相続分の意味

相続分という言葉は民法上様々な意味で用いられます。第1に共同相続人の相続すべき割合すなわち遺産の総額に対する分数的割合としての相続分率の意味があります。第2にその割合に従って計算した財産額又は現実に相続する財産額としての相続分額の意味があります。第3に遺産の分割前の共同相続人の地位すなわち全遺産に対する包括的持分としての相続分権の意味があります。

共同相続人間において具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは確認の利益を欠くので不適法であるとされています。

法定相続分

900条は同順位の相続人が数人あるときの相続分を定めています。

子及び配偶者が相続人であるときは子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1です。配偶者及び直系尊属が相続人であるときは配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は相等しいものとされます。ただし父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

被相続人が死亡し相続が開始した場合に遺言によって相続分が指定されていない場合に法定相続分の規定が適用されます。遺言による相続分の指定が共同相続人の一部の相続分にとどまる場合は他の共同相続人の相続分は法定相続分によることになります。

非嫡出子の相続分に関する違憲決定

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする旧900条4号ただし書前段の規定は憲法14条1項に反するとされました。この最高裁大法廷決定は本決定の違憲判断が先例としての事実上の拘束性という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響しいわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは著しく法的安定性を害するとした上で遅くとも平成13年7月当時から本決定の違憲判断時までの間に開始された他の相続につき旧規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判や遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないとしました。

代襲相続人の相続分

901条1項は代襲相続人の相続分はその直系尊属が受けるべきであったものと同じとすると定めています。ただし直系尊属が数人あるときはその各自の直系卑属が受けるべきであった部分について900条の規定に従ってその相続分を定めます。同条2項は兄弟姉妹の子が相続人となる場合についても準用しています。

代襲相続人が数人あるときは被代襲者が受けるべきであった部分について900条の規定に従って各自の相続分が定められます。

遺言による相続分の指定

902条1項は被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め又はこれを定めることを第三者に委託することができると定めています。被相続人の意思を尊重し各共同相続人の諸事情を考慮して具体的な実情に即した相続財産の合理的分配をすることを趣旨とする制度です。

同条2項は被相続人が共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め又はこれを第三者に定めさせたときは他の共同相続人の相続分は法定相続分の規定により定めると規定しています。

相続分の指定は相続分に対する分数的な割合で示すべきですが特定の相続財産を指定している場合であっても相続財産全体に対する相続割合が示されているのであれば相続分の指定であると解されています。

相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

902条の2は被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は遺言による相続分の指定がされた場合であっても各共同相続人に対し法定相続分に応じてその権利を行使することができると定めています。ただしその債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときはこの限りではありません。

この規定は遺言による相続分の指定は相続債権者の関与なくなされたものであるため相続債権者との関係では効力が及ばないと解するのが相当であるとした判例の趣旨を明文化したものです。

相続債権者が指定相続分に応じた債務の承継を承認した場合はその相続債権者は法定相続分に従って相続債務の履行を求めることはできず指定相続分の割合で権利を行使します。承認を受けた相続人は他の共同相続人に対してその義務が変更されたことを通知する必要はないと解されています。他の共同相続人が本来負担すべき額を超えて弁済をした場合は不当利得返還請求によって対処が可能であるためです。また相続債権者の承認以前になされた相続人の弁済の効果が承認によって無効となることはありません。相続債権者の承認に遡及効はないためです。

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