工作物責任の意義と根拠
717条1項は土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときはその工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負うと定めています。ただし占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者がその損害を賠償しなければなりません。同条2項は前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用すると定めています。同条3項は前2項の場合において損害の原因について他にその責任を負う者があるときは占有者又は所有者はその者に対して求償権を行使することができると定めています。
工作物責任の趣旨については他人に損害を生ぜしめるかもしれない危険性をもった瑕疵ある工作物を支配している以上はその危険が実現した場合にはその責任を負うべきであるとする危険責任の原理にあるとするのが多数説です。占有者の責任は防止措置上の過失を要件としその無過失の挙証責任を転換している点で中間責任ですが所有者の責任は何らの免責事由を認めていない点で無過失責任です。
土地の工作物
土地の工作物とは土地に接着して人工的に作出した物及びそれと一体となって機能している物も含みます。工場内の機械設備は建物と一体として土地の工作物に当たると解されています。
設置又は保存の瑕疵
設置又は保存に瑕疵とは当該工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。占有者や所有者の義務違反を問題とせず工作物の客観的性状から通常予想される危険に対し通常備えるべき安全性を欠いていたかどうかを判断します。この安全性を判断する場合には土地の工作物の設置された場所の環境や通常の利用者の判断能力及び行動能力等を具体的に考慮します。第三者や被害者の異常な行動による危険や異常な不可抗力により生じた危険に対する安全性まで備えている必要はありません。
瑕疵の存否を判断するに当たっては当該工作物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになったのはいつの時点からであるかを確定した上で当該時点までの技術等の諸事情を考慮しなければならないとされています。
工作物責任が成立するためには工作物の設置又は保存の瑕疵と損害との間に因果関係がなければなりません。全く予想外の強風や豪雨という不可抗力によって工作物が破壊されそれによって損害が生じたときは工作物に瑕疵がなくても損害が生じるほどのものであれば工作物の設置又は保存の瑕疵と損害との間に因果関係は認められません。もっとも損害の発生が工作物の瑕疵に起因している限りは自然力又は第三者や被害者の行為が競合していても因果関係があります。
工作物の瑕疵が現所有者の前の所有者が工作物を所有していた時期に生じたものであっても損害がその所有中に生じたものである限り現所有者は工作物の所有者としての損害賠償責任を免れることができません。
占有者の免責事由
損害の発生を防止するのに必要な注意を尽くしたといえるためには損害の発生を現実に防止できるだけの措置を施したことが必要です。占有者が単に無資力であっても免責事由には当たりません。
工作物責任の効果
第一次的に占有者が責任を負い免責事由を挙証すれば第二次的に所有者が責任を負います。所有者に責任能力は不要です。占有者には直接占有者だけでなく間接占有者も含まれます。所有者は現に工作物を所有している者であり所有権移転登記を経由している必要はありません。
工作物を築造した請負人や工作物の以前の占有者や所有者で瑕疵を生ぜしめたことについて責任のある者がいるときは賠償をした占有者又は所有者はこの者に求償権を行使できます。占有者のほかに工作物を製作した者など他の者が被害者に対して不法行為責任を負う場合には占有者とその者は連帯債務の関係となります。
工作物責任と失火責任法
判例は工作物の設置又は保存の瑕疵につき重過失があることが必要であるとしています。
竹木への適用
竹木の栽植又は支持の瑕疵による損害の場合には竹木の占有者及び所有者が工作物責任と同様の責任を負います。
動物の占有者等の責任
718条1項は動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。ただし動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときはこの限りではありません。同条2項は占有者に代わって動物を管理する者も前項の責任を負うと定めています。
動物から生ずる危険はこのような危険な物を所持している者が負担すべきであるとの一種の危険責任の見地から動物の加害について動物の占有者と管理者に責任を負わせるものです。管理上の過失を要件としますがその挙証責任を転換している点で中間責任です。
動物占有者責任の要件
動物の種類は問題ではありませんが占有又は管理されていることが必要です。損害は動物の動作による直接の加害に限らず損害と動物の動作との間に因果関係があればよいとされています。被害者に過失があるときは免責事由の問題ではなく過失相殺が問題となります。
動物占有者責任の効果
責任主体は動物の占有者及び占有者に代わって管理する管理者です。事務管理により飼主不明の動物を保護している者も含まれます。判例は直接占有者と間接占有者の併存的責任を肯定しており連帯債務となり占有者は免責事由を立証しない限り責任を負うとされています。
本条により損害賠償をした占有者や管理者は他に責任を負うべき者がいる場合にはその者に求償権を行使しうるとされています。
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