受領権者としての外観を有する者に対する弁済

478条は受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済はその弁済をした者が善意でありかつ過失がなかったときに限りその効力を有すると定めています。弁済の受領権者らしい外観を信頼した弁済者を保護するための規定です。弁済者が債権者との関係で給付を義務づけられていること及び日常的に頻繁に行われる弁済の迅速性と安全性を担保することが真の債権者にとっても利益となることから本人に帰責性があることは要求されません。

受領権者とは債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいいます。

受領権者としての外観を有する者

取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものには以下の類型が含まれます。第1に債権帰属誤認型すなわち債権譲渡が無効であるにもかかわらず有効だと信じて譲受人に弁済をした場合です。第2に受領権者誤認型すなわち債権者の有効な代理権を持つ代理人と思いこれに弁済をした場合です。第3に債権者の同一性誤認型すなわちある者を債権者と勘違いして弁済をした場合です。

具体的には債権者の代理人と詐称して債権を行使する者すなわち詐称代理人、債権譲渡が無効であるときの譲受人及び受取証書の持参人が表見受領権者にあたります。

受領権者としての外観の作出につき債権者の帰責事由は必要ではありません。この点において外観作出につき本人の帰責事由が必要となる表見代理とは異なります。

弁済者の善意及び無過失

弁済者は弁済時に善意かつ無過失であることが必要です。弁済は任意でなされたものに限りません。

弁済手続に数人の者が段階的に関与して一連の手続をなしている場合においていずれかの部分の事務担当者に過失があるときは弁済者はその無過失を主張することができません。

債権の二重譲渡において劣後譲受人に弁済した場合は受領権者としての外観を有する者に対する弁済として478条により保護される場合があります。

銀行の払戻しと478条

銀行の無権限者に対するキャッシュカードによる払戻しについて真正なカードが用いられて正しい暗証番号が入力された場合は銀行は免責約款により免責されます。

無権限者のした機械払の方法による預金の払戻しについても478条の適用がありこれが非対面のものであることをもって同条の適用を否定すべきではありません。受領権者としての外観を有する者に対する機械払の方法による預金の払戻しにつき銀行が無過失であるというためには払戻しの際に機械が正しく作動したことだけでなく銀行において預金者による暗証番号等の遺漏がないようにさせるため当該機械払の方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め機械払システムの設置管理の全体について可能な限度で無権限者による払戻しを排除しうるよう注意義務を尽くしていたことを要します。

受領権者としての外観を有する者に対する弁済の効果

弁済は有効とされ債権は消滅し債務者は債務を免れます。この債権消滅の効果は絶対的なものであり弁済者は受領権者としての外観を有する者に対し返還請求することはできません。

真の債権者は受領権者としての外観を有する者に対して不当利得に基づく返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。弁済者が有過失で行った受領権者としての外観を有する者への弁済が有効とならなくても真の権利者は受領権者としての外観を有する者に対して不当利得に基づく返還請求をすることができます。

預金担保貸付と478条

預金担保貸付の一般的な形態としては預金債権に対して質権という担保物権を付けるとともに満期に貸付債権と相殺するという相殺の予約をしておくという方法がとられます。

銀行が預金者と貸付の相手方が異なるにもかかわらず預金者と貸付相手方が同一人であると信じて貸付を行い後に相殺した場合には金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められるときは478条の類推適用により銀行は保護されます。定期預金への担保権設定、貸付、相殺予約及び相殺という一連の行為を全体として捉えるためです。善意及び無過失の判断時期は相殺時ではなく貸付時です。預金担保貸付による相殺は実質的に定期預金の期限前解約による払戻しとみることができるためです。

受領権者以外の者に対する弁済

479条は478条の場合を除き受領権者以外の者に対してした弁済は債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみその効力を有すると定めています。弁済が無効の場合に弁済受領者が受領物を不当利得として返還し債務者は改めて債権者に対して弁済するとすれば無用の煩雑を招くため債権者が弁済により事実上利益を得た限度で債権消滅の効力を認めたものです。

債権者の受領は弁済と因果関係のある利益を受けることで足り受領したもの自体を受け取ることを要しません。弁済者が弁済受領者に弁済を受領する権限がないことを知っていたときでも債権者が利益を受けた限度でその弁済の効力が生じます。

差押えを受けた債権の第三債務者の弁済

481条1項は差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは差押債権者はその受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができると定めています。第三債務者がその支払を差し止められたときはその債権者すなわち差押債務者は第三債務者からの弁済を受領することができないため第三債務者の弁済の効力を差押債権者との関係では否定するものです。

差押えを受けたとは債権者が自己の債権者から債権の差押え、仮差押え又は仮処分を受けた場合です。第三債務者のなした弁済は差押債務者との関係では有効ですが差押債権者に対してはこれを主張することができません。第三債務者が差押債務者に弁済をなした場合には差押債権者は第三債務者に対し弁済を請求することができます。これにより二重払を強いられた第三債務者は差押債務者に対して求償することができます。

転付命令が無効な場合には本条は適用されませんが受領権者としての外観を有する者に対する弁済として478条により有効となります。

賃料債権の差押えを受けた債務者は当該賃料債権の処分を禁止されますがその発生の基礎となる賃貸借契約が終了したときは差押えの対象となる賃料債権は以後発生しないことになるため賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが信義則上許されないなどの特段の事情がない限り差押債権者は第三債務者である賃借人から賃貸借契約終了後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができません。

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