有価証券偽造の罪の保護法益

有価証券偽造の罪の保護法益は有価証券に対する一般的かつ社会的信用です。

有価証券偽造罪

162条1項は行使の目的で公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し又は変造した者は3月以上10年以下の拘禁刑に処すると定めています。

有価証券とは財産上の権利が証券に表示されておりその表示された権利の行使又は処分につき証券の占有を必要とするものをいいます。商法と異なり流通性は不要です。手形、小切手、貨物引換証、鉄道乗車券、商品券及び宝くじなどがその他の有価証券の例です。郵便貯金通帳や無記名定期預金証書などは有価証券にはあたりません。

偽造とは権限を有しない者が他人の名義を冒用して有価証券を作成することをいいます。作成権限を逸脱して他人名義の有価証券を作成した場合も偽造にあたります。架空人名義の有価証券でも一般人が真正に成立した有価証券と誤信しうる場合は偽造にあたります。

変造とは権限を有しない者が真正に成立した他人名義の有価証券に不正に変更を加えることをいいます。有価証券の本質的部分に変更を加えれば新たに有価証券を作成したことになるから変造ではなく偽造となります。

行使の目的とは真正な有価証券として使用する目的をいいます。通貨偽造の場合と異なり使用する目的があれば足り必ずしも転々流通させる目的は必要ありません。

有価証券虚偽記入罪

162条2項は行使の目的で有価証券に虚偽の記入をした者も有価証券偽造罪と同様に処すると定めています。虚偽の記入とは有価証券に真実に反する記載をすることをいいます。判例は作成権限のある者が内容虚偽の有価証券を発行する行為のみならず有価証券がいったん成立した後の付随的証券行為につき作成権限のない者が他人名義を冒用する場合も虚偽の記入に含まれるとしています。

偽造有価証券行使等罪

163条1項は偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し又は行使の目的で人に交付し若しくは輸入した者は3月以上10年以下の拘禁刑に処すると定めています。同条2項は本罪の未遂は罰すると定めています。

行使とは内容の真実な有価証券として使用することをいいます。通貨の場合と異なり流通に置く必要はなく有価証券を他人の認識しうる状態に置くことによって既遂に達し現実に他人が認識したことを要しません。もっとも相手方が偽造であることを既に知っていた場合には行使の未遂罪が成立するにとどまります。

偽造手形の善意取得者が後日偽造であることを知った上で弁済の請求をするため真実の署名をなした手形債務者に対しこれを呈示する行為は当然の権利行使であって行使罪を構成しません。

交付とは情を知らない他人に偽造等の有価証券であることの情を告げて又は情を知っている他人にこれを与えることをいいます。

偽造有価証券を行使して相手から金品を騙し取った場合には偽造有価証券行使罪と詐欺罪は牽連犯となります。

支払用カード電磁的記録に関する罪の保護法益

支払用カード電磁的記録に関する罪の保護法益は支払用カードを用いて行う支払システムに対する公衆の信用です。

支払用カード電磁的記録不正作出等罪

163条の2第1項は人の財産上の事務処理を誤らせる目的でその事務処理の用に供する電磁的記録であってクレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めています。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も同様に処すると定めています。

支払用のカードとは商品の購入や役務の提供等の対価を現金で支払うことに代えて支払システムに用いるカードをいいクレジットカードやデビットカードがこれにあたります。預貯金の引出用のカードとは郵便局や銀行等の金融機関が発行する預金又は貯金に関わるキャッシュカードをいいます。

不正に作るとは権限なくして支払用カードとして情報処理が可能な状態を作り出すことをいいます。真正なカードの外観を備えていることは不要です。

不正電磁的記録カード供用罪

163条の2第2項は不正に作られた電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供した者も同様に処すると定めています。用に供するとは不正に作出された支払用カード電磁的記録を他人の事務処理のために用いることをいいます。

不正電磁的記録カード譲渡し等罪

163条の2第3項は不正に作られた電磁的記録をその構成部分とするカードを譲り渡し、貸し渡し又は輸入した者も同様に処すると定めています。譲り渡しとは相手方に処分権を与える趣旨で物を引き渡すことをいいます。貸し渡しとは相手方に貸与する趣旨で物を引き渡すことをいいます。

不正電磁的記録カード所持罪

163条の3は人の財産上の事務処理を誤らせる目的で不正電磁的記録カードを所持した者は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。所持とは不正電磁的記録カードを事実上支配している状態に置くことをいいます。

支払用カード電磁的記録不正作出準備罪

163条の4第1項は支払用カード電磁的記録不正作出の犯罪行為の用に供する目的で電磁的記録の情報を取得した者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。情を知ってその情報を提供した者も同様です。

同条2項は不正に取得された電磁的記録の情報を同様の目的で保管した者も同様に処すると定めています。同条3項は同様の目的で器械又は原料を準備した者も同様に処すると定めています。

情報とは支払用カードによって行われる支払決済システムによる情報処理の対象となる一連の情報をいいます。取得とは支払用又は引出用カードを構成する電磁的記録情報を自己の支配下に移すことをいいます。提供とはカードを構成する電磁的記録の情報を相手方が利用できる状態に置くことをいいます。保管とは情報を自己の管理かつ支配下に置くことをいいます。器械とは支払用又は引出用カードを構成する電磁的記録の不正作出に役立つ一切のものをいいます。準備とは器械又は原料を用意して不正支払用カードの作出を容易にすることをいいます。

罪数関係

支払用カード電磁的記録不正作出準備罪に含まれる情報の不正取得、保管及び提供の各罪はそれぞれ牽連犯となります。不正作出準備罪から不正作出に至った場合は準備罪は共罰的事前行為として不正作出罪に吸収され不正作出罪のみが成立します。不正作出罪、所持罪及び供用罪はそれぞれ牽連犯となります。

未遂罪

163条の5は支払用カード電磁的記録不正作出等罪及び支払用カード電磁的記録不正作出準備罪のうち情報取得罪の未遂は罰すると定めています。

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