自衛権の意義
自衛権とは、国際法上、急迫または現実の不正な侵害に対して国家が自国を防衛するためにやむを得ず行う一定の実力行使の権利をいいます。
自衛権の行使が正当化されるためには3つの要件が必要です。第一に、急迫または現実の不正な侵害があることです。これを違法性の要件といいます。第二に、侵害を排除するためには一定の実力行使以外の他の手段がないことです。これを必要性の要件といいます。第三に、自衛のためにとられた実力行使が急迫な侵害を防ぐうえで、または加えられた侵害を排除するために必要な限度で行使され侵害行為と釣り合っていることです。これを均衡性の要件といいます。
自衛権の放棄をめぐる学説
日本国憲法が国際法上一般に認められた自衛権を放棄しているかどうかについては争いがあります。
自衛権放棄説のうち実質放棄説は、9条は形式的には自衛権を放棄していないものの、自衛権を認めることは戦争の誘発につながる有害な考えであるとして、9条は自衛権を実質的に放棄していると解します。
自衛権放棄説のうち形式放棄説は、自衛権が不可避的に戦力の発動を伴うものである以上、戦力の保持を禁じた日本国憲法のもとでは自衛権は形式上も放棄されていると解します。
自衛権留保説のうち非武装自衛権説は、国家がその固有の権利である自衛権自体を放棄することはありえないとしたうえで、9条2項は警察力を超える実力である戦力や武力を用いて自衛権を行使することを禁じていると解します。この説は全面放棄説と結び付きます。
自衛権留保説のうち自衛力肯定説は、国家固有の自衛権が憲法上放棄されることはありえない以上、急迫かつ不正の侵害に対して自衛行動をとることは当然認められ、自衛のために必要な戦力に至らない実力を保持することは9条2項の禁ずるところではないと解します。この説は限定放棄説と結び付きます。
自衛権留保説のうち自衛戦力肯定説は、9条1項は国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄しそのための戦力を保持することを禁ずるものの、自衛権に基づいて自衛戦争を行いそのための戦力を保持することは否定されていないと解します。この説も限定放棄説と結び付きます。
戦力の意味
9条2項が保持しないと宣言した「陸海空軍その他の戦力」の意義については複数の学説があります。
| 学説 | 内容 | 自衛隊の評価 |
|---|---|---|
| 潜在能力説 | 戦力とは陸海空軍のように武力として組織されたもののほかに、戦争に役立つ可能性を持った一切の潜在能力を含む | 戦力に当たる |
| 警察力を超える実力説 | 戦力とは対外的軍事行動のために設けられている人的組織力と物的装備力、および有事の際これに転用しうる実力部隊をいう | 戦力に当たる |
| 近代戦争遂行能力説 | 戦力とは近代戦争遂行に役立つ程度の装備と編成を備えるものをいう | 明確には判断できない |
| 自衛に必要な最小限度を超える実力説 | 戦力とは自衛に必要な最小限度の実力を超えるものをいう | 戦力に当たらない |
判例
長沼事件第一審は、自衛隊を戦力に当たると判示しました。
長沼事件第二審は、9条が自衛のための戦力の保持を禁じているか否かは一義的には明確とはいえないとしたうえで、統治行為論を適用して憲法判断を回避しました。
砂川事件において最高裁判所は、憲法9条により我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないと判示しました。そして、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは国家固有の権能の行使として当然であるとしました。さらに、それは国際連合の安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、我が国の平和と安全を維持するための安全保障であればその目的を達するにふさわしい方式または手段を国際情勢の実情に即応して選ぶことができるとし、憲法9条は我が国が平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではないとしました。また、9条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項が保持を禁止した戦力とは我が国がその主体となってこれに指揮権と管理権を行使し得る戦力をいうものであり、外国の軍隊はたとえ我が国に駐留するとしても戦力には該当しないと判示しました。
集団的自衛権の政府見解
従来の政府見解では、憲法9条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものと解され、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって憲法上許されないとされていました。
しかし、平成26年7月1日の閣議決定により憲法解釈が変更されました。我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しこれにより我が国の存立が脅かされ国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、これを排除し我が国の存立を全うし国民を守るために他に適当な手段がないときは、必要最小限度の実力を行使し得るとされ、集団的自衛権の行使が憲法上可能とされました。
武力の行使と武器の使用
憲法9条1項にいう武力の行使は国連平和維持活動に関する法律にいう武器の使用を含みますが、国連平和維持活動に参加する自衛隊員が自己または自己とともに現場に所在する我が国要員の生命もしくは身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであり、そのために必要な最小限度の武器の使用は憲法の禁ずるところではないとされています。
なお、国連憲章41条は集団的安全保障について非軍事的措置を定めており、これに参加することは憲法9条に反しません。
交戦権の否認
9条2項後段は「国の交戦権は、これを認めない」と定めていますが、交戦権の意味については争いがあります。
A説は、交戦権とは交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利と解します。具体的には、敵国の占領、敵国兵力の殺傷、軍事施設の破壊、敵性船舶の拿捕などがこれに含まれます。この説では、国家が戦争する権利自体を認めないという趣旨ではないため、9条1項について自衛戦争が禁止されないとの見解に立つ場合には自衛戦争を認める余地があります。
B説は通説であり、交戦権とは国家として戦いを交える権利すなわち文字どおり戦いをする権利と解します。この説では、9条1項について自衛戦争が禁止されないとの見解に立つ場合であっても、国家として戦争を行うこと自体が9条2項後段により否定されるため、自衛戦争も否定されることになります。
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