占有権の意義

法律上の根拠や権原の有無にかかわらず物を自己のためにする意思で事実上支配することを占有といいます。この事実状態に対する法的保護を占有権といいます。

占有権の取得要件

180条は占有権は自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得すると定めています。

自己のためにする意思とは所持による事実上の利益を自己に帰属させようとする意思をいいます。この意思の有無についての判断は純粋に客観的になされ占有を生じさせた権原ないし原因の性質によって客観的に決定されます。所有権譲受人、盗人、地上権者、賃借人及び留置権者等はこの意思を有します。

自己のためにする意思は自分の責任において物を所持する者にも認められます。受任者、受寄者、請負人及び運送人がこれに当たります。積極的に自ら利益を受ける場合に限らず消極的に責任を追及されないという場合でもよく無償受寄者、配達人及び未成年者の財産管理をなす親権者もこの意思を有します。

自己のためにする意思は一般的かつ潜在的にあると考えられればよく占有取得の要件ですが占有継続の要件ではありません。知らない間に届けられた注文品についても認められます。意思能力なき者は占有意思も欠くため自分が所持することのみで占有を取得することはできません。ただし代理人による意思の補充や代理人による間接占有を認めることは可能です。

所持とは物に対する事実上の支配をいい物理的な握持は不要です。社会観念上物がその人の事実的支配内にあると認められる客観的関係があればよく建物を占有使用する者はその敷地も占有します。外出中の留守宅の家財道具に対しても占有があります。

物の所持は他人を介してすることもでき代理占有や占有補助者がこれに当たります。所持される物は公用物でも物の一部でもかまいません。

代理占有

181条は占有権は代理人によって取得することができると定めています。

占有代理人が所持をなし本人がこれに基づいて占有権を取得するという関係を代理占有すなわち間接占有といい占有者が自ら所持をする占有を自己占有すなわち直接占有といいます。占有の観念化を認める前提として代理占有を認めたことにより本人すなわち間接占有者にも占有訴権が認められます。

代理占有の成立要件は占有代理人が所持を有すること、占有代理人が本人のためにする意思を有すること及び本人と占有代理人との間に占有代理関係が存在することです。占有代理人が本人のためにする意思を有するかどうかは客観的な権原の性質によって決まり自己のためにする意思と併存していてもかまいません。本人の側に代理人に占有させる意思のあることは不要です。占有代理関係は外形上のものであれば足り法律上有効なものであることを要しないため賃貸借契約の終了後であっても当初から無効であってもかまいません。

占有代理人が本人の承諾を得て目的物を質入したときは二重の代理占有関係を生じ本人の間接占有は失われません。

代理占有の効果として本人も占有権を取得し取得時効、動産の対抗要件及び占有訴権など種々の法律効果を受けます。第三者の占有代理人に対する権利行使は同時に本人に対する権利行使となり地上権者に対する明渡請求は地上権設定者の取得時効につき完成猶予及び更新の効力があります。

占有の善意又は悪意及び侵害の有無等は第一次的には直接に支配関係の成立する占有代理人により決します。しかし本人が悪意の場合は本人を保護する必要がないことから占有代理人が善意でも悪意占有となります。

占有補助者

占有補助者すなわち占有機関とはその他人自身は独立の所持者と認められず本人の所持の道具ないし機関にすぎない者をいいます。建物賃借人と同居している配偶者や子、他人の使用人として家屋に居住する者がこれに当たります。株式会社の代表取締役は会社の土地について独立の占有を有しませんが代表取締役個人のためにも所持するものと認めるべき特別の事情がある場合には代表取締役も直接占有者たる地位を有します。

占有補助者であるか否かは社会通念上本人の事実的支配の道具ないし機関と認められるかにより判断します。占有補助者には民法の占有に関する規定や時効取得の規定は適用されず占有訴権も認められません。

占有権の移転

占有権の取得原因には承継取得と原始取得があり182条から184条は意思表示に基づく占有権の承継取得を規定しています。

現実の引渡しは占有権譲渡の合意と占有の引渡しによって効力を生じます。引渡しは物理的な意味ではなく社会通念上物を譲渡人の支配圏から譲受人の支配圏に移転させることを意味します。

簡易の引渡しとはすでに譲受人又はその代理人が目的物を所持している場合に当事者の意思表示のみによってなされる引渡しをいいます。

占有改定とは物の譲渡後も譲渡人が引き続きその物を代理人として所持する場合になされる引渡しをいいます。外部から権利の移転を最も推知しにくいため即時取得との関係で問題を生じます。なお譲渡人が譲受人の占有機関となる場合は譲受人本人は自己占有を取得するため占有改定ではありません。

指図による占有移転とは目的物を第三者が保持している場合に譲渡人がその第三者に対し以後その物を譲受人のために占有せよと命じ譲受人がこれを承諾することによってなされるものです。占有代理人に対する一方的意思表示があれば足り占有代理人の承諾は不要であり占有代理人の意思に反してもかまいません。指図による占有移転の方法により第三者に対して賃貸又は寄託中の物も返還を受けずに有効に質入することができます。

占有の性質の変更

185条は権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合にはその占有者が自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ占有の性質は変わらないと定めています。

自主占有とは所有の意思すなわち所有者として占有する意思をもってする占有をいい他主占有とはその他の占有をいいます。両者の区別は取得時効、占有者の損害賠償責任及び無主物占有等に影響します。買主、盗人及び被相続人の自主占有を相続した相続人の占有は自主占有に当たります。

他主占有から自主占有へ転換する場合として他主占有者が自己に占有をさせた者に対し所有の意思あることを表示する場合があります。なお受寄者が寄託物を自己の物として質入れしても当然には自主占有に転換しません。また他主占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める場合もあり賃借人が賃借物を買い取った場合や売買契約が結果的に無効であった場合がこれに当たります。

相続人が被相続人の死亡により相続財産の占有を承継したばかりでなく新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始しその占有に所有の意思があると認められる場合には被相続人の占有が他主占有であったときにも相続人は185条にいう新たな権原により所有の意思をもって占有を始めたものとされます。ただし他主占有を相続した者が自己の自主占有による時効取得を主張する場合は186条の推定は適用されず相続人は自己の占有が独自に要件をみたすことを立証しなければなりません。

共同相続人の1人が単独に相続したものと信じて相続開始とともに相続財産を現実に占有し管理使用を専行し公租公課も支払っていたなどの事情があり他の相続人が何ら関心をもたず異議も述べなかった場合、相続人は相続の時から相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得します。

占有の態様の推定

186条1項は占有者は所有の意思をもって善意で平穏にかつ公然と占有をするものと推定すると定めています。物の支配の秩序を維持することを目的とする占有制度において社会に現に存する占有は瑕疵を帯びない正当なものであると一応推定することが制度目的に沿うことから規定されたものです。

所有の意思の推定が覆される場合として外形的客観的に見て他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情すなわち他主占有事情が証明されるときは占有者の内心の意思いかんを問わずその所有の意思は否定されます。もっとも土地の譲渡を受けながら長年にわたって移転登記を求めることもなく放置し固定資産税を負担しなかったという事実はそれが他主占有事情の判断において常に決定的なものではなく占有者と登記簿上の所有名義人との間の人的関係等当該不動産に賦課される税額等の事情も総合して考慮すると他主占有事情として十分でないとされた判例があります。

186条1項により善意占有が無過失に基づくという推定はなされません。したがって短期取得時効を主張する者は無過失である点については立証責任を負います。

186条2項は前後の両時点において占有をした証拠があるときは占有はその間継続したものと推定すると定めています。現状は変更なく継続してきた状態であると推定することが占有制度の本旨に適合することから規定されたものです。

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