意思表示の効力発生時期

97条1項は意思表示はその通知が相手方に到達した時からその効力を生ずると定めています。意思表示の効力発生時期に関しては表白主義、発信主義、到達主義及び了知主義が考えられますが民法は表意者と相手方の利害を考慮した上で原則として到達主義を採用しています。例外的にいくつかの領域においては発信主義が採用されており制限行為能力者の相手方のなした催告への確答がその例です。

到達の意義

意思表示が相手方の支配圏内すなわち了知しうる状態に入れば到達があったといえます。相手方が現実に通知の有無及び内容を了知する必要はなく相手方自身や受領権限を有する者が受領しなくてもよいとされています。到達主義は隔地者に対する意思表示以外の場面にも適用されます。

到達前は意思表示の撤回が可能です。ただし撤回の意思表示は前の意思表示より先に到達しなければ撤回の効力は認められません。

到達の妨害があった場合

97条2項は相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときはその通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定めています。意思表示の通知が到達することを妨げたとは意思表示が了知可能な状態に置かれることを相手方が妨げたことをいいます。相手方が正当な理由なく受領を拒んだ場合も拒絶時に到達があったといえます。

内容証明郵便が受取人不在のため一定期間郵便局に留置された後に差出人に返戻されたケースで判例は郵便内容の推知可能性及び郵便物受領の容易性を考慮して遅くとも留置期間満了時に到達したと認定しています。

表意者の死亡等の影響

97条3項は意思表示は表意者が通知を発した後に死亡し意思能力を喪失し又は行為能力の制限を受けたときであってもそのためにその効力を妨げられないと定めています。

ただし契約の申込みの場合には例外があります。申込者が申込みの通知を発した後に死亡し意思能力を有しない常況にある者となり又は行為能力の制限を受けた場合において申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは申込みは効力を有しません。

なお相手方が到達前に死亡した場合は意思表示の受領能力の問題となります。死者に受領能力はなく原則として意思表示は効力を生じませんが意思表示が相続人に承継される性質であれば有効とする立場もあります。

適用範囲

意思表示の規定は意思の通知及び観念の通知にも類推適用されます。

公示による意思表示

98条1項は意思表示は表意者が相手方を知ることができず又はその所在を知ることができないときは公示の方法によってすることができると定めています。

公示は公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い裁判所の掲示場に掲示しかつその掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行います。ただし裁判所は相当と認めるときは官報への掲載に代えて市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができます。

公示による意思表示は最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなされます。ただし表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは到達の効力を生じません。

公示に関する手続は相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の簡易裁判所の管轄に属し相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属します。裁判所は表意者に公示に関する費用を予納させなければなりません。

意思表示の受領能力

98条の2は意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときはその意思表示をもってその相手方に対抗することができないと定めています。ただし相手方の法定代理人がその意思表示を知った後又は意思能力を回復し若しくは行為能力者となった相手方がその意思表示を知った後はこの限りではありません。

意思表示の到達により効力を生じさせるには受信者がその内容を了知できる状態にありさらに了知後適切な措置を採れることが前提となっています。そこで法は意思表示の受信者に受領能力を要求しています。

受領無能力者すなわち意思無能力者、未成年者及び成年被後見人の側から到達を主張することはできます。未成年者が例外的に行為能力を認められる場合には受領能力を有するものとされます。

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