組合契約の意義と法的性質
組合契約は2人以上の当事者が共同の業務を達成する目的で相互に金銭その他の財産の出資又は労務の提供を約束することによって成立する契約です。自然人のみならず法人も組合員になることができます。667条1項は組合契約は各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによってその効力を生ずると定めています。同条2項は出資は労務をその目的とすることができると定めています。
法的性質は有償、双務、諾成、不要式契約です。組合は共同の目的のための人的結合体であるので社団に類似し組合契約は合同行為としての性質を有します。その結果として有償及び双務契約でありながら適用が制限される規定が存在します。
共同の事業と出資
共同といいうるためには最小限のところ業務執行の監視という形でも構成員全員が事業の遂行に関与するものでなければなりません。共同の事業に制限はなく継続的か一時的かを問わず目的も営利、公益、親睦などを問いません。利益を配分する場合には全員がこれを受けるものでなければなりませんが組合員のうち損失を分担しない者があることを組合契約の中で定めても差し支えないとされています。
出資とは組合設立のために当事者によって拠出される経済的手段の総称であり金銭や一般の動産、不動産など相当広い概念です。組合において出資義務は全員が負うものでなければなりません。
他の組合員の債務不履行
667条の2第1項は同時履行の抗弁及び債務者の危険負担等の規定は組合契約については適用しないと定めています。組合の団体的性格を重視し円滑な組合運営を確保する趣旨です。各組合員は他に出資しない組合員があっても同時履行の抗弁権を行使して出資を拒めません。また組合から出資義務を履行するよう請求された組合員がある組合員の出資義務が履行不能となったことを理由に自己の出資債務の履行を拒絶することもできません。
同条2項は組合員は他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として組合契約を解除することができないと定めています。他の組合員が出資債務の履行をしないことを理由に組合契約を解除することができるとすると組合の団体的性格に反するだけでなくやむを得ない事由があるときに限って各組合員による組合の解散請求が認められていることにも反するためです。
有償契約の通則である売買の規定も適用されないと解されており脱退や解散によって処理するものとされています。
組合員の1人についての意思表示の無効等
667条の3は組合員の1人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても他の組合員の間においては組合契約はその効力を妨げられないと定めています。組合は団体的性格を有しているところ1人又は数人の組合員についてその意思表示が無効とされ又は取り消されることにより組合契約全体が無効となり又は取り消されることとなれば組合契約の目的である共同事業を達成することができず組合の外形を信頼して取引関係に入った第三者の利益も害されるためです。
組合財産の共有
668条は各組合員の出資その他の組合財産は総組合員の共有に属すると定めています。判例は組合財産についても特別の規定がない限り249条以下の共有の規定が適用されるとしていますが学説上は本条の共有とは一般に組合の共同目的のために拘束されて団体的性質が加味された合有を意味し249条以下の共有とは性質を異にするとされています。
金銭出資の不履行の責任
669条は金銭を出資の目的とした場合において組合員がその出資をすることを怠ったときはその利息を支払うほか損害の賠償をしなければならないと定めています。一般原則では法定利息の賠償で十分ですが組合の場合には組合事業のために特に金銭の必要があって出資するのだから法定利息では組合の損害を償うのに不十分なだけでなく組合財産の安定を確保できないことが多いため法定利息以上の賠償を請求できます。
業務の決定及び執行の方法
670条1項は組合の業務は組合員の過半数をもって決定し各組合員がこれを執行すると定めています。同条2項は組合の業務の決定及び執行は組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができると定めています。同条3項は業務執行者は組合の業務を決定しこれを執行すると定めています。業務執行者が数人あるときは組合の業務は業務執行者の過半数をもって決定し各業務執行者がこれを執行します。同条4項は組合の業務については総組合員の同意によって決定し又は総組合員が執行することを妨げないと定めています。同条5項は組合の常務は各組合員又は業務執行者が単独で行うことができると定めています。ただしその完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときはこの限りではありません。
組合の代理
670条の2第1項は各組合員は組合の業務を執行する場合において組合員の過半数の同意を得たときは他の組合員を代理することができると定めています。同条2項は業務執行者があるときは業務執行者のみが組合員を代理することができると定めています。業務執行者が数人あるときは各業務執行者は業務執行者の過半数の同意を得たときに限り組合員を代理することができます。同条3項は各組合員又は業務執行者は組合の常務を行うときは単独で組合員を代理することができると定めています。
組合は法人格を持たず自ら法律行為の主体となることができないため組合が第三者と法律行為を行うには組合員又は業務執行者による代理の形式を用いざるを得ません。組合代理をするときは理論的には全組合員の名において法律行為をするのが原則ですが判例は便宜を図り組合名だけの表示や組合名と肩書を付した代表者名の表示でも十分だとしています。組合の事業目的の範囲を超えない限り組合規約で業務執行者の権限を制限しても善意かつ無過失の第三者には対抗できないとされています。
委任の規定の準用
671条は受任者の権利及び義務に関する規定を組合の業務を決定し又は執行する組合員について準用しています。業務執行者とその他の組合員との間には必ずしも本来の委任契約が存在するとはいえませんが実質的に委任契約における受任者と委任者との関係と同様であるためです。
業務執行組合員の辞任及び解任
672条1項は組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときはその組合員は正当な事由がなければ辞任することができないと定めています。同条2項はこの組合員は正当な事由がある場合に限り他の組合員の一致によって解任することができると定めています。
組合員の検査権
673条は各組合員は組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであってもその業務及び組合財産の状況を検査することができると定めています。組合の業務は総組合員の共同業務であり組合の財産は総組合員の共有財産であるから業務執行権のない組合員にも業務及び財産の状況の検査権を認めその保護を図ったものです。
組合員の損益分配の割合
674条1項は当事者が損益分配の割合を定めなかったときはその割合は各組合員の出資の価額に応じて定めると規定しています。同条2項は利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときはその割合は利益及び損失に共通であるものと推定すると定めています。
組合の債権者の権利の行使
675条1項は組合の債権者は組合財産についてその権利を行使することができると定めています。同条2項は組合の債権者はその選択に従い各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができると定めています。ただし組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときはその割合によります。
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