強盗致死傷罪の保護法益

240条は刑事学的にみて強盗の機会に人の殺傷の結果が生じることが多くこのような行為から人の生命及び身体を特に保護するために強盗罪、事後強盗罪及び昏酔強盗罪の加重類型として特に重い刑罰を定めたものです。本罪はまず第一次的に被害者の生命及び身体の保護に重点を置いており第二次的に財物の占有と財産上の利益を保護しているものと解されています。

強盗致死傷罪

240条は強盗が人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処すると定めています。

罪質

判例及び通説は240条は結果的加重犯のみならず故意犯すなわち強盗犯人が傷害や殺人の故意をもって被害者を負傷ないし殺害した場合をも規定したものであるとします。これを故意犯包含説といいます。すなわち240条には結果的加重犯としての強盗致死傷罪だけでなく故意犯としての強盗殺人罪及び強盗傷人罪も含まれます。240条の刑事学的な類型性に鑑みると強盗に際して故意に殺傷する場合こそ240条の典型例であるといえそれゆえに法定刑が極端に重いのであって240条がこのような場合を除外しているとは考えられないこと及び240条は結果的加重犯に特有のよってという文言をあえて用いていないことがその理由です。

強盗の意義

240条の罪の主体は強盗すなわち強盗犯人です。強盗とは強盗罪、事後強盗罪又は昏酔強盗罪のいずれかの実行に着手した者をいい強盗罪等の既遂及び未遂を問いません。一方で強盗の予備にとどまる者は強盗罪等の実行に着手した者とはいえないから240条の強盗には含まれません。

傷害の程度

軽微な傷害であっても傷害罪が成立するようなものであればすべて本罪の傷害となりうるかが問題となります。

判例は傷害罪における傷害と強盗致傷罪その他刑法上の致傷罪における傷害の意義について何らの差異は存しないとしています。ごく軽微な傷害は傷害罪における傷害にすら当たらないとされています。

これに対し極めて軽微な身体の損傷は強盗致傷罪にいう傷害に当たらないと解する立場もあります。強盗罪の手段としての暴行が被害者の反抗を抑圧するのに足りる程度のものである以上ごく軽度の傷害は当然にそれに含まれて強盗罪を構成するにとどまるとします。

暴行及び脅迫と負傷又は死亡との関連性

致死傷の原因となる行為は強取の手段としての暴行又は脅迫であることを要するかが問題となります。

手段説は強盗の手段としての暴行又は脅迫から直接生じることを要するとします。240条は結果的加重犯である以上手段としての暴行又は脅迫から生じたものに限るべきであるとすることがその理由です。これに対しては240条は181条等と異なりよってという文言がないので240条は通常の結果的加重犯と異なるとの批判があります。なお手段説を拡張し強盗の手段としての暴行又は脅迫と238条所定の目的で行う暴行又は脅迫から死傷の結果が生じることを要するとする見解もあります。

機会説は判例の立場であり強盗の機会に生ずれば足りるとします。強盗の機会には死傷などの残虐な結果を伴うことが多いこと及び窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行を加えれば238条で強盗とされその暴行から死傷の結果を生ずれば240条が適用されるのに対し強盗犯人が同じ行為をしても窃盗でないために240条が適用されないとするのは不合理であることがその理由です。これに対しては単に強盗中に生じたというだけで強盗自体と無関係な死傷の結果をすべて240条の死傷とみるのは同条の基本が財産犯であることを軽視するものであるとの批判があります。

関連性説は強盗の機会になされた行為のうち強盗と一定の関連性のあるものに限定するとします。240条の死傷の結果は本条の基本となる強盗罪が財産犯である以上原則として財物奪取又は確保や逮捕を防ぎ証拠を隠すことに向けられた一連の行為の中で生ずることが必要であり、たまたま現場付近に居合わせた仇敵や強盗仲間に対する殺害又は傷害は含まれないとします。これに対しては強盗致死傷罪は結果的加重犯であるから強盗の機会に過失により死傷の結果が生じた場合も相当因果関係の認められる限りその成立を認めるべきであるとの批判があります。

強盗の機会性の認定

機会説に立った場合強盗の機会であるか否かについては強取行為と死傷結果発生の原因行為との時間的及び場所的接着性、犯意の継続性を中心にその他の事情を総合考慮して判断されます。特に重要なのは犯意の継続性の有無です。判例は原因行為が新たな決意に基づく別の機会に行われたといえる場合には強盗の機会性を否定しています。

判例は家屋内で強盗に着手した者が同家屋表入口付近で追跡してきた被害者を殺害した事案について強盗の機会に殺害したものといえるとしています。また被害者を監禁した上で金品を強取した後強盗の罪跡を隠滅するために強取時点から約6時間約50キロメートル離れた時点で被害者に覚醒剤を注射し放置して死亡させた行為について当初からの計画に従って常時被害者の間近に居続けて強盗及び罪跡隠滅行為をしておりかつ強盗の意思を放棄するや直ちに罪跡隠滅のための行動を始めていたことから強取行為と罪跡隠滅行為との連続性及び一体性を肯定して強盗の機会性を認めた裁判例もあります。

主観的要件

結果的加重犯としての強盗致死傷罪については死傷の結果についての故意は不要ですが故意犯としての強盗殺人罪及び強盗傷人罪については死傷の結果についての故意が必要です。

240条の死傷の結果についていわゆる機会説の立場に立った場合本罪の成立範囲が広くなりすぎるおそれがあることを理由として本罪の成立に暴行の故意を要求する見解もあります。この見解に立つ場合脅迫の故意しかない者の脅迫により死傷結果が発生しても暴行の故意に欠ける以上本罪は不成立となります。しかし通説は脅迫の故意しかない場合であっても強盗致死傷罪の成立を肯定すべきであると解しています。240条の刑事学的な類型性に鑑みれば脅迫が原因となって死傷結果が発生することもありうること及び240条の負傷させた死亡させたとの文言から暴行の故意が求められる理論的な必然性もないことがその理由です。裁判例は強盗の機会における脅迫から傷害結果が発生した事案について脅迫による強盗致死傷罪の成立を認めています。

未遂及び既遂

本罪は未遂犯も処罰されます。判例及び通説は強盗致死傷罪は死傷の結果の発生により既遂となり財物奪取の有無すなわち強盗罪の既遂又は未遂を問わないとしています。これを殺傷基準説といいます。240条の刑事学的な類型性に鑑みると本罪の保護法益は財産等よりも人の生命及び身体に重点が置かれていることがその理由です。したがって結果的加重犯としての強盗致死傷罪については死傷の結果が発生すればたとえ強盗罪が未遂でも強盗致死傷罪の既遂犯が成立するので未遂犯が成立する余地はありません。

通説は傷害の故意がある強盗傷人罪について強盗傷人未遂罪の成立の余地はないと解しています。傷害の故意で暴行をしたが傷害結果が生じなかった場合には強盗の手段としての暴行がなされたにすぎないので強盗罪のみが成立すること及び暴行はもともと強盗の手段であるから傷害結果を生じなかった場合を通常の強盗罪よりも類型的に重い強盗傷人未遂罪として処罰する必要はないことがその理由です。

したがって240条の未遂犯は強盗殺人罪の未遂犯に限られます。強盗犯人が故意に被害者を殺害しようとしたが殺害に至らなかった場合に強盗殺人未遂罪が成立します。

罪数

本罪の罪数は死傷した被害者の数を基準として決定されます。複数の者に死傷の結果が生じた場合には強盗致死傷罪の併合罪又は観念的競合が成立します。240条の刑事学的な類型性に鑑みると本罪の保護法益は財産等よりも人の生命及び身体に重点が置かれていることがその理由です。

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