財産の返還又は価額の償還
424条の6第1項は債権者は受益者に対する詐害行為取消請求において債務者がした行為の取消しとともにその行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができると定めています。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは債権者はその価額の償還を請求することができます。同条2項は転得者に対する詐害行為取消請求についても同様の規定を設けています。
詐害行為取消権は債権者の担保となる責任財産を保全するべく債務者の詐害行為を取り消しかつその財産を行為前の状態に回復させるものです。なお詐害行為取消訴訟において詐害行為の取消しとともに原状回復の請求をするかその取消しのみを請求するかについては取消債権者の自由に委ねられています。
逸出財産の取戻し
現物返還が原則です。受益者を相手方とする場合における現物返還とは受益者に対して引き渡された物の返還及び受益者に交付された金銭の支払を指します。転得者を相手方とする場合における現物返還とは転得者に対して引き渡された物の返還を指し転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求める場合は価額償還として扱われます。
現物返還が困難であるときは価額償還を請求できます。価額償還における価額の算定基準時は原則として詐害行為取消訴訟の事実審口頭弁論終結時です。取消しの目的物が受益者ではなく転得者の下に存在する場合は財産の返還をすることが困難であるときに当たるため価額償還によるほかありません。
被告及び訴訟告知
424条の7第1項は詐害行為取消請求に係る訴えについては受益者に対する訴えでは受益者を、転得者に対する訴えでは転得者を被告とすると定めています。同条2項は債権者は詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは遅滞なく債務者に対し訴訟告知をしなければならないと定めています。
本条1項の反対解釈から債務者は被告となりません。したがって債務者を被告として詐害行為取消訴訟を提起しても不適法として却下されます。訴訟告知は詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力が債務者にも及ぶことから債務者の手続保障を確保するためのものです。
詐害行為の取消しの範囲
424条の8第1項は債権者は詐害行為取消請求をする場合において債務者がした行為の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度においてのみその行為の取消しを請求することができると定めています。同条2項は価額の償還を請求する場合についても同様としています。
取消しの範囲の基準となる被保全債権額には遅延損害金も含まれます。
目的物が不可分である場合には本条1項の反対解釈から取消債権者は自己の債権額にかかわらず当該行為の全部を詐害行為として取り消すことができます。詐害行為の目的物が登記又は登録を伴うものである場合にはその抹消を請求しえます。
債権者への支払又は引渡し
424条の9第1項は債権者は受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合においてその返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは受益者に対してその支払又は引渡しを転得者に対してその引渡しを自己に対してすることを求めることができると定めています。受益者又は転得者が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しません。同条2項は価額の償還を請求する場合についても同様としています。
不動産については直接債権者への引渡し及び所有権移転登記を請求することはできません。債務者の責任財産を戻した上でこれを差し押さえて強制執行を行うことが全ての債権者に対してもその効力を有するという趣旨に合致するからです。
事実上の優先弁済
金銭を受領した取消債権者は債務者の返還請求権と被保全債権とを相殺することにより事実上の優先弁済を受けることができます。改正民法下において当該相殺を禁ずる規定は設けられていないため被保全債権の事実上の優先弁済を阻止することは困難となっています。
他の債権者の分配請求については詐害行為取消権は有害な行為を取り消し逸出した財産の回復を求める制度であって債権者間の平等及び満足を目的とするものではなくそもそも分配の手続等が現行法上規定されていないことから取消債権者が他の債権者に平等の割合による分配の義務を負うと解することはできず他の債権者の分配請求は否定されています。
受益者も債権者である場合に按分額の支払拒絶権を認めることができるかについては詐害行為取消権は債務者の責任財産を回復するための制度であり按分額の支払を拒むことができるとすればいち早く自己の債権につき弁済を受けた受益者を保護することになり総債権者の利益を無視することになるから受益債権者の按分額の支払拒絶権は否定されています。
詐害行為取消請求の認容判決が確定したときは債務者は受益者及び転得者に対して逸出財産の返還及び償還を求めることができ受益者又は転得者が債務者にこれらを返還又は償還すれば取消債権者の直接取立権及び受領権は消滅します。この状況下においては相殺による事実上の優先弁済の余地はありません。
認容判決の効力が及ぶ者の範囲
425条は詐害行為取消請求を認容する確定判決は債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有すると定めています。本条にいう確定判決の効力としては形成力と既判力が想定されています。
詐害行為取消しの効果は詐害行為取消判決の確定により生じまた過去に遡って生じます。したがって受領した物の返還債務も取消判決の確定により受領時に遡って生じます。この返還債務は期限の定めのない債務であり詐害行為取消判決の確定前にされた履行の請求も履行の請求に当たりこれを受けた時に遅滞に陥ります。
認容判決の効力が及ぶ者は取消債権者、被告となった受益者又は転得者、債務者及び債務者の全ての債権者です。債務者の全ての債権者には詐害行為時又は判決確定時より後に債権者となった者も含まれます。受益者及び転得者の債権者には効力が及びません。
取消債権者は代位債権者と異なり法定訴訟担当ではないため敗訴判決の効力は債務者には及びません。転得者を被告とする詐害行為取消訴訟の認容判決の効力は当該転得者の前者すなわち受益者や当該転得者より前の転得者には及びません。ただし当該前者が債務者の債権者であれば効力は及びます。
受益者の反対給付返還請求権
425条の2は債務者がした財産の処分に関する行為が取り消されたときは受益者は債務者に対しその財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができると定めています。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは受益者はその価額の償還を請求することができます。ただし債務の消滅に関する行為は除かれます。
受益者による取消債権者又は債務者への返還及び償還が先履行になるものと解されています。
受益者の債権の回復
425条の3は債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において受益者が債務者から受けた給付を返還し又はその価額を償還したときは受益者の債務者に対する債権はこれによって原状に復すると定めています。ただし過大な代物弁済等の特則に関する424条の4の規定により取り消された場合は除かれます。
受益者の債権の回復と受益者の債務者に対する給付又はその価額の返還及び償還との間に同時履行の関係はなく受益者の返還又は償還が先履行です。
424条の4の規定で取り消された場合が除外されているのは同条による取消しの場合には過大な部分のみが取り消されるのであって受益者が取り消された過大な部分の価額を償還したとしても当該代物弁済によって消滅した債務の額に相当する部分の価額を償還したことにはならず受益者の債務者に対する債権が回復することはないためです。
転得者の権利
425条の4は債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときはその転得者は受益者が債務者に対して有していたはずの債権を行使することができると定めています。ただしその転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とします。
転得者による給付又はその価額の返還及び償還が先履行です。転得者を被告とする詐害行為取消訴訟の認容判決の効力は転得者の前者には及ばないため転得者が現物返還又は価額償還をしても転得者は前者に反対給付の返還を求めることは許されません。そこで本条は転得者の保護を図るために受益者が債務者に対して有していたはずの債権の行使を転得者に認めています。
詐害行為取消権の行使期間
426条は詐害行為取消請求に係る訴えは債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは提起することができないと定めています。行為の時から10年を経過したときも同様です。
本条は詐害行為取消権の消滅時効ではなく詐害行為取消訴訟の出訴期間を定めています。詐害行為取消権はもともと瑕疵のない債務者の行為を取り消すものであり受益者及び転得者などの第三者に影響するところが大きいので法律関係の早期安定の必要から比較的短い出訴期間を定めています。
起算点について債権者が詐害の客観的事実を知った場合は特段の事情がない限り債務者の詐害意思をも知ったものと推定されます。
詐害行為取消訴訟を提起した場合に債権者が債務者に対する債権すなわち被保全債権の存在を主張しても被保全債権についての消滅時効の完成猶予及び更新をもたらしません。被保全債権自体は訴訟物でなく裁判上の請求に当たらないからです。
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