解散の意義

解散とは議員の任期が満了する前に議員の身分を終了させることをいいます。解散には権力分立の要請から議会が専断化することを防止するという自由主義的側面と解散に続く総選挙を通じて民意に即した議会を再編成するという民主主義的側面を認めることができます。

解散権の主体

7条3号は衆議院の解散を天皇の国事行為としており形式上解散を行うのは天皇であるといえますがその実質的決定権者については明確な規定を設けていません。また69条は衆議院において内閣不信任決議案の可決又は内閣信任決議案の否決がなされたときに内閣が衆議院を解散しうることを規定しますがそれ以外の場合には一切解散を許さない趣旨なのかどうかは文言からは明らかではありません。そこで衆議院の解散は誰が実質的決定権者であるのかという解散権の主体の問題と解散は69条所定の場合に限られるのかという問題が生じます。

自律的解散の可否

衆議院自身が解散決議をして自律的に解散することすなわち自律的解散は認められないと解されています。自律的解散は憲法上保障された議員の任期を多数派の意思によって一方的に縮減するものであり衆議院の多数派の意思によって辞職を拒む少数派の議員としての地位が一方的に奪われてしまうこと及び自律的解散を認める憲法上の明文の規定が存在しないことがその理由です。現在では内閣のみが解散を決定する権限を有するものとされます。

解散権が内閣にあることの根拠

解散権が内閣にあることの根拠については学説が分かれます。

A説は7条説であり通説及び実務です。内閣の助言と承認に根拠を求めます。天皇による衆議院の解散は本来形式的かつ儀礼的な行為ではありませんが内閣が助言と承認を通じて実質的な決定権を行使する結果天皇の関与が形式的かつ儀礼的なものとなるとします。これに対しては天皇は国政に関する権能を有しない以上天皇の国事行為はもともと形式的かつ儀礼的な行為にすぎず内閣の助言と承認も形式的なものにすぎないはずであるから助言と承認に内閣の実質的な決定権が含まれると解することはできないとの批判があります。もっともこのような批判があるものの7条説は内閣に衆議院の解散権があることを憲法上確実に根拠づける見解として他説よりも優れているため通説化しており現在の実務上も7条説に従った慣行が成立しているとされます。

B説は制度説です。議院内閣制や権力分立制という制度に根拠を求めます。憲法は議院内閣制を採用することで内閣の国会に対する責任を明らかにしこれに対応するものとして権力分立の見地から内閣の解散決定権を認めたものと解されるとします。これに対しては議院内閣制や権力分立制ということから当然に内閣の解散権が導かれるわけではないとの批判があります。

C説は65条説です。65条の行政概念に根拠を求めます。行政作用とは国家作用から立法作用と司法作用を除いた残余であり解散は立法作用にも司法作用にも属さないから解散権は65条に基づいて内閣に属するとします。これに対しては行政控除説は一定の国家作用が法的には存在しているときにこの作用が三権のうちのどれに該当するかを説明するものであり69条所定の場合以外の解散権が存在するかしないか自体が争われているときに特定の答えを引き出す根拠にはなりえないとの批判があります。

D説は69条説です。69条に根拠を求めます。69条は内閣が解散しない限りとは規定していませんがそれは解散主体が形式的とはいえ天皇であることを考慮したためであること及び69条は内閣不信任に対抗しての解散を考えていると解すべきでありそうであれば内閣が解散権をもつと解するのが素直であることがその理由です。これに対しては69条は内閣が不信任された場合における内閣のとるべき方途を定めた規定にすぎずこれをもって解散権を根拠付けることは困難であるとの批判があります。

解散事由

内閣に解散の実質的決定権が存するとしても解散権の行使が69条の場合に限られるかについては規定の上からは明らかではなく争いがあります。

A説は通説であり69条の場合に限られないとします。国民主権原理の下では民意に即した議会を再構成するという解散の民主主義的側面が重視されるべきであることがその理由です。

B説は69条の場合に限られるとします。69条は内閣不信任に対抗しての解散を考えていると解すべきであり内閣は同条を根拠に解散権を有すると解する限り内閣不信任があった場合しか解散は行いえないことがその理由です。

解散権行使の制約

内閣の解散権行使が69条所定の場合に限定されないとしても解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるからそれにふさわしい理由が存在しなければなりません。それゆえ内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は不当であるとして内閣の解散権行使に一定の制約を認める見解が有力です。

解散が行われる場合として次の各場合が指摘されています。衆議院で内閣不信任決議案が可決され又は内閣信任決議案が否決された場合、衆議院で内閣の重要法案や予算が否決され又は握りつぶされた場合、政党の分野の再編成が行われその結果内閣が衆議院の多数の支持をもたなくなった場合、新たに重大な政治上の事件が生じた場合、内閣がその政策の根本的な変更を行おうとする場合です。

衆参同日選挙事件

衆参同日選挙をもたらした解散権の行使が違憲ではないかが争われた事件において判決は衆議院の解散権について統治行為論を採用したうえで同日選挙が民意を反映させないものであるから違憲であるとの主張の前提を認めることはできないとしました。

判決はいわゆる統治行為論を採ったため同日選挙をもたらす解散権の行使そのものの合憲性については判断していません。学説には参議院の独自性を希薄化すること及び参議院の緊急集会を著しく困難にすることなどを根拠に衆参同日選挙は解散権行使の制約に反するとする見解もあります。これに対しては憲法は選挙制度の仕組みや議員の任期等を異ならせることによって衆議院と参議院にそれぞれ異なる役割を確保せしめているから同日選挙によって直ちに参議院の存在理由が損なわれるとはいえないこと及び参議院単独の通常選挙においても同程度に緊急集会の困難が生じることが批判として加えられています。

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