信用毀損罪の保護法益
信用毀損罪の保護法益は人の社会的地位における経済的信用です。
信用毀損罪
233条前段は虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて人の信用を毀損した者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
虚偽の風説を流布すること
虚偽の風説を流布するとは客観的事実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。ある事項の全部が虚偽でなくてもよく一部の虚偽で足ります。また具体的な事実を摘示する必要もありません。名誉毀損罪と異なり公然性は不要であるため直接少数の者に噂を流した場合でもその者を介して多数人に伝播するおそれがあると認められれば本罪が成立します。名誉毀損罪では原則として摘示した事実が真実であっても処罰の対象となりますが信用毀損罪は虚偽の風説を流布する行為を処罰する罪であるので摘示した事実が真実である場合には処罰されません。
偽計の意義
偽計とは人を欺罔又は誘惑しあるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。
信用の意義
人は自然人に限らず法人や法人格のない団体をも含みます。信用とは経済的信用をいいますが人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含みます。
毀損の意義
毀損とは信頼が低下するおそれのある状態を生じさせることをいいます。すなわち本罪は抽象的危険犯です。
業務妨害罪の保護法益
業務妨害罪の保護法益は人の社会生活上の地位における人格的活動すなわち社会的活動の自由です。
業務の意義
業務とは職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいいます。人の生命及び身体に対する危険を含むものないし危険を防止するものでなくてもよいとされています。娯楽のために行う自動車の運転や学生の講義の聴講は含まれません。違法な業務であっても要保護性が認められる限り含まれます。営利を目的とするものでなくても業務といいえます。
判例は行政代執行の手続を経ていない撤去工事であってもやむを得ない事情に基づくものであって業務妨害罪による要保護性を失わせるような法的瑕疵があったとはいえないとしています。
偽計業務妨害罪
233条後段は虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて人の業務を妨害した者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
偽計とは人を欺罔又は誘惑しまたは他人の無知や錯誤を利用することのほか計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いることをいいます。人の意思に対する働きかけがなく専ら対物的加害行為が行われた場合であってもそれが非公然と行われた場合には偽計にあたります。
威力業務妨害罪
234条は威力を用いて人の業務を妨害した者も偽計業務妨害罪と同様に処するとされています。
威力とは人の意思を制圧するに足りる勢力を使用することをいいます。暴行や脅迫はもちろん地位や権勢を利用する場合も含まれます。この威力を用いるとは一定の行為の必然的結果として人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り必ずしもそれが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しません。
偽計と威力の区別について判例は犯行が隠密に行われたか公然と行われたかによって区別しているものと解されています。
妨害の意義
妨害とは現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず業務を妨害するに足りる行為があることをもって足ります。すなわち本罪は危険犯です。
公務と業務
公務が業務妨害罪における業務に含まれるかについて学説が対立しています。
無限定積極説は公務は全て業務に含まれるとします。公務も公務員としての個人の社会的活動にほかならないこと及び刑法は業務について特に限定を加えていないことがその理由です。これに対しては強制力を行使する権力的公務は暴行又は脅迫に至らない妨害すなわち威力を排除できる以上威力による妨害にとどまる場合にまで本罪を成立させて権力的公務を保護する必要はないこと及び公務執行妨害罪という国家の法益に対する罪と業務妨害罪という個人的法益に対する罪とを安易に混同していることが批判されています。
消極説は公務は一切業務に含まれないとします。公務執行妨害罪は国家的法益に対する罪であるのに対し業務妨害罪は個人的法益に対する罪であるから個人的法益を保護するための業務妨害罪によって公務が保護されるべきではなく公務執行妨害罪によってのみ保護されるべきであることがその理由です。これに対しては公務というだけで民間の業務と実質的に異ならない公務まで偽計又は威力による妨害から保護されないとするのは不合理であることが批判されています。
公務振分け説は一定の基準により公務を振り分けた上でその基準を満たす公務については専ら業務妨害罪のみ成立しそれ以外の公務は専ら公務執行妨害罪のみ成立するとします。これに対しては一定の基準を満たす公務については公務執行妨害罪が成立しないことになるがそれでは公務執行妨害罪の成立範囲が著しく狭められてしまうことが批判されています。
限定積極説は権力的公務は業務に含まれないが非権力的公務は業務に含まれるとします。公務というだけで民間の業務と同程度の保護に値しないとはいえないので業務に含まれると解すべきであること及び強制力を行使する権力的公務は暴行又は脅迫に至らない妨害すなわち威力を排除できる以上威力業務妨害罪の成立を認めてまで保護すべきではないことがその理由です。これに対しては暴行又は脅迫を用いて民間の業務を妨害しても業務妨害罪しか成立しないのに同じく暴行又は脅迫を用いて権力的公務を妨害した場合には公務執行妨害罪が成立すると解するのは不均衡であることが批判されています。
修正積極説は有力な見解であり威力業務妨害罪における業務には非権力的公務のみが含まれるが偽計業務妨害罪における業務には非権力的公務のみならず権力的公務も含まれるとします。限定積極説の理由に加え強制力を行使する権力的公務であっても偽計による妨害を排除することはできないので偽計業務妨害罪における業務には権力的公務も含まれると解すべきであることがその理由です。これに対しては妨害手段が威力か偽計かによって業務の範囲が異なるのは妥当でないことが批判されています。
公務執行妨害罪と業務妨害罪が競合する場合には法条競合すなわち特別関係又は観念的競合になりこれを法条競合と解するときは公務執行妨害罪のみが成立します。
判例は県議会委員会の条例採決等の事務について強制力を行使する権力的公務ではないとして威力業務妨害罪にいう業務にあたるとしています。また判例は選挙長の立候補届出受理事務についても強制力を行使する権力的公務ではないから業務にあたるとしています。さらに犯罪予告の虚偽通報により警察の公務が妨げられた場合について当該公務の中に強制力を付与された権力的公務が含まれるとしてもその強制力は虚偽通報のような妨害行為に対して行使しうる段階にないため妨害された全ての公務が業務に含まれるとした裁判例もあります。
電子計算機損壊等業務妨害罪
234条の2第1項は人の業務に使用する電子計算機もしくはその用に供する電磁的記録を損壊しもしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与え又はその他の方法により電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず又は使用目的に反する動作をさせて人の業務を妨害した者は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めています。同条2項は本罪の未遂は罰すると定めています。
本罪は電子計算機に対する加害行為を手段とする業務妨害を新たに業務妨害の1類型として捉え偽計及び威力業務妨害罪より重く処罰するものです。電子計算機に存在する情報は大量性及び迅速性という特質を有しているところ電子計算機にかかわる事務がひとたび侵害されると被害が重大かつ広範なものとなる点に重罰を科す理由があります。
本罪の保護法益は電子計算機による業務の円滑な遂行です。人の業務に使用する電子計算機とは他人の業務においてそれ自体が一定の独立性をもってあたかも人が行う業務であるかのように自動的に情報処理を行うものとして用いられる電子計算機をいいます。
損壊とは電子計算機等を物理的に毀損すること及び磁気ディスクなどに記録されているデータを消去することなどその効用を喪失させる一切の行為をいいます。虚偽の情報とはその内容が真実に反する情報のことをいいます。不正の指令とは当該事務処理の過程において与えられるべきではない指令をいいます。与えるとは当該情報又は指令を電子計算機に入力することをいいます。
電子計算機に対する加害行為により動作阻害の結果を発生させその結果として人の業務を妨害したことを要します。使用目的とは電子計算機を使用している者が具体的な業務遂行の過程において電子計算機による情報処理によって実現を目指している目的をいいます。妨害したとは電子計算機の動作阻害によって電子計算機による業務の遂行に混乱を生じさせることをいいます。
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