個人貸金等根保証契約の元本確定期日
465条の3第1項は個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務すなわち貸金等債務が含まれるものすなわち個人貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日すなわち元本確定期日の定めがある場合においてその元本確定期日がその契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときはその元本確定期日の定めはその効力を生じないと定めています。
同条2項は個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には元本確定期日はその契約の締結の日から3年を経過する日とすると定めています。元本確定期日の定めがその効力を生じない場合もこれに含まれます。
元本確定期日を経過した後は保証すべき主たる債務の元本が確定しその後は確定した元本とこれに対する利息や損害金についてのみ保証責任を負います。
元本確定期日の定めの有無について元本確定期日が契約の締結の日から5年を経過する日より前の日と定められているときは定められた元本確定期日がそのまま適用されます。元本確定期日の定めがない場合又は5年を経過する日より後の日と定められている場合には契約の締結の日から3年を経過する日が元本確定期日となります。
同条3項は個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときはその元本確定期日の変更はその効力を生じないと定めています。ただし元本確定期日の前2か月以内に元本確定期日の変更をする場合において変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときはこの限りではありません。
同条4項は元本確定期日の定め及びその変更には書面又は電磁的記録による要式性が要求されますが契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更の場合には要式性は要求されません。
個人貸金等根保証契約の元本確定事由
465条の4第2項は個人根保証契約の元本確定事由に加え個人貸金等根保証契約においては次の場合にも主たる債務の元本が確定すると定めています。第1に債権者が主たる債務者の財産について金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたときです。ただし強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限られます。第2に主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときです。
個人貸金等根保証契約以外の個人根保証契約からこれらの事由が除外されているのは個人貸金等根保証契約以外の個人根保証契約として想定されている賃貸借契約における賃料債務の根保証契約や継続的売買契約における代金債務の根保証契約においてはいずれの場合もこれらの事由が生じても契約が当然に終了するわけではなく主たる債務者の資力が悪化しても債権者が目的物を貸し続けたり供給しなければならないためこれらの賃料債務や代金債務についても保証人が負担するのが債権者との関係で合理的であるとの理由によります。
公正証書の作成と保証の効力
465条の6第1項は事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担した貸金等債務が含まれる根保証契約はその契約の締結に先立ちその締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければその効力を生じないと定めています。
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証は多額にのぼることも多く事業の不調時に個人の保証人が責任を負うリスクも高いことから公正証書を要件とすることにより個人の保証人を特に保護するものです。保証人になろうとする者が法人である場合には本条は適用されません。
事業とは一定の目的をもってされる同種の行為の反復的かつ継続的な遂行を意味し営利という要素は必要ではありません。事業のために負担した債務とは事業の用に供するために負担した債務を意味します。主たる債務の融資の目的が特定されておらずその債務が事業のために負担するものである可能性が排除されていない場合の根保証も本条の規律対象となります。
公正証書の作成方式
465条の6第2項は公正証書を作成するための方式を定めています。保証契約の場合には保証人になろうとする者が主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときはその債務の全額について履行する意思を有していることを公証人に口授する必要があります。連帯保証の場合には債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか又は他に保証人があるかどうかにかかわらずその全額について履行する意思を有していることを口授します。
根保証契約の場合には主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに極度額の限度において元本確定期日又は元本確定事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及びこれに従たる全てのものの全額について履行する意思を有していることを口授します。
公証人は保証人になろうとする者の口述を筆記しこれを保証人になろうとする者に読み聞かせ又は閲覧させます。保証人になろうとする者が筆記の正確なことを承認した後署名し印を押します。
465条の7は保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には通訳人の通訳による申述又は自書をもって口授に代えることができると定め耳が聞こえない者である場合には通訳人の通訳により読み聞かせに代えることができると定めています。
公正証書の作成と求償権についての保証の効力
465条の8は公正証書の作成に関する規定を事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用すると定めています。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約についても同様です。保証人になろうとする者が法人である場合には適用されません。
公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外
465条の9は公正証書に関する規定が適用されない場合を定めています。
第1に主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者が保証人になる場合です。いわゆる経営者保証にあたりこれらの者は主債務者の事業の状況を把握することができる立場にあり保証のリスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが類型的に低いことのほかこれらの者による保証が融資の前提とされていることが実際にも少なくないという実情に鑑みたものです。
第2に主たる債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者及びその支配関係にある者が保証人になる場合です。経営者保証に準ずる保証がなされる場合にあたります。
第3に主たる債務者が個人事業主である場合にその事業主と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者が保証人になる場合です。個人事業主に関しては経営と家計の分離が必ずしも十分でないことから現に配偶者を保証人とすることによって融資を受けている事例も少なくないという実情に加え個人事業主の配偶者は特に事業に現に従事している場合においては事業の状況等をよく知り得る立場にあり保証のリスクを認識することが可能であるからです。
契約締結時の情報の提供義務
465条の10第1項は主たる債務者が事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは委託を受ける者に対し財産及び収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況並びに主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容に関する情報を提供しなければならないと定めています。
本条の趣旨は保証人となろうとする者に対し契約締結時の情報提供義務を主たる債務者に課すことで個人の保証人の予測可能性を確保しもって個人の保証人を保護する点にあります。
同条2項は主たる債務者が情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をしそれによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは保証人は保証契約を取り消すことができると定めています。債権者の保証債権取得の利益と保証人の予想外の保証債務の履行を回避する利益との調整を図るものです。
同条3項は保証をする者が法人である場合には本条の適用はないと定めています。
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