憲法の特質
自由の基礎法
憲法の中核をなすのは、自由の規範としての人権規範です。確かに、憲法は国家の機関を定める組織規範としての側面を持ち、また各機関に国家作用を授ける授権規範としての側面も持っています。しかし、これらの規範はいずれも、より基本的な規範としての人権規範に奉仕するものとして存在しているにすぎません。
このような自由の観念は自然権の思想に基づいています。憲法の中核を構成する根本規範は、この自然権を実定化した人権規定であり、それを支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則、すなわち個人の尊厳です。
制限規範性
憲法が自由の基礎法であるということは、同時に、憲法が国家権力を制限する基礎法であることをも意味しています。これを憲法の制限規範性といいます。
最高法規性
憲法が最高法規であることについては、形式的根拠と実質的根拠の両面から説明されます。
形式的根拠としては2つの点が挙げられます。まず、憲法は授権規範として他の法規範の上位に位置しているため、権限を授けられた側の法規範は、自己の権限の根拠となっている憲法に違反することができません。また、硬性憲法においては、憲法を改正するために通常の法律の制定や改正よりも困難な手続が要求されるため、当然、憲法は法律より強い形式的効力を有することになります。
実質的根拠としては、憲法の本質がその内容面にあるという点が挙げられます。すなわち、憲法は人間の権利や自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成される自由の基礎法であり、このことが最高法規性の実質的な根拠です。
なお、実質的最高法規性を重視する立場は、個人の尊厳とそれに基づく人権体系を憲法の根本規範と考える立場です。この立場では、憲法規範を1つの価値秩序として捉えるため、当然、憲法規範の間に価値の序列が認められることになります。
近代立憲主義から現代立憲主義へ
近代立憲主義における自由の観念
近代立憲主義とは、成文憲法に基づいて国家運営を行おうとする思想ないし実践のことです。フランス人権宣言16条は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない」と規定しており、近代立憲主義の内容を簡潔に示しています。この規定によれば、「憲法」というためには、人権保障と権力分立が定められていなければなりません。
自由の観念は、権力を制限して国民の自由を守ることにその出発点がありました。そのため、近代立憲主義においては、権力からの自由、すなわち自由権が中心とされていました。なかでも財産権の自由は特に重要視されており、フランス人権宣言17条は財産権を「神聖かつ不可侵の権利」と規定していました。
もっとも、権力への自由、すなわち参政権がまったく存在しなかったわけではありません。君主の権力を制限する機構として議会が存在し、少なくとも下院には国民の代表者が送られていたからです。
また、19世紀の自由国家と呼ばれる時代には自由の保障が強調されていましたが、自由の保障のために違憲立法審査権を裁判所に認める国は例外的でした。当時の西欧諸国では、議会が最高の権威を持ち国民の信頼を得ており、違憲立法審査権は民主主義ないし権力分立に反すると考えられていたためです。
社会権の登場
財産権を神聖不可侵のものとして保障する体制のもとで資本主義が発展し産業革命が進むと、常に失業の脅威にさらされ低賃金労働を強いられる大量の労働者が生み出されました。日々の生活保障すらない者にとっては、憲法が保障する自由権はほとんど意味のない抽象的な権利にすぎないことが認識されるようになります。こうした状況を踏まえて、労働者たちは社会権の保障を求めて闘うようになりました。これは「権力による自由」の要求と呼ばれます。
社会権の登場は、権力からの自由の物質的基礎を権力によって保障すべきことを求めるものです。これにより、積極国家や社会国家の要請が生まれました。また、権力による保障を実現するためには権力に参加するのが最善であることから、権力への自由を実質化すること、すなわち参政権の保障がより重要視されるようになりました。
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