検閲の禁止

憲法21条2項前段は「検閲は、これをしてはならない」と規定しています。この規定が保障する検閲の禁止については、「検閲」の意義をどのように捉えるかによって、その射程が大きく異なります。

判例による検閲の定義

判例は、検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいうとしています。この定義は税関検査事件において最高裁大法廷が示したものです。

判例の立場は検閲を狭く定義しており、主体を行政権に限定しているため、裁判所による事前抑制は検閲には当たらないとされます。また、対象は思想内容等の表現物とされ、時期は発表前とされています。そして、検閲の禁止は絶対的な禁止と解されています。

学説による検閲の定義

学説の多数は、判例よりも広く検閲を定義しています。学説の立場では、主体は行政権に限らず公権力とされるため、裁判所による事前抑制も検閲に当たり得るとされます。対象は表現物に限らず表現行為とされ、時期は発表前ではなく受領前と捉えられます。また、検閲の禁止は相対的な禁止と解されています。

判例の狭義説に対しては、検閲の定義があまりにも狭すぎるという批判や、審査の網羅性や一般性は不要であるという批判がなされています。一方、学説の広義説に対しては、独立性を保障された司法権と行政権との区別は重要であるという反論や、検閲の禁止に例外を認める解釈は21条2項の文言に反するという反論があります。

検閲に当たらないとされた判例

判例は、税関検査、裁判所による名誉毀損的表現の事前差止め、有害図書の自動販売機への収納禁止、教科書検定のいずれについても検閲に当たらないとしています。

税関検査と検閲

税関検査事件において最高裁大法廷は、税関検査が検閲に当たらない理由として次の点を挙げました。第一に、輸入が禁止される表現物は一般に国外においては既に発表済みのものであって、事前に発表そのものを一切禁止するものではないことです。第二に、当該表現物は輸入が禁止されるだけであって、発表の機会が全面的に奪われてしまうわけではないことです。第三に、税関検査は思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではないことです。第四に、司法審査の機会が与えられるため、行政権の判断が最終的なものとされるわけではないことです。

なお、学説上では税関検査は検閲に当たると解する立場が多数とされています。この判例に対しては、税関検査は国外の表現物を国内で発表する自由及び国民の知る自由を規制するものであり国外において既に発表済みかどうかは違憲審査の対象外であるという批判や、行政処分に司法審査が及ぶのは当然のことであり税関検査の事前規制を合理化する理由にはならないという批判がなされています。

裁判所による事前差止めと検閲

裁判所による名誉毀損的表現の事前差止めについては、仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否や保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであるとして、検閲には当たらないとされました。

有害図書の自動販売機への収納禁止と検閲

有害図書の自動販売機への収納禁止については、すでに発表された図書を対象とするものであり、仮に指定を受けても青少年はともかく成人はこれを入手する途が開かれているとされ、検閲には当たらないとされました。

教科書検定と検閲

教科書検定については、検定を経なかった場合であっても一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないとして、検閲には当たらないとされました。

事前抑制禁止の法理

思想の自由市場の考え方からすれば、人々からできるだけ多様な見地からの言論が提示され、議論が活発に交わされる必要があります。しかし、事前抑制は提示されるべき言論そのものを封じるものですから、原則として禁止されなければなりません。

事前抑制が特に問題とされる理由としては、次の点が挙げられます。まず、本当に規制される必要があったのかを後に評価することができないことです。次に、規制する側の一方的な推測に基づく恣意的な判断がなされやすく、規制範囲も過大なものとなりやすいことから、表現活動への萎縮効果をより高める危険な規制といえることです。

そこで、表現行為に対する事前抑制は原則として禁止され、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものと解されています。これが事前抑制禁止の法理です。判例のように検閲の定義を狭く捉える立場からすると、この法理は21条1項により導かれます。一方、検閲の定義について広義説に立つと、この法理も21条2項により導かれることになります。

なお、我が国において既に頒布され販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることは、憲法21条1項の規定に違反するものではないとされています。

名誉毀損を理由とする事前差止め

裁判所による事前抑制として名誉毀損を理由とする事前差止めの合憲性が争われた事案があります。北海道知事選挙に立候補予定であった者の名誉を傷つける内容の記事が掲載された雑誌の販売等を差し止める仮処分が問題となりました。

最高裁大法廷はまず、名誉を違法に侵害された者は人格権としての名誉権に基づき加害者に対して現に行われている侵害行為を排除し又は将来生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができるとしました。しかし、言論や出版等の表現行為により名誉侵害を来す場合には、人格権としての個人の名誉の保護と表現の自由の保障とが衝突しその調整を要することとなるので、いかなる場合に侵害行為としてその規制が許されるかについて憲法上慎重な考慮が必要であるとしました。

表現行為に対する事前抑制について、最高裁は次のように判示しました。事前抑制は、表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであるとしました。また、事前抑制はその性質上予測に基づくものとならざるを得ないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたりやすく濫用のおそれがあるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるとしました。したがって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるとしました。

出版物の事前差止めが許される要件

出版物の頒布等の事前差止めは事前抑制に該当するものであって、とりわけその対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価や批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができるとされています。そして、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは原則として許されないとされています。

ただし、そのような場合であっても、その表現内容が真実でなく又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許されるとされています。これは、当該表現行為はその価値が被害者の名誉に劣後することが明らかであるうえ、有効適切な救済方法としての差止めの必要性も肯定されるからです。

仮処分手続における手続的要件

公共の利害に関する事項についての表現行為に対しその事前差止めを仮処分手続によって求める場合には、事前差止めを命ずる仮処分命令を発するについては、口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることを原則とすべきとされています。

ただし、口頭弁論を開き又は債務者の審尋を行うまでもなく、債権者の提出した資料によって、その表現内容が真実でなく又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経ないで差止めの仮処分命令を発したとしても、憲法21条の趣旨に反するものではないとされています。

プライバシー権の侵害を理由とする事前差止め

プライバシー権の侵害を理由とする事前差止めの合憲性が争われた事案もあります。小説のモデルとなった人物が、小説中の描写によりプライバシー権や名誉権等を侵害されたとして、出版等による公表の差止め等を求めた事案です。

最高裁は、公共の利益に係わらない原告のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により公的立場にない原告の名誉やプライバシー、名誉感情が侵害されたものであって、当該小説の出版等により原告に重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるとしました。したがって、人格権としての名誉権等に基づく差止請求を認容した判断に違法はなく、21条1項に違反するものではないとしました。

教科書検定と事前抑制禁止の法理

教科書検定が検閲に当たるかに加えて、事前抑制禁止の法理との関係も問題となります。この点について判例は、教科書検定は事前抑制そのものに関する事案ではないとして、事前抑制禁止の法理の適用を斥けています。

教科書検定について最高裁は、検定による審査は単なる誤記や誤植等の形式的なものにとどまらず記述の実質的な内容すなわち教育内容にも及ぶものであるとしつつも、次のように判断しました。憲法21条1項にいう表現の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあり、その制限が容認されるかどうかは制限が必要とされる程度と制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものであるとしました。

これを教科書検定についてみると、普通教育の場においては教育の中立や公正、一定水準の確保等の要請があり、これを実現するためにはこれらの観点に照らして不適切と認められる図書の教科書としての発行や使用等を禁止する必要があるとしました。そしてその制限も不適切と認められる内容を含む図書のみを教科書という特殊な形態において発行を禁ずるものにすぎないことなどを考慮すると、教科書検定による表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度のものというべきであって、憲法21条1項の規定に違反するものではないとしました。

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