住基ネット事件
住民基本台帳法は、氏名、生年月日、性別、住所の4情報と住民票コード及びその変更情報を合わせた本人確認情報の管理や利用等を行うネットワークシステムすなわち住基ネットを構築しました。Xらは住基ネットによってプライバシー権その他の人格権が違法に侵害されたとして国家賠償請求訴訟を提起しました。
最高裁判所は、憲法13条は国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するとしました。
4情報は人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、住民票コードや変更情報も個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえないとしました。
また、住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと、受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること等に照らせば、住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備がありそのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできないとしました。
そうすると、行政機関が住基ネットにより住民であるXらの本人確認情報を管理や利用等する行為は個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても憲法13条により保障された上記の自由を侵害するものではないとしました。
マイナンバー制度
マイナンバー制度の合憲性が問題となった判例は、特定個人情報に秘匿性の高い情報が多数含まれる場合であっても住基ネット事件判決と同様の枠組みを採用しました。具体的な法制度や実際に使用されるシステムの内容次第では第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じうるとしつつも、番号利用法に基づく特定個人情報の利用や提供等に関して法制度上又はシステム技術上の不備があるとはいえないと認定しました。そして、第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているとはいえず、行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用や提供等をする行為は憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないとしてマイナンバー制度を合憲としました。
前科照会事件
Xは市の区長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じてXの前科犯罪歴を回答したのは違法であると主張して損害賠償と謝罪文の交付を求めました。
最高裁判所は、前科及び犯罪経歴は人の名誉や信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって、市区町村長が本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科等をみだりに漏えいしてはならないことはいうまでもないとしました。そして、弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告すること自体が許されないわけではないがその取扱いには格別の慎重さが要求されるとしました。弁護士の照会申出書に提出先が記載されていたにすぎない場合に市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ犯罪の種類や軽重を問わず前科等のすべてを報告することは公権力の違法な行使にあたるとしました。
早稲田大学江沢民事件
Y大学は中華人民共和国国家主席の講演会を開催するのに先立ち、参加者の学籍番号、氏名、住所及び電話番号が記入された名簿の写しを警視庁からの要請に応じて提出しました。その際、個人情報を警察に開示することについて同意を得る手続は執られなかったため、当時Y大学の学生であったXらがプライバシー侵害を理由とする損害賠償を求めて出訴しました。
最高裁判所は、本件個人情報はY大学が個人識別等を行うための単純な情報であってその限りにおいては秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないとしました。しかし、このような個人情報についても本人が自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、本件個人情報はXらのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとしました。
そして、このようなプライバシーに係る情報は取扱い方によっては個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから慎重に取り扱われる必要があるとしました。本件においてはY大学が本件個人情報を警察に開示することをあらかじめ明示したうえで講演会参加希望者に名簿へ記入させるなどして開示について承諾を求めることは容易であったものと考えられそれが困難であった特別の事情がうかがわれないから、本件個人情報を開示することについてXらの同意を得る手続を執ることなくXらに無断で本件個人情報を警察に開示したY大学の行為はXらが任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものでありXらのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するとしました。
車内広告放送事件
市営地下鉄内における商業宣伝放送の違法性が争われた事件では、聞きたくない音を聞かない自由すなわちいわゆるとらわれの聴衆の問題が争点となりました。最高裁判所は列車内における本件商業宣伝放送を違法ということはできないとしました。
この事件の補足意見は、個人が他者から自己の欲しない刺戟によって心の静穏を乱されない利益を広い意味でのプライバシーと呼ぶことができるとし、これを包括的な人権としての幸福追求権に含まれると解することもできるとする一方、これを精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものとすることは適当ではないとしました。
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