27条の趣旨
憲法は25条で生存権を保障し国民の生存のための国の積極的な配慮を義務付けています。しかし、各自の生存は第一次的には各自が働くことによって確保されるのが原則です。そこで、27条は単なる労働の自由としてではなく適切な労働条件における労働の機会を国民に保障することによって生存権の具体化を実現しようとするものです。
勤労の権利の性質
勤労の権利は、国民は一般に勤労の自由を侵害されないという自由権的側面と、勤労者が国に対して生活配慮の諸施策を要求するという社会権的側面を有します。もっとも、自由権的側面は22条1項の職業選択・営業の自由の保障と重なることから、本条の積極的意義は後者の社会権的側面の方にあるといわれています。
なお、社会権的側面の法的性格については生存権の場合と同様に争いがあります。
勤労の権利を実質化するための国の施策
勤労の権利を実質化するための国の施策として、職業安定法、雇用保険法、男女雇用機会均等法などの多数の法律が制定されています。
勤労の義務
27条1項は勤労の義務を定めています。これは、働く能力ある者は自らの勤労により生活を維持すべきことを義務として課しているものです。もっとも、国家が国民に対し勤労を強制することの法的根拠にはなりません。
勤労の義務の法的性格については、単なる精神的・道徳的な指示にとどまるだけではなく、働く能力がありその機会もあるのに働かない者は生存権の保障が及ばないなどの不利益な扱いを受けても仕方がないという意味が含まれると解する立場が有力です。たとえば生活保護法4条1項は勤労の義務を尽くしたことを給付の条件としています。
勤労条件の基準
27条2項は賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準を法律で定めることを要求しています。これは、国が経済的弱者たる労働者の保護のために立法により労使間の契約に介入し労働条件の基準を決めることによって契約自由の原則を修正することを意味します。本条項を具体化するものとして労働基準法が制定されています。
児童酷使の禁止
27条3項は児童はこれを酷使してはならないと定めています。児童の酷使は特に害悪が大きく、その意味で労働保護がまず児童の保護からなされたという沿革的意味から特に本項が設けられたといわれています。
28条の趣旨
28条の趣旨は、使用者に対して経済的弱者の地位にある労働者に対して団結して交渉する権利を付与することによって労使間の実質的不平等を除去し、もって使用者と実質的に対等の立場に立つことを確保せしめる点にあります。
労働基本権の意義
労働基本権は団結権、団体交渉権、団体行動権の3つからなり、労働三権ともいわれます。この三権は有機的につながりをもち、労働者の生活を守るために個々にそれぞれ独自の機能・意義を有しています。
労働基本権の複合的性格
労働基本権は国民一般の権利ではなく勤労者という社会の一定層にある者だけに保障される権利であり、労働基本権の保障には大きく分けて3つの側面があります。
第一は、国家権力からの自由という自由権的側面です。労働者には争議行為の自由、労働放棄の自由が認められ、国家は争議行為・労働放棄に対して刑罰を科しえません。
第二は、民事上の権利という側面です。正当な争議行為は民事責任が免除され解雇や損害賠償等の理由とすることはできません。この側面は私人間に直接適用されます。労働組合法8条が正当な争議行為の民事免責を定めるのは憲法の確認規定です。なお、使用者の経済的自由権との調整が必要となるから自由権的側面の場合よりは広い制約が認められます。
第三は、国家による行政的救済を受ける権利という社会権的側面です。この側面を実現するため不当労働行為に対する救済命令制度があります。
労働基本権享有の主体
勤労者とは労働力を提供して対価を得て生活する者をいいます。公務員は勤労者に当たりますが、小作人・漁民・小商工業者等の自己の計算において業を営む者は勤労者に当たりません。なお、現に職をもたないからといって勤労者に当たらないわけではありません。
労働基本権の制限
労働基本権は労働者の生きる権利として保障されるから、二重の基準の理論との関係では精神的自由と経済的自由との中間に位置すると考えられています。そのため、規制立法について立法府の裁量を過度に重視すべきでなくある程度厳格に審査することを要します。
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