弁済の提供の効果
492条は債務者は弁済の提供の時から債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れると定めています。弁済に債権者の協力が必要な場合に債権者が協力しなければ債務者は債務不履行の責任を負う危険が生ずるため誠実な弁済の提供がなされたら債務者の不履行責任を免れさせることとしたものです。弁済の提供とは債務者側において給付を実現するために必要な準備をして債権者の協力を求めることをいいます。弁済をなすにつき正当な利益を有する第三者の弁済によっても通常の弁済の提供と同様の効果を生じます。
弁済の提供の効果として債務不履行を理由とする損害賠償、遅延利息及び違約金を支払う必要がなくまた担保権も実行されません。双務契約の場合には相手方の同時履行の抗弁権を消滅させます。また約定利息の発生を止めます。もっとも弁済の提供により債務は消滅せず担保物の返還は請求することができません。
現実の提供
493条本文は弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならないと定めています。現実の提供といえるためには債務者は債権者が給付を受領する以外には何もしなくてもよいほどに提供しなければなりません。その程度は取引上の慣習や信義則に従って判断されます。
金銭債務について履行期後に弁済する場合には代金債務とともに遅延損害金を併せて提供しなければなりません。提供された金額が債務額にごくわずかに不足しても信義則上有効な提供となります。金銭債務の債務者が有効な提供をなすのに交付すべきものは金銭に限られず郵便為替、振替貯金払出証書及び銀行振出の小切手は有効な提供になりますが預金証書、郵便切手及び個人振出の小切手は有効な提供になりません。
金銭を持参して支払う旨述べれば呈示しなくても現実の提供となります。期日に現金を持参していつでも支払える準備ができていればよく債権者が不在であった場合や履行の場所に来なかった場合でも現実の提供があったとされます。金銭を持参するのは債務者本人でなくてもかまいません。
賃貸人が賃借人に対して特定の建物の賃料の支払を求めたところ賃借人が他の建物や土地も賃貸借の目的物であると主張してそれらの賃料を合わせた金額をその全額が受領されるのでなければ支払わない意思で提供した場合には債務の本旨に従った履行の提供があったものとすることはできません。
金銭債務以外の債務について目的物を交付すべき場所が債権者の住所である場合にはそこに目的物を届ければ債権者が不在のために物を持ち帰っても現実の提供となります。目的物につき契約内容に適合しない物を提供しても債務の本旨に従った提供とはいえません。
口頭の提供
493条ただし書は債権者があらかじめその受領を拒み又は債務の履行について債権者の行為を要するときは弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りると定めています。口頭の提供とは債務者が現実の提供をなすに必要な準備を完了して弁済受領者にその受領を催告することをいいます。
債権者があらかじめその受領を拒んだ場合に口頭の提供が許されます。受領拒絶は黙示でもよく受領期日の延期、契約解除の主張及び反対給付の不履行などを債権者が相当な理由なく行うことは全て受領の拒絶に該当します。
履行のために債権者の行為を必要とする場合にも口頭の提供が許されます。取立債務、登記債務、加工債務及び債権者の指定する場所や期日において履行する債務などがこれに当たります。なお履行期日が定まった取立債務は履行地で弁済の準備をすれば現実の提供となり受領の催告は不要です。債権譲渡の当事者間において譲渡の効力に争いが生じても債権者の行為を要する債務とはならず債務者が履行遅滞の責任を免れるためには口頭の提供ではなく現実の提供をする必要があります。
口頭の提供の方法として弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すればよいとされています。弁済の準備については債権者の行為を必要とする場合は協力行為があれば直ちに履行できる程度の準備をすることを要します。
債権者が契約そのものの存在を否定するなど債務者が口頭の提供をしても債権者が弁済を受領しない意思が明確であると認められた場合には債務者は口頭の提供をしなくとも債務不履行の責めを免れます。もっとも受領拒絶の意思が明確な場合であっても債務者が弁済の準備もできないような不良な経済状態にある場合には口頭の提供は免除されません。
供託の意義と法的性質
494条は弁済者は一定の場合に債権者のために弁済の目的物を供託することができると定めています。弁済者が供託をした時にその債権は消滅します。供託の法的性質は供託者と供託所との間に締結される第三者すなわち債権者のためにする寄託契約です。ただし債権者が供託物引渡請求権を取得するのに受益の意思表示は不要です。
供託の要件
供託が認められるのは以下の3つの場合です。第1に弁済の提供をした場合において債権者がその受領を拒んだときです。債権者があらかじめ受領を拒んでも原則として債務者は口頭の提供をしてからでないと供託することができませんが口頭の提供をしても債権者が受領を拒むであろうことが明確な場合には例外的に債務者は直ちに供託することができます。
第2に債権者が弁済を受領することができないときです。債権者の受領不能は事実上の受領不能でも法律上の受領不能でもかまいません。受領不能に債権者の帰責事由は不要でありその不能は一時的なものでもよいとされています。
第3に弁済者が債権者を確知することができないときです。ただし弁済者に過失があるときはこの限りではありません。債権者を確知できない理由は事実上の理由でも法律上の理由でもかまいません。たとえば債権者が死亡して相続人が誰であるかを確知することができない場合、債権譲渡の当事者間において譲渡の効力につき争いが生じ債務者に真の債権者が誰であるか確知することができない場合及び差押えが重複する場合があります。
供託の目的物と内容
供託の目的物は原則として弁済の目的物です。供託が債務消滅の効果を生ずるためには供託の目的物が債務の本旨に従った有効な弁済と等しいものでなければなりません。元本の他に遅延損害金がある場合にはその全額を供託しなければ供託は無効であり特約のない限り元本債権のみが消滅することにはなりません。供託した金額に僅少の不足額がある場合には弁済の提供と同様に信義則により供託相当分につき有効な供託となります。
交通事故による損害賠償請求訴訟の控訴審係属中に加害者が被害者に対し第一審判決によって命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済提供した場合にはその提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審において判明したとしてもその弁済提供はその範囲で有効であり被害者がその金額の受領を拒絶したことを理由になされた弁済供託も有効とされます。
供託の効果
供託の効果として供託の時点で債権が消滅し債務者は債務から解放されます。供託による債権の消滅は供託物の取戻しを解除条件とします。供託物が取り戻されると供託がされなかったものとみなされるためです。
債権者は供託物の還付を請求することができます。債務者が債権者の給付に対して弁済するという債務の場合には債権者はその給付をしなければ供託物の還付を請求することができません。
供託物の所有権について金銭等の消費物の場合にはその所有権はいったん供託所に帰属し債権者は供託所から受け取った時にその所有権を取得します。特定物の場合には供託所は所有権を取得せず単に保管するにすぎません。
債務者が供託をして債権者に供託の通知をしたときは供託が無効であっても債権の消滅時効は更新します。
供託の方法
495条1項は供託は債務の履行地の供託所にしなければならないと定めています。同条2項は供託所について法令に特別の定めがない場合には裁判所は弁済者の請求により供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならないと定めています。同条3項は供託をした者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければならないと定めています。供託の当事者は供託者と供託所であり供託者は債務者に限らず弁済をすることのできる全ての第三者を含みます。債務者の債権者に対する供託の通知と供託書正本の交付は供託の有効要件ではなく弁済の効力は供託により生じます。
供託物の取戻し
496条1項は債権者が供託を受諾せず又は供託を有効と宣言した判決が確定しない間は弁済者は供託物を取り戻すことができると定めています。取戻しは供託の取消しすなわち撤回であり取戻しがなされると供託はなかったものとなり債権は消滅しなかったことになります。したがって保証人の同意がなくとも保証債務は復活し供託後の利息なども支払わなければなりません。
供託物の取戻しができなくなる場合として第1に債権者が供託を受諾したとき、第2に供託を有効と宣言した判決が確定したとき、第3に供託により質権又は抵当権が消滅したとき、第4に供託者が取戻権を放棄したとき及び第5に供託物取戻請求権が時効消滅したときがあります。同条2項は供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には取戻しの規定は適用されないと定めていますがこれはこれらの権利の復活を認めると第三者に不測の損害を及ぼすことを考慮したものです。
供託物取戻請求権は供託時ではなく紛争の解決などによって債権の不存在が確定するなど供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から10年の消滅時効にかかります。
供託に適しない物等の自助売却
497条は弁済者は一定の場合に裁判所の許可を得て弁済の目的物を競売に付しその代金を供託することができると定めています。自助売却が認められる場合として第1にその物が供託に適しないとき、第2にその物について滅失や損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき、第3にその物の保存について過分の費用を要するとき及び第4にその物を供託することが困難な事情があるときがあります。
供託物の還付請求
498条1項は弁済の目的物又は自助売却の代金が供託された場合には債権者は供託物の還付を請求することができると定めています。同条2項は債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には債権者はその給付をしなければ供託物を受け取ることができないと定めています。
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