内閣総理大臣の指名
67条1項は内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名すると規定しています。憲法は内閣総理大臣となりうるための資格として文民であることに加え国会議員であることを要求しています。
国会議員の意味
国会議員の意味については参議院議員も含むかという形で争いがあります。参議院議員の中から内閣総理大臣を指名することも可能であると解する見解が有力です。参議院議員も被選挙権の要件を満たしていること及び戦前の貴族院議員とは異なり国民の直接選挙で選ばれることがその理由です。もっとも学説には内閣総理大臣は衆議院議員の中から指名されることが適当であるとするものもあります。憲法が内閣総理大臣の選任について衆議院の優越を規定し内閣不信任決議権を衆議院にのみ認めていることがその理由です。
国会議員であることは在職の要件か
国会議員であることは内閣総理大臣の在職のための要件でもあるかについては在職の要件でもあると解するのが通説です。ただし解散により議員の地位を失っても内閣総理大臣の地位を失いません。70条が総選挙後の国会の召集の時まで内閣総辞職の時期を延ばしているためです。
学説には国会議員であることは指名に際しての要件であるにすぎず必ずしも在職の要件と考える必要はないとするものもあります。もっともこの立場でも当選無効により国会議員の資格を失ったときは指名要件をみたさず内閣総理大臣の資格を失うことになります。
指名の手続
内閣総理大臣は国会の指名に基づき天皇が任命します。天皇の任命は形式的なものであり国会の指名が実質的な任命を意味します。
内閣総理大臣の指名は他のすべての案件に先だってこれを行わなければなりません。内閣総理大臣の存在は国政を遂行するうえで欠くことのできないものであるから政治の空白をできる限り避けるために速やかに指名を行うことを要求したものです。
もっとも総選挙後に初めて召集された衆議院においてはまだ議長も存在せず議席も定まっていません。そこで院として行動する体制を整えるための院の構成に関する案件は指名の前に行いうると解されています。
衆議院の優越
両院が指名の議決を行いその内容が一致すると国会の指名が成立します。一致しない場合には衆議院の指名の議決が国会の議決とされます。一致しない場合としては二つあります。第一に異なった指名の議決をした場合に法律の定めるところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しないときです。第二に衆議院が指名の議決をした後国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしないときです。
国務大臣の任命権
68条は内閣総理大臣は国務大臣を任命すると規定しています。本条は内閣総理大臣を首長たらしめる実質的基盤であり内閣の統一性を維持するうえでの楯となる任免権を規定するものです。この任免権は内閣総理大臣の専権に属し閣議にかけることを要しません。
国務大臣選任の要件
国務大臣の選任の要件として文民であること及び任命する国務大臣の過半数は国会議員から選ばなければならないことがあります。
国務大臣の過半数を国会議員から選ばなければならないとした趣旨は一方で議院内閣制を円滑に運営させていくためには国務大臣は議員の経験を有しているのが好ましいが他方で議員からは調達し難い能力を外部から導入する必要もあると考えられたことによるとされます。
過半数は国会議員であるという条件は内閣の成立要件であると同時に存続要件であるとするのが通説です。内閣の存続中に過半数を割った場合には内閣総理大臣にはこの要件を速やかに回復するための措置を講じる義務が生じますが直ちに内閣が行為能力を失うわけではありません。
内閣全体として国務大臣の過半数が国会議員であれば足りるため個々の国務大臣については国会議員であることが在職の要件とはなりません。また解散の結果大部分の大臣が議員の地位を失った場合には過半数の要件は適用されません。
国務大臣の任命権の一身専属性
国務大臣の任命権は内閣総理大臣の専権に属し代理に親しみません。副総理すなわち内閣法9条の定める内閣総理大臣臨時代理も代行できないというのが先例です。
法律上は国務大臣への任命と各省大臣への任命は区別されていますが実際上は同時に行われています。
国務大臣の罷免権
内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免する権限を有します。任意にとは自由裁量によりという意味です。これは内閣総理大臣の閣内における統制力を強化しようとの趣旨に基づきます。明治憲法下にあってはこの権限は法的にも事実上も存在しませんでした。
任命権と同様に国務大臣の罷免権は内閣総理大臣の専権に属し代理に親しみません。閣議にかける必要も他の国務大臣の意見を聴く必要もありません。なお国務大臣の罷免には天皇の認証が必要であり認証について助言と承認をなすうえで閣議が必要となりますが国務大臣の罷免権は内閣総理大臣の専権に属するという事柄の性質上内閣はこの認証に対する助言と承認を拒むことができません。
内閣不信任決議案の可決と内閣信任決議案の否決
69条は内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決したときは10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならないと規定しています。衆議院が内閣を不信任する意思を表明した場合すなわち不信任の決議案を可決するか又は信任の決議案を否決した場合には内閣は衆議院解散又は内閣総辞職のいずれかを選択しなければなりません。ただし衆議院解散を選択しても総選挙後に初めて国会の召集があった時に内閣は総辞職しなければなりません。
個々の国務大臣に対する不信任決議は衆議院はもとより参議院にも認められますがいずれについても辞職を強制する法的効果は有しません。罷免を内閣総理大臣に義務付けるものでもありません。参議院が行う内閣の信任又は不信任決議すなわち問責決議は参議院も国会の一院として内閣の責任を追及することはできますが69条の規定する法的効果を生じるものではなく政治的な意味をもつにとどまります。
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