違憲審査制の趣旨
81条は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所として最高裁判所を位置付けています。憲法の最高法規性を裁判所の違憲審査を通じて担保し国民の個々の憲法上の権利の保障並びに憲法規範の一般的保障を行うことに趣旨があります。
違憲審査制の基本類型
違憲審査制の中には何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度すなわち裁判所型と特別の政治機関にこれを認める制度すなわち政治機関型の二つがあります。裁判所型はさらに通常の司法裁判所に違憲審査権を行使させる司法裁判所型と憲法裁判所という特別の裁判所を設けてそれに違憲審査権を行使させる憲法裁判所型とに分けることができます。
我が国の違憲審査制の法的性格
我が国の違憲審査制については最高裁判所に付随的違憲審査権が与えられていると解する点に争いはありません。それ以上に抽象的違憲審査権をも与えられているかについて争いがあります。
付随的違憲審査制説は具体的な訴訟事件を前提としてその解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使できるとします。81条は第6章の司法に規定されていること、日本国憲法上抽象的違憲審査制に関する手続的規定が置かれていないこと、議会制民主主義の下では法律に問題がある場合にはまずは民主政の過程で法改正を求めることが原則であり裁判所の有する違憲審査権はなるべく自己抑制的に行使されるべきであること及び抽象的違憲審査制を認めるとその違憲判決の効力が一般的効力を有することになりその結果裁判所の消極的立法作用を認めることになってしまうことがその理由です。
抽象的違憲審査制説は具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令等の違憲審査をすることができるとします。裁判所は司法作用を行う以上具体的事件の解決の前提として法令の合憲性の審査を行いうるのは当然であり81条が事件解決の前提として合憲性審査権を認めたにすぎないと解することは81条の積極的意義を看過していること、81条の決定するとは憲法裁判所的権限を与える意味であること及び最高裁判所の裁判官に対しては国民審査という民主的コントロールの制度があるため抽象的審査権を与えてもよいことがその理由です。
法律事項説は法律や裁判所規則でその権限や手続を定めれば最高裁判所に憲法裁判所の機能を果たさせることもできるとします。76条1項の司法権の概念は抽象的憲法裁判を含みうるほどに流動的なものであること及び81条が最高裁判所に憲法裁判所的性格を積極的に与えていると解することはできないがだからといってそれを禁ずる趣旨にも解されないことがその理由です。
警察予備隊違憲訴訟
警察予備隊の合憲性が争われ最高裁判所に直接憲法訴訟が提起された事件において判例は我が現行の制度の下においては特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には憲法上及び法令上何等の根拠も存しないと判示しました。
この判例は抽象的審査制説を明確に否定していますが我が現行の制度の下においてはや憲法上及び法令上などの言い回しがあることから読み方によっては法律事項説を認める余地があるとも指摘されています。
違憲審査権の主体
最高裁判所は81条より違憲審査権を有しその違憲審査は最終的なものとしてなされます。最高裁判所以外の機関が法律等の合憲性を判断するとしてもそれが最終的判断ではなくかつ法的拘束力を有しないものであれば81条には反しません。
下級裁判所が違憲審査権を有するか否かについては81条からは必ずしも明らかではありませんがこれを肯定するのが一般的です。違憲審査権が司法権の機能の一環として捉えられる以上それは最高裁判所だけでなく同じく司法権を担当する下級裁判所においても同様に行使できる性格のものと解するのが自然であること及び81条が下級裁判所の違憲審査権をことさらに排除する趣旨には読めずむしろ司法権の頂点に立つ最高裁判所がその権限の最終的な行使者であることを強調したものと解されることがその理由です。
判例も憲法の最高法規性と裁判官の憲法尊重擁護義務を理由に裁判官が具体的訴訟事件に法令を適用して裁判するに当たりその法令が憲法に適合するか否かを判断することは憲法によって裁判官に課せられた職務と職権であってこのことは最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官であることを問わないとして下級裁判所にも違憲審査権を認めました。
ただし81条の趣旨からすれば下級裁判所の違憲審査は終局的であってはならず必ず最終的に最高裁判所の審査を受ける途を開くことが必要となります。また最終的判断権をもつものではないので下級裁判所による違憲判断はたとえそれが確定しても単に当該事件の当事者に対して当該法令の適用を排除するだけの意味しかありません。
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