保護法益
通貨偽造の罪の保護法益は通貨に対する公共の信用です。
通貨偽造罪
148条1項は行使の目的で通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し又は変造した者は無期又は3年以上の拘禁刑に処すると定めています。
行使の目的とは偽造又は変造の通貨を真貨として流通に置く目的をいいます。
偽造とは発行権を有しない者が一般人をして真貨と誤信させるような外観のものを作り出すことをいいます。変造とは真正の通貨を加工して名価の異なる通貨に改めることをいいます。
行使の目的をもって通貨を偽造又は変造すれば既遂となります。通貨を偽造するに足りる器械や原料を準備して通貨の偽造に着手したが技術が未熟で目的を達成できなかった場合や模造の程度にとどまる場合には未遂罪となります。
偽造通貨行使等罪
148条2項は偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し又は行使の目的で人に交付し若しくは輸入した者も通貨偽造罪と同様に処すると定めています。
本罪の客体である偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券は行使の目的で偽造又は変造されたものである必要はありません。
行使とは偽貨を真貨として流通に置くことを意味し相手は情を知らない者に限られます。自動販売機での使用は行使に含まれますが信用能力を示すための見せ金は除かれます。交付とは偽貨であると告げて手渡すこと又は偽貨であると知っている相手に手渡すことをいいます。
偽造通貨行使罪と詐欺罪の関係
偽貨を行使して財物を詐取し又は財産上の利益を取得した場合には判例は詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収され偽造通貨行使罪のみが成立するとしています。偽貨を行使するときは一般に詐欺的行為が随伴するのであるから偽造通貨行使罪の構成要件は詐欺罪を予定していること及び詐欺罪の成立を認めると詐欺的行為を含む偽造通貨収得後知情行使罪の法定刑が特に軽くされている趣旨を没却することがその理由です。自動販売機で偽造通貨を使用する場合のように窃盗が成立すると考えられる場合でも同様に偽造通貨行使罪に吸収され偽造通貨行使罪のみが成立します。
外国通貨偽造罪及び同行使等罪
149条1項は行使の目的で日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し又は変造した者は2年以上の有期拘禁刑に処すると定めています。同条2項は偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し又は行使の目的で人に交付し若しくは輸入した者も同様に処すると定めています。
偽造通貨等収得罪
150条は行使の目的で偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は3年以下の拘禁刑に処すると定めています。収得とは方法や原因のいかん及び有償か無償かを問わず自己の所持に移す一切の行為をいい偽貨であることを認識して収得することを要します。
未遂罪
151条は通貨偽造罪、偽造通貨行使等罪及び偽造通貨等収得罪の未遂は罰すると定めています。
収得後知情行使等罪
152条は貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後にそれが偽造又は変造のものであることを知ってこれを行使し又は行使の目的で人に交付した者はその額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処すると定めています。ただし2000円以下にすることはできません。
本罪の刑が軽くされている根拠は偽貨であることを知らずに受け取った者がその損害を他に転嫁するために偽貨を行使又は交付することは非難しがたく適法行為の期待可能性が低いという責任減少の点にあります。本罪の客体は偽造又は変造された貨幣、紙幣又は銀行券であり有価証券は含まれません。
通貨偽造等準備罪
153条は貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で器械又は原料を準備した者は3月以上5年以下の拘禁刑に処すると定めています。
本罪は通貨偽造罪及び外国通貨偽造罪の予備行為のうち特定の形態すなわち器械又は原料の準備のみを独立罪として処罰するものです。偽造又は変造の用に供する目的で準備する必要がありますが通貨偽造罪や変造罪において行使の目的が必要とされる以上本罪においても行使の目的が必要です。
器械とは偽造又は変造の用に供しうる一切の器械類をいい偽造又は変造に直接必要なものに限られません。原料とは地金や用紙及び印刷用インクなどをいいます。
準備とは器械や原料などを用意し偽造又は変造を容易にすることをいいます。自己予備のみならず他人のために準備する他人予備の場合も含みます。判例は器械や原料の購入代金を提供するなどの行為について本罪の幇助犯が成立するとしています。
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