緊急避難の意義

緊急避難とは自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるためやむを得ずにした行為であって他にその害悪を避ける方法がなくまたその行為から生じた害悪が行為によって避けようとした害悪を超えないものをいいます。

37条1項は自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるためやむを得ずにした行為はこれによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しないと定めています。同項ただし書はその程度を超えた行為は情状によりその刑を減軽し又は免除することができると定めています。また同条2項は業務上特別の義務がある者には緊急避難の規定は適用しないと定めています。

緊急避難の要件

緊急避難の成立には自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対すること、現在の危難があること、危難を避けるためであること、やむを得ずにした行為であること及びこれによって生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要です。

保護される法益

37条1項が列挙する生命、身体、自由又は財産は例示列挙であり名誉や貞操などの個人的法益も含むとするのが通説です。また国家的法益や社会的法益も含まれます。

他人に属する法益のための緊急避難についてその他人の意思に反しても可能か否かについては肯定説と否定説の対立があります。

現在の危難

現在とは法益侵害が現に存在していること及び法益侵害の危険が間近に切迫していることをいいます。正当防衛における急迫と実質的に同じ意味です。

危難とは法益の侵害又は侵害の危険のある状態をいいます。正当防衛と異なり危難が不正であることは要件とされていません。したがって危難の原因は人の行為、自然現象、動物の挙動、社会関係など制限はありません。

もっとも適法な逮捕行為など法律により当該法益侵害の受忍義務が定められている場合には法益の要保護性が否定されるので危難があるとはいえません。

避けるため

避難行為に関し避難の意思が必要であるか否か及び必要としても避難の意思の内容をいかに解するかについて正当防衛における防衛の意思と同様に争いがあります。

やむを得ずにした行為

やむを得ずにした行為とは当該避難行為をする以外には現在の危難を避けるために他に方法がなく当該避難行為に出たことが条理上肯定できる場合を意味します。これを補充性の原則といいます。

緊急避難は無関係な第三者の法益を侵害するものであるから他にとるべき方法がない場合に限られるとする趣旨です。正当防衛においては補充性が要求されないのに対し緊急避難では補充性が要求される点に両者の構造上の相違が反映されています。

法益均衡の原則

避難行為から生じた害すなわち侵害法益が避けようとした害すなわち保全法益の程度を超えないことが必要です。これを法益均衡の原則といいます。

法益の比較は客観的標準によって行うことを要し同一法益については量の大小が基準となります。正当防衛では反撃行為によって生じた結果が侵害されようとした法益より大きくても成立し得るのに対し緊急避難では法益均衡の原則を満たす必要がある点も両者の構造上の相違が反映されています。

業務上特別の義務がある者

37条2項は業務上特別の義務がある者には緊急避難の規定は適用しないと定めています。業務上特別の義務がある者とは警察官や消防職員等その業務の性質上危難に身をさらすべき義務のある者をいいます。

もっとも絶対に緊急避難が認められないという趣旨ではなく消火作業中に燃え落ちてきた物を避けるためやむを得ずに隣家の塀を壊して退避する行為のように業務と直接関係しない危難については緊急避難が認められ得ます。

自招危難

自招危難とは避難行為者が故意又は過失によって自ら現在の危難を招いた場合をいいます。この場合において危難を避けるための行為について緊急避難が成立するかが問題となります。

判例は自動車を運転していた者が対向車の荷車とすれ違う際にその荷車の背後から人が出てくるかもしれないにもかかわらず注意を払わずにスピードを落とすことなく漫然と通過しようとしたところ荷車の背後から突然人が飛び出してきたためこれを避けようとして急ハンドルを切った結果歩行者に衝突して死亡させた事案についてその危難は行為者がその有責行為により自ら招いたものであるから社会通念に照らしてやむを得ないものとしてその避難行為を是認することはできないとして緊急避難の成立を否定しています。また裁判例は行為者が自己の故意又は過失により自ら招いた危難を回避するための行為は緊急避難行為には当たらないとしています。

学説上では過失によって危難を招くことは十分に起こり得るためこれを一律に緊急避難の成立を否定するのは妥当ではないとしたうえで社会的相当性の観点から実質的に判断して緊急避難の成否を決めるべきであるとする見解が主張されています。

強要による緊急避難

強要によって犯罪行為が行われた場合に緊急避難の成立を認めることができるかという問題があります。

責任阻却説は避難行為者は強要されたとはいえ犯罪に加担した者である以上その行為の違法性は阻却されるべきではないが期待可能性に欠けるので責任が阻却されるとする見解です。

これに対し違法性阻却説は強要による緊急避難についても緊急避難の成否が問題となる一般的な事例と異なるところはないので補充性が認められれば緊急避難の成立を認めるべきであるとする見解であり有力に主張されています。

過剰避難

過剰避難とは緊急避難の他の要件が満たされている場合において避難行為がその程度を超えた場合をいいます。補充性の原則に反する場合と法益の均衡を失した場合とがあります。

過剰避難の効果として刑が任意的に減免されます。

裁判例は過剰避難の規定における程度を超えた行為とはやむを得ずにした行為としての要件を備えながらもその行為により生じた害が避けようとした害を超えた場合をいうとし当該避難行為がやむを得ずにした行為に該当することが過剰避難の規定の適用の前提であるとしています。もっともやむを得ずにした行為としての実質を有しながら行為の際に適正さを欠いたために害を避けるのに必要な限度を超える害を生ぜしめた場合にも過剰避難の成立を認める余地はあるとしています。

正当防衛との比較

正当防衛と緊急避難はいずれも緊急行為に関する違法性阻却事由です。正当防衛は正対不正の関係に基づくのに対し緊急避難は正対正の関係に基づく点で構造的に異なります。

客観的状況について正当防衛は急迫不正の侵害を要件とし緊急避難は現在の危難を要件としますがその時間的切迫性の内容は実質的に同じです。もっとも正当防衛では侵害が不正であることが必要であるのに対し緊急避難では危難が不正であることは要件とされていません。

防衛行為及び避難行為について正当防衛では必要性及び相当性を満たせば足りるのに対し緊急避難では補充性の原則及び法益均衡の原則を満たす必要があります。主観的要件については正当防衛では防衛の意思が緊急避難では避難の意思がそれぞれ問題となります。

緊急避難の法的性質

緊急避難が不可罰とされる根拠について見解が対立しています。

違法性阻却事由説は他人のための緊急避難が認められていること、法が法益の均衡を要求していること及び緊急避難に対する正当防衛を認めることは避難行為者に酷であることを根拠とします。違法性阻却事由説に対しては法益が同価値の場合になぜ違法性が阻却されるのか説明が困難であることが批判されています。

責任阻却事由説は理由なく危難を転嫁される無関係な第三者を保護し避難行為に対する正当防衛を認めるべきであること及び避難行為者は危難に直面しており適法行為の期待可能性に欠けることを根拠とします。責任阻却事由説に対しては他人のための緊急避難が認められていること及び法が法益の均衡を要求していることが批判されています。

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