相続欠格の意義
相続欠格とは相続人の地位を占めるべき者であっても一定の重大な事情が存するためこの者に相続させることが一般の法感情からみて妥当でない場合にその者の意思を問うことなく法律上当然に相続人たる資格を失わせる制度です。相続人の一定の重大な非行に対する制裁です。
相続欠格事由
891条は相続人となることができない者として5つの事由を定めています。
第1に故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ又は至らせようとしたために刑に処せられた者です。殺人の既遂だけでなく未遂や予備も含みますが故意犯であることが必要であり過失致死や傷害致死は含まれません。
第2に被相続人の殺害されたことを知ってこれを告発せず又は告訴しなかった者です。ただしその者に是非の弁別がないとき又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときはこの限りではありません。
第3に詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし撤回し取り消し又は変更することを妨げた者です。
第4に詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ撤回させ取り消させ又は変更させた者です。
第5に相続に関する被相続人の遺言書を偽造し変造し破棄し又は隠匿した者です。相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときはその相続人は5号の相続欠格者に当たらないとされています。これは破棄や隠匿の故意のほかに利得目的という二重の故意を要求するものです。
相続欠格の効果
欠格の効果は相対的であり特定の被相続人との関係だけで相続人資格を奪います。欠格の効果は一身専属的であり直系卑属に及ばないから欠格者に直系卑属があればこの者が代襲相続します。欠格者は受遺能力も喪失します。
欠格原因たる事実があれば格別の手続を要せず法律上当然に効力が発生します。相続開始前に欠格原因たる事実があれば即時に、相続開始後に欠格原因が発生すれば相続開始時に遡って欠格の効果が生じます。
推定相続人の廃除の意義
推定相続人の廃除とは被相続人が推定相続人に相続させることを欲せずかつ欲しないことが一般の法感情からみて妥当とされるような事情があるときに被相続人の意思により遺留分を有する推定相続人の遺留分を否定して完全に相続権を剥奪できる制度です。被相続人の意思を要件としていることから欠格事由よりも軽い事由を対象とします。
廃除の要件
892条は遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると定めています。
対象者は遺留分を有する推定相続人に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないのでこれらの者に相続させたくない場合には全財産を他の者に贈与若しくは遺贈をし又は相続分をゼロと指定すればよいとされています。
虐待又は重大な侮辱とは被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であってそれにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊されその修復を著しく困難ならしめるものを含むとされています。被相続人に対する言動が一時的なものであって将来反復のおそれがないときは非行とはいえないとされています。
廃除の方法には生前廃除と遺言廃除の2つがあります。
遺言による廃除
893条は被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは遺言執行者はその遺言が効力を生じた後遅滞なくその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。この場合においてその推定相続人の廃除は被相続人の死亡の時に遡ってその効力を生じます。
遺言による廃除の判決が確定した場合、廃除は被相続人の死亡の時に遡って効力を生じるから判決確定前に被廃除者から相続財産に属する土地につき所有権その他の物権を取得し登記をした者であっても177条の第三者に当たらずその権利を主張することはできないとされています。
廃除の効果
廃除の効果は相対的であり被廃除者は廃除者たる被相続人に対してのみ相続権を奪われるだけであり他の者に対する相続権は失いません。被廃除者の子や孫の代襲相続権には影響がありません。欠格と異なり受遺能力は失われません。
審判の確定又は調停の成立が相続開始前にあったときは即時に発生し相続開始後にあったときは相続開始の時に遡って生じます。廃除の届出は報告的届出です。
廃除の取消し
894条1項は被相続人はいつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができると定めています。遺言による取消しも認められています。
廃除に関する審判確定前の遺産の管理
895条1項は推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは家庭裁判所は親族、利害関係人又は検察官の請求によって遺産の管理について必要な処分を命ずることができると定めています。推定相続人の廃除の遺言があったときも同様です。
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