配偶者短期居住権の意義

配偶者短期居住権とは居住建物取得者に対し居住建物について無償で使用する権利です。配偶者居住権と同様に帰属上の一身専属権であり法的性質は使用貸借に類似した法定債権です。

従来の判例によれば共同相続人の1人が被相続人の許諾を得て被相続人所有の建物に居住していた場合には特段の事情がない限り被相続人との間で相続開始時から遺産分割終了時まで当該建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認するとされていました。しかし当該建物を第三者に遺贈するなど被相続人が反対の意思を表示した場合には合意が推認されず配偶者等の居住が保護されないことになります。このような問題を解消し配偶者の居住権を保護するため被相続人の意思表示によらずに最低6か月間の使用貸借類似の居住権を認める制度として配偶者短期居住権が規定されました。

配偶者短期居住権の特徴

相続開始の時に配偶者が居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては配偶者短期居住権が成立するのは当該部分に限られます。この点は居住建物の全部に効力が及ぶ配偶者居住権とは異なります。

配偶者居住権が居住建物の使用及び収益を目的とする権利であるのに対し配偶者短期居住権は居住建物の使用のみを目的とする権利です。

配偶者が配偶者短期居住権の取得によって得た利益は配偶者の具体的相続分に含まれません。

配偶者短期居住権には第三者対抗力がありません。配偶者は居住建物取得者から居住建物を譲り受けた者に対して配偶者短期居住権を対抗することができません。もっとも居住建物取得者は居住建物の譲渡等により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならないためそのような場合には居住建物取得者は配偶者に対し債務不履行に基づく損害賠償債務を負うことになります。

配偶者短期居住権の成立要件

1037条1項は配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に配偶者短期居住権を取得すると定めています。ただし配偶者が相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき又は相続人の欠格事由に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは配偶者短期居住権を取得しません。

配偶者とは法律上被相続人と婚姻していた配偶者をいい内縁の配偶者は含まれません。居住建物は相続開始の時点において被相続人の財産に属した建物でなければなりません。被相続人が賃借していた建物に配偶者が居住していた場合には配偶者短期居住権は成立しませんが配偶者は少なくとも2分の1の法定相続分を有するため他の相続人は配偶者の同意なく賃貸借契約を解除することはできず居住利益は一定程度保障されます。被相続人が居住建物を所有していた場合のほか共有持分を有していた場合も含まれますが配偶者短期居住権は持分取得者に対してのみ主張することができる債権であるため他の共有者には配偶者短期居住権を主張することはできません。

配偶者が居住建物を無償で使用していた場合でなければなりません。有償で使用している場合には配偶者と被相続人の間に賃貸借等の契約関係があり被相続人の契約上の地位が相続人に引き継がれて契約関係が継続するため配偶者短期居住権の成立を認める必要に乏しいためです。

居住していたとは配偶者居住権の場合と同様に当該建物を生活の本拠としていたことを意味します。配偶者が当該建物の一部を居住のために使用していれば居住していたの要件を満たしますがこの場合配偶者短期居住権の効力が及ぶのは配偶者が無償で使用していた部分に限られます。

配偶者短期居住権を取得しない配偶者

1号配偶者短期居住権を取得するのは居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合です。したがって共同相続人に対して居住建物につき特定財産承継遺言がされた場合、共同相続人又は相続人以外の者に対して居住建物の遺贈や死因贈与がされた場合、配偶者が相続放棄をした場合、遺言により配偶者の相続分がゼロとされた場合及び遺言により配偶者は居住建物について相続しないものとされた場合には配偶者は1号配偶者短期居住権を取得しません。

2号配偶者短期居住権を取得するのは1号に掲げる場合以外の場合です。したがって上記の場合に該当するとき配偶者は2号配偶者短期居住権を取得しうります。もっとも居住建物について配偶者居住権を取得した場合又は配偶者に欠格事由が認められるか廃除により相続権を失った場合には2号配偶者短期居住権も取得しません。

配偶者短期居住権の存続期間

1号配偶者短期居住権の存続期間は遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までです。早期に遺産分割が成立したときに配偶者が転居に必要な猶予期間を確保するため相続開始の時から6か月と最低存続期間が定められています。存続期間の上限は規定されていないため実際には長期間に及ぶ可能性があります。

2号配偶者短期居住権の存続期間は配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6か月を経過する日までです。居住建物取得者は1号に掲げる場合を除きいつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができます。

居住建物取得者の義務

1037条2項は居住建物取得者は第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならないと定めています。

配偶者による使用

1038条1項は配偶者は従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって居住建物の使用をしなければならないと定めています。同条2項は配偶者は居住建物取得者の承諾を得なければ第三者に居住建物の使用をさせることができないと定めています。同条3項は配偶者がこれらの規定に違反したときは居住建物取得者は当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができると定めています。

配偶者短期居住権については居住建物の使用が認められているにすぎず収益権限は認められていません。配偶者居住権と異なり増改築禁止に関する規定はありませんが配偶者は用法遵守義務を負うため従前の用法を変更することになる増改築をすることはできません。

配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅

1039条は配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは配偶者短期居住権は消滅すると定めています。

居住建物の返還等

1040条1項は配偶者は配偶者居住権を取得した場合を除き配偶者短期居住権が消滅したときは居住建物の返還をしなければならないと定めています。ただし配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は居住建物取得者は配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては居住建物の返還を求めることができません。

同条2項は配偶者が相続開始後に居住建物に附属させた物がある場合の収去権及び収去義務に関する規定並びに原状回復義務に関する規定を配偶者短期居住権消滅後の居住建物の返還について準用しています。

使用貸借等の規定の準用

1041条は借主の死亡による使用貸借の終了、損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限、賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了、配偶者居住権の譲渡禁止、居住建物の修繕等及び居住建物の費用の負担に関する規定を配偶者短期居住権について準用しています。

配偶者短期居住権の消滅原因

配偶者短期居住権の消滅原因としては存続期間の満了、居住建物取得者による消滅請求、配偶者居住権の取得、配偶者の死亡及び居住建物の全部滅失等が挙げられます。

配偶者は配偶者短期居住権が消滅したときは原則として居住建物を返還しなければならず居住建物に附属させた物について収去権を有し収去義務を負い損傷について原状回復義務を負います。これらは配偶者居住権の場合と同様です。

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