗及び居住建物の経年変化を除き配偶者に帰責事由が認められない場合を除いて配偶者は原状回復義務を負います。ここにいう原状とは相続開始時の状態を指します。

使用貸借及び賃貸借の規定の準用

1036条は期間満了及び借主の死亡による使用貸借の終了に関する597条1項及び3項、損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限に関する600条、転貸の効果に関する613条並びに賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了に関する616条の2の規定を配偶者居住権について準用しています。

配偶者居住権の消滅原因

配偶者居住権の消滅原因としては存続期間の満了、配偶者の死亡、居住建物の全部滅失等、居住建物が配偶者の財産になる場合の混同による消滅、居住建物の所有者による消滅請求及び配偶者による配偶者居住権の放棄等が挙げられます。ただし居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても他の者がその共有持分を有するときは配偶者居住権は消滅しません。

配偶者の善管注意義務違反等による損害賠償請求権及び居住建物についての費用償還請求権は居住建物の所有者が居住建物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません。

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