傷害の罪の保護法益
傷害の罪の保護法益は身体の安全です。
傷害罪
204条は人の身体を傷害した者は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。人の身体とは犯人以外の自然人の身体をいいます。自傷行為は本罪を構成しません。
傷害の意義
傷害とは被害者の健康状態を不良に変更しその生活機能の障害を惹起したものすなわち人の生理的機能の障害を惹起することをいいます。暴行すなわち有形的方法による場合が一般的ですが無形的方法による場合でもよいとされています。
傷害の意義については見解が対立しています。甲説は人の生理的機能の障害とします。判例はこの立場です。乙説は人の身体の完全性を害することとします。丙説は人の生理的機能を害すること並びに身体の外形に重要な変更を加えることとします。甲説では毛髪の剃去は傷害にあたりませんが乙説及び丙説では傷害にあたります。めまいを生じさせることは甲説及び丙説では傷害にあたりますが乙説では傷害にあたりません。
判例上傷害とされた例としては中毒やめまいや嘔吐、失神、性病の感染、胸部の疼痛、嫌がらせ電話により不安感を与えたことによる精神衰弱症、騒音により精神的ストレスを与えたことによる睡眠障害、睡眠薬等による意識障害及び急性薬物中毒並びにPTSDによる精神的機能障害があります。一方で剃刀による女性の頭髪の切断は傷害とは認められず暴行にとどまるとされています。
暴行の故意で傷害の結果が発生した場合
傷害罪は傷害の故意犯のみならず暴行罪の結果的加重犯も含むと解するのが判例及び通説です。したがって傷害の故意として暴行による傷害の場合には暴行の故意で足ります。仮に暴行の故意により傷害結果が生じても傷害罪の成立を認めないとすると罰金刑のみの過失傷害罪しか成立しませんがそれでは暴行にとどまった場合より傷害結果が生じた場合の方がかえって刑が軽くなり刑の均衡を失するからです。
一方で暴行によらない傷害の場合には暴行を経由しない以上暴行の故意が考えられないので傷害の故意が必要となります。
傷害罪の罪数
暴行により被害者の身に着けている物を損壊するとともに被害者に傷害を負わせた場合には器物損壊罪は傷害罪に吸収され傷害罪のみが成立します。
暴行罪
208条は暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると定めています。
暴行の意義
本条の暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。これは狭義の暴行にあたります。有形力には物理的な力に加え音、光及び電気などのエネルギーも含みます。
暴行概念は刑法上4つに整理されます。最広義の暴行は人でも物でも客体となりえ一地方の公共の平穏を害する程度のものをいい内乱罪や騒乱罪における暴行がこれにあたります。広義の暴行は人を客体とし人の体に物理的影響力を与える限り物も客体となりえるもので間接暴行も含まれ公務執行妨害罪や強要罪における暴行がこれにあたります。狭義の暴行は人の身体を客体とする不法な有形力の行使であり暴行罪や不同意わいせつ罪における暴行がこれにあたります。最狭義の暴行は被害者の反抗を抑圧する程度のものをいい強盗罪における暴行がこれにあたります。
暴行の故意で傷害の結果が発生した場合は傷害罪が成立します。
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