債務不履行による損害賠償の意義
415条1項は債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができると定めています。ただしその債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りではありません。
同条2項は損害賠償の請求をすることができる場合において債権者は第1に債務の履行が不能であるとき、第2に債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、第3に債務が契約によって生じたものである場合においてその契約が解除され又は債務の不履行による契約の解除権が発生したときは債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができると定めています。
債務不履行とは債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしないことをいいます。
債務不履行に基づく損害賠償請求の要件
債務不履行に基づく損害賠償請求の要件は第1に債務の存在、第2に債務不履行の事実すなわち債務の本旨に従った履行がされなかったこと、第3に損害の発生、第4に債務不履行と損害との間の因果関係です。
これらの要件については債権者が主張及び立証しなければなりません。また損害が特別の事情によって生じた場合には債権者は債務者が債務不履行時に特別の事情を予見すべきであったことを主張及び立証しなければなりません。
これに対して債務者は債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由すなわち免責事由の存在を主張及び立証しなければ責任を免れることはできません。
債務の存在
契約によって債務が発生しいかなる内容の債務を負うかは契約解釈によって確定されます。
債務不履行の事実
債務不履行には履行遅滞、履行不能及び不完全履行の3つの態様があります。
不完全履行とは不完全な給付をしたことをいい履行遅滞及び履行不能のいずれにも含まれないものです。
不完全履行の第1の類型として履行過程において債権者の一般的法益に損害を与えた場合があります。契約関係にある当事者間では契約の履行を通じて相手方の生命、身体及び財産に損害を与えないという義務が当事者の合理的意思解釈によって導かれます。したがって債務者がこの義務に違反するときは債務不履行責任が認められます。
不完全履行の第2の類型として目的物の瑕疵が原因となって拡大損害が生じた場合があります。売買契約における売主の義務は本来は目的物の給付義務につきますが契約関係にある当事者間では当該給付義務以外にも契約の履行を通じて相手方の生命、身体及び財産に損害を与えないという義務が当事者の合理的意思解釈によって導かれかかる義務に違反するときは債務不履行責任が認められます。
損害の発生
損害とはもし加害行為がなかったとしたならばあるべき利益状態と加害がなされた現在の利益状態との差をいいます。これを差額説といいます。
因果関係
因果関係とは債務不履行がなければ損害が発生しなかったであろうという関係すなわち事実的因果関係をいいます。もっとも事実的因果関係があれば全ての損害が賠償されるわけではなくどのような損害が賠償されるかすなわち損害賠償の範囲は別途判断されます。
免責事由
415条1項ただし書は債務者の損害賠償責任の免責事由を規定するとともにその主張及び立証責任が債務者にあることも併せて示しています。
この免責事由には契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてという文言が付加されており免責事由の有無は契約の内容に即して捉えられるものであることを明らかにしています。すなわち契約の場合には免責事由の有無は契約の趣旨に照らして判断されるのであり帰責事由と過失を同一視する改正前民法下の従来の解釈は改正民法下では認められません。
また取引上の社会通念という表現がなされている趣旨は免責事由が契約当事者の主観的意思のみによってではなく当該契約の性質、契約をした目的、契約締結に至る経緯その他の事情をも考慮して判断することを示すことにあります。
履行遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となった場合にはその履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます。
履行補助者
履行補助者とは債務を履行するために債務者が履行の過程に使用した者をいいます。売買の売主が買主に目的物を送付するに当たって運送業者を使って送付した場合の運送業者等がその例です。
履行補助者の行為に対して債務者が責任を負うか否かは第1に債務不履行の有無を契約内容に即して確定する際に履行補助者の行為をどのように組み込むかというレベルすなわち本旨不履行の確定レベルと、第2に債務不履行が認められた場合に契約及び取引上の社会通念に照らして債務者の免責事由の有無を判断する際の考慮要素として履行補助者の行為をどのように評価するかというレベルすなわち免責レベルに区分して判断されます。
結果債務すなわちある結果の実現が保証されている債務の場合は免責レベルで判断されます。手段債務すなわちある結果の実現が保証されていない債務の場合は履行補助者の行為が債務の履行過程に組み込まれているかという本旨不履行の確定レベルの問題として扱われます。この場合には債務者が履行補助者の行為を根拠として損害賠償請求責任を負う場合と選任、指揮及び監督義務違反という債務者自身の行為を根拠として債務者が損害賠償責任を負う場合があります。
遅延賠償と填補賠償
賠償されるべき損害は履行が可能かどうかによってその内容を異にします。
遅延賠償とは履行の遅延を理由とする損害賠償であり本来の履行と併せて請求される損害賠償です。履行遅滞の場合に問題となります。遅延賠償は遅延履行と遅延賠償として本来の債権と価値的同一性を保つことになります。
填補賠償とは債務の履行に代わる損害賠償です。債務者が填補賠償の責任を負うのは第1に債務の履行が不能であるとき、第2に債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、第3に債務が契約によって生じたものである場合においてその契約が解除され又は債務の不履行による契約の解除権が発生したときです。415条2項3号にいう債務の不履行による契約の解除権が発生したときとは履行遅滞後に債権者が履行の催告をしたにもかかわらず相当期間を経過してもなお債務者が履行をしなかったような場合を想定しています。
不完全履行の場合には追完請求権が生じます。追完請求権は引き渡された物の修補すなわち修補請求権、代替品との取替えすなわち代物請求権及び給付のやり直しといったさまざまな形態であらわれます。
追完に代わる損害賠償請求権
追完に代わる損害賠償請求権の法的根拠については争いがあります。
415条1項に基づく立場は415条2項の文言は追完に代わる損害賠償請求権を想定していないこと及び415条2項3号の定める解除権が発生したときでなくても損害賠償請求権を認めるべき場合があることを理由とします。
415条2項の適用又は類推適用に基づく立場は追完に代わる損害賠償も履行に代わる損害賠償の一種であること又は履行請求権と履行に代わる損害賠償請求権の関係は追完請求権と追完に代わる損害賠償請求権の関係と同質であることを理由とします。
請求権競合
債務不履行が同時に不法行為の要件もみたす場合にはそれぞれに基づく損害賠償請求が認められます。これを請求権競合といいます。なお失火責任法は債務不履行の場合には適用されません。
免責条項の有効性
民法は免責条項について一般的な規定を設けていません。そのため私的自治の原則や契約自由の原則に照らすと免責条項は原則として有効であると解されています。
もっとも債務者の故意又は重過失による損害賠償責任をも免責する条項は債権者の利益を一方的に害するものであり信義則又は公序良俗に違反するものとして無効であると解されています。したがって一切損害賠償責任を負わない旨の免責条項がある場合でも債務者が故意に債務を履行しなかったときには当該免責条項による免責が認められません。
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