26条の趣旨

26条は教育を受ける権利及びその権利保障の1つの具体化として無償の義務教育を規定しています。このように教育が権利として規定されたのは、教育が個人が人格を形成し社会において有意義な生活を送るために不可欠の前提をなすためです。また、教育は民主国家の存立と発展を担う健全な国民の育成という意味をも有します。

教育を受ける権利の法的性格

教育を受ける権利も自由権としての性格を有していることは否定されませんが、今日では国家に対して合理的な教育制度の整備とそこでの適切な教育を要求する権利として位置付けられており、社会権としての性格を併有しています。

なお、教育を受ける権利は学校教育のみに限られるわけではなく、家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる社会教育も含まれます。

自由権的側面

教育を受ける権利の自由権的側面たる教育の自由は、一般に法的権利として認められています。

旭川学テ事件において最高裁は、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、たとえば誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制することは許されないと判示しました。

社会権的側面

教育を受ける権利の社会権的側面については、25条の場合と同様プログラム規定と捉える立場もありますが、法的権利と捉える立場が有力です。具体的にどのような制度を定めるかは「法律の定めるところ」によるとされ、具体的法律として教育基本法、学校教育法が制定されています。

学習権

今日では教育を受ける権利を「一般に子どもが教育を受けて学習し、人間的に発達・成長していく権利」すなわち子どもの学習権を軸にして捉えられるようになっています。

旭川学テ事件において最高裁は、26条の規定の背後には国民各自が一個の人間としてまた一市民として成長、発達し自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特にみずから学習することのできない子どもはその学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられるとしました。

教育の機会均等

26条1項の「能力に応じて、ひとしく」とは、一般に各人の適性や能力の違いに応じて異なった内容の教育をすることが許されることを意味するもの、すなわち一般的平等原則が教育の領域にも及ぶことを確認するものと解されてきました。

しかし、今日教育を受ける権利は「子どもの学習権」を軸にして捉えられるようになっているため、「能力に応じて、ひとしく」とは一般的平等原則の確認にとどまらず子どもの心身の発達に応じた教育を保障することを意味すると解されるようになっています。これは心身障害児のために一般の場合以上の条件整備を行うことなどを積極的に要請する意味を含んでいます。

筋ジストロフィー少年高校入試訴訟

筋ジストロフィー少年高校入試訴訟において裁判所は、障害を有する児童、生徒をすべて普通学校で教育すべきであるという立場に立つものではないとしつつも、たとえ施設、設備の面で養護学校が望ましかったとしても、少なくとも普通高等学校に入学できる学力を有しかつ普通高等学校において教育を受けることを望んでいる者について普通高等学校への入学の途が閉ざされることは許されるものではないとしました。健常者で能力を有するものがその能力の発達を求めて高等普通教育を受けることが教育を受ける権利から導き出されるのと同様に、障害者がその能力の全面的発達を追求することもまた教育の機会均等などを定めている憲法その他の法令によって認められる当然の権利であると判示しました。

経済的保障

義務教育の無償は教育の機会均等の最小限度の保障です。さらに、国は経済的理由により就学困難な者に対して積極的に配慮し教育の機会均等が損なわれないようにしなければなりません。

義務教育の無償の範囲

子どもにとっての普通教育を受ける権利は、親権者に対しては普通教育を受けさせる義務を、国家に対しては義務教育制度の整備義務を意味します。この義務教育の実質的確保のため、26条2項後段は「義務教育は、これを無償とする」と定めています。もっとも、ここにいう「無償」の範囲については争いがあります。

無償範囲法定説は、国民の義務教育に要する費用を可能な限り無償とすべきことを国の責務として宣言したものであり無償の範囲はそのときの国の財政事情に応じ別に法律で具体化されるとする見解です。26条は生存権的基本権の一種であり25条と同様に解すべきであること、国の積極的行為がなされるためには権利主体・内容・手続が明確でなければならないが本条は抽象的であること、国の財政事情によっては権利の具体的実現が不可能な場合もあることをその理由としています。

授業料無償説は、義務教育に要する費用で無償とされる範囲は授業料だけに限られるとする見解です。義務教育無償規定が戦前においてさえも国公立の義務教育学校の授業料は不徴収の建前をとってきた事情を背景としていること、憲法が保護者に子女を就学させる義務を課しているのは親の本来有している子女を教育すべき責務を全うさせる趣旨に出たものであるから義務教育に要する一切の費用は当然に国がこれを負担しなければならないものとはいえないことをその理由としています。

就学必需費無償説は、無償の範囲は義務教育の授業料にとどまらず教科書代・教材費・学用品費その他義務教育就学に必要な一切の費用を含むとする見解です。教育を受ける権利は国家に対する請求権であるから国家はこの権利を実質化するために積極的役割を果たさなければならないことをその理由としています。

教科書費国庫負担請求事件

教科書費国庫負担請求事件において最高裁は、無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当であるとしたうえで、国はその他の教育に関する費用をも負担するのが望ましいがそれは国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であるとして、26条2項後段には反しないと判示しました。

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