共同正犯の意義
共同正犯とは2人以上共同して犯罪を実行することをいいます。60条は2人以上共同して犯罪を実行した者はすべて正犯とすると定めています。
共同正犯はすべて正犯としての責任を負うとされ犯罪を実行するための行為の一部を行えば生じた犯罪結果の全部について責任を負うことになります。これを一部実行全部責任の原則といいます。
一部実行全部責任の原則の根拠については各人の行為が結果に対して因果性を及ぼしていたことを理由に結果への帰責性を認める因果的共犯論の立場が通説的とされています。因果的共犯論の立場からは共同正犯は相互に物理的及び心理的な影響を及ぼし合うことによって結果発生の蓋然性を高めたといえるので自らが直接惹起していない結果についても帰責されるものと説明されます。
なお2人以上の者が意思の連絡なしに同一の客体に対し同一の犯罪を同時に実現する場合を同時犯といい各自が自己の行為についてのみ責任を負います。
犯罪の意義
60条にいう犯罪には教唆犯や幇助犯も含まれるので共同して教唆行為又は幇助行為に及んだ者には教唆犯又は幇助犯の共同正犯が成立しえます。判例は共謀共同教唆犯及び共謀共同幇助犯をそれぞれ認めています。
実行共同正犯と共謀共同正犯
共同正犯には実行共同正犯と共謀共同正犯という2つの類型があります。
実行共同正犯とは2人以上の共同行為者全員が実行行為を分担して犯罪を実現する場合をいいます。
共謀共同正犯とは2人以上の者が犯罪を実現するための共謀をし共謀者の一部の者のみが実行行為を行う場合をいいます。共謀共同正犯は実行行為を分担しない者であるので教唆犯や幇助犯との区別が問題となりますがまず共謀共同正犯の成否を先に検討しこれが否定される場合に教唆犯又は幇助犯の成否を検討すれば足ります。
共同正犯と狭義の共犯の区別
複数の者が犯罪に関与した場合においては各々の行為者に共同正犯が成立するか狭義の共犯すなわち教唆犯又は幇助犯が成立するにすぎないかを判断する必要があります。
まず犯罪の原則的な形態であり犯罪の主体としての責任を負う正犯に当たるかどうかを検討します。その中でも特に単独正犯としての責任を負う間接正犯が成立するかどうかを先に検討し間接正犯とならない場合に共同正犯の成否を検討します。そして正犯が不成立である場合に狭義の共犯の成否を検討することになります。
実行行為を行った者の場合には実行共同正犯が成立するか幇助犯が成立するにすぎないかが問題となります。実行行為を行った者は通常正犯意思があると認められやすいので実行共同正犯が成立するのが一般的ですが当然に正犯意思が肯定されるわけではなく幇助犯の成立にとどまる場合もあります。裁判例は犯行計画において財物の占有侵害行為を担当した者について主犯格の者を恐れたためやむを得ず犯行に参加していたこと、犯行の謀議でも黙っていて役割はほとんど問題とされていなかったこと及び報酬の約束も分配の事実もなかったことなどから正犯意思を否定し幇助犯の成立にとどまるとしたものがあります。
実行行為を行わなかった者の場合には共謀共同正犯が成立するか狭義の共犯が成立するにすぎないかが問題となります。まず共同正犯の成否を検討しこれが否定される場合に教唆犯又は幇助犯の成否を検討します。なお実行行為を行わなかった者の中には純粋に共謀のみに参加した共謀者だけでなく見張りを担当した場合のように実行行為そのものには当たらない行為を分担する者も含まれます。
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