使用貸借の意義と法的性質
593条は使用貸借は当事者の一方がある物を引き渡すことを約し相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによってその効力を生ずると定めています。使用貸借とは当事者の一方がある物を引き渡すことを約し相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することにより成立する契約です。法的性質は無償、片務、諾成契約です。
現代社会においては使用貸借は親族や友人等の好意に基づく便宜の提供によるものだけでなく経済的な取引の一環として行われることも多くなっており目的物が引き渡されるまで契約上の義務が生じないのでは取引の安全が害されることになります。そこで目的物の引渡し前でも使用貸借に契約の拘束力を認めるべく当事者間の合意のみによって使用貸借が成立するとされています。
貸主の権利義務
貸主は書面による使用貸借の場合を除き借主がまだ目的物を受領していない段階であれば使用貸借を解除することができます。使用貸借は諾成契約ですが無償契約たる性質も考慮し贈与における贈与者と同様に契約の拘束力を緩和し解除を認めるのが適切であるためです。もっとも書面による使用貸借の貸主は軽率に契約を締結したものとは通常考えられないためあえて契約の拘束力を弱める理由がありません。賃貸借は有償契約であるため593条の2のような規定はありません。
貸主は借主が目的物を使用収益するのを妨げないという消極的な義務を負います。ただし貸主が借主の正当な用法を妨げるときは債務不履行責任を生じます。
無償契約であることから贈与者の引渡義務等の規定が準用されます。貸主は目的である物又は権利を使用貸借の目的として特定した時すなわち使用貸借契約時の状態で引き渡し又は移転することを約したものと推定されます。この推定の下では原則として目的物の契約不適合について債務不履行責任を負うことはありません。しかし上記推定が覆れば目的物に契約不適合があることを貸主が知らずに使用貸借したときであっても目的物の契約不適合について貸主が債務不履行責任を負うこともありえます。負担付の使用貸借においては負担の限度において売主と同じ契約不適合責任を負います。
借主の権利義務
借主は契約の内容又はそれにより定まらないときはその目的物の性質により定まった用法に従い使用及び収益をしなければなりません。また貸主の承諾を得なければ第三者に借用物の使用又は収益をさせることができません。借主がこれらの規定に違反した場合には貸主は契約を無催告解除することができます。解除の効果は遡及せず将来に向かってのみ生じます。
損害が生じた場合には貸主は目的物の返還を受けた時から1年以内にその賠償を請求しえます。使用借権も第三者の侵害行為により消滅させられたときは財産権として損害賠償の対象となります。
借主の目的物に対する使用収益権は貸主に対して請求しうる債権としてのみ機能するのであって貸主以外の第三者に対して主張しうるものではありません。
貸主が目的物を引き渡さないときは借主は債務不履行の一般的な規律により履行の請求、債務不履行による損害賠償請求及び契約の解除をすることができます。借主は書面による使用貸借を締結した場合であってもいつでも契約の解除をすることができます。
借主は目的物の保管につき善管注意義務を負います。借主は通常の必要費すなわち目的物の現状維持に必要な補修費や修繕費等を負担します。もっとも特別の必要費と有益費は貸主に償還請求が可能です。特別の必要費は支出額を有益費は有益費の価額の増加が現存する場合に限り貸主の選択で支出額又は増価額をそれぞれ償還できます。
借主は契約終了時に目的物を返還する義務を負います。
使用貸借の終了
597条1項は当事者が使用貸借の期間を定めたときは使用貸借はその期間が満了することによって終了すると定めています。同条2項は当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において使用及び収益の目的を定めたときは使用貸借は借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了すると定めています。同条3項は使用貸借は借主の死亡によって終了すると定めています。貸主の死亡によっては終了しません。
使用貸借の解除
598条は貸主及び借主の解除権について定めています。
貸主の解除権について使用貸借の期間の定めがない場合において使用及び収益の目的を定めたときは借主がその目的に従い使用及び収益を終えていなくても使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときに貸主は契約の解除をすることができます。使用貸借の期間の定めがなくまた使用及び収益の目的の定めもない場合には貸主はいつでも解除できます。
使用及び収益の目的を定めたが使用及び収益をするのに足りる期間が経過していない場合には597条1項及び2項の適用はなく598条1項及び2項による解除もできません。もっとも用法遵守義務違反やその他の債務不履行を理由とする解除は可能です。
借主の解除権について借主はいつでも契約の解除をすることができます。解除の効力は遡及効がなく将来に向かって効力が生じます。
使用貸借当事者間で信頼関係が破壊された場合に598条1項の類推適用により使用貸借契約の解約が認められる場合があります。
借主による収去等
599条1項は借主は借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において使用貸借が終了したときはその附属させた物を収去する義務を負うと定めています。ただし借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物についてはこの限りではありません。収去は借主の権利でもあります。
同条3項は借主は借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において使用貸借が終了したときはその損傷を原状に復する義務を負うと定めています。ただしその損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りではありません。賃貸借の場合と異なり通常損耗や経年変化も原状回復義務の内容に含まれるかについては規定がなく個々の使用貸借契約の解釈により定まります。
損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
600条1項は契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないと定めています。同条2項は損害賠償の請求権については貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は時効は完成しないと定めています。
貸主が目的物を貸し渡している期間中は貸主が目的物の状況を把握するのは困難であるところ借主が用法遵守義務に違反した時から10年でその損害賠償請求権が消滅時効にかかるとすると10年以上継続する使用貸借の場合には貸主が借主の用法遵守義務違反を把握することができたときには既に消滅時効が完成しているという不都合な事態が生じえます。そこでこのような不都合に対処するために損害賠償請求権は貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでは時効が完成しない旨の時効の完成猶予が規定されています。
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