13条の意義
日本国憲法は14条以下において詳細に個別的な人権規定を置いていますが、社会の進展に伴い基本的人権として保護するに値すると考えられる法的利益については、憲法の改正による補充を待つことなく新しい人権として憲法上保障される人権の一つと解するのが妥当です。その新しい人権の根拠となるのが包括的基本権の規定である13条です。13条の文言やその設けられた位置などから、13条は包括的基本権の規定であると解する見解が学説上の支配的な見解とされています。
13条の構造
13条前段は個人の尊重すなわち個人の尊厳を宣言しています。これは、国家はすべての国民を独立で対等な尊厳ある存在として承認し敬意をもって処遇しなければならないという意味であるとされています。
13条後段にいう生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は幸福追求権と呼ばれています。幸福追求権は個別の人権規定によって明文で保障されていない人権すなわち新しい人権の受け皿としての役割を担うため、幸福追求権と個別の人権規定は一般法と特別法の関係に立ちます。したがって、個別の人権規定の解釈によっては当該権利を導き出せない場合に限り、補充的に13条後段が適用されます。
幸福追求権の法的性格
個別の人権規定によって明文で保障されていない新しい人権の根拠となる包括的基本権が幸福追求権であり、通説はこれによって基礎づけられる個々の権利は裁判上の救済を受けることができる具体的権利であると解しています。
人格的利益説と一般的自由説
幸福追求権の保護範囲をめぐっては、人格的利益説と一般的自由説が対立しています。
人格的利益説は、幸福追求権の内容は個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体であると解します。この説の理由として、第一に、個人の尊厳との関係で憲法上列挙されている個別の人権規定と同様の価値をもつ権利だけを保障し明文根拠のない人権の範囲を限定すべきであること、第二に、裁判所が明確な基準なしに憲法上の権利として新しい人権を承認することになるとその主観的な判断によって権利が創設されるおそれがあることが挙げられます。この説によれば、すべての人の人格的生存に不可欠な利益しか保障されないので、個人にとって主観的に重要なものであっても13条の保障外となる場合があります。これに対しては、どのような権利や自由が人格的生存に不可欠な利益であるかは必ずしも明らかではないこと、および人格的生存に不可欠な利益という厳しい要件のもとでは保護範囲が狭くなりすぎることが批判されています。
一般的自由説は、幸福追求権の内容は個人のあらゆる生活領域に関する行為の自由であると解します。この説の理由として、どのような権利が重要かは個人の判断に委ねられるべきであるから、当該個人にとって重要な権利が裁判官により憲法上の権利ではないと切り捨てられるのを許すべきではないことが挙げられます。この説によれば、あらゆる生活領域に関する一切の自由が幸福追求権に含まれるので、個人の行動一般も13条により保障されます。これに対しては、殺人の自由も憲法上の権利として一応保障されることになってしまい妥当でないこと、および些細な行為まで人権の行使とみなすため人権のインフレ化を招き個別の人権規定に基づく人権の価値を相対的に低下させることが批判されています。
両説の相違点
個人の人格的生存に不可欠な利益が幸福追求権の内容に含まれ13条の保障が及ぶとする点では両説に違いはありません。両説の違いは個人の人格的生存に不可欠な利益以外の個人の行動一般に対するアプローチの仕方で生じますが、結論として両説に違いはないものと考えられています。
一般的自由説によれば、個人の行動一般に13条の保障が及ぶところ、国家が個人の行動一般を制約する場合には法律の留保原則と比例原則が妥当するのでこれらの原則に反してはならないと解することになります。
一方、人格的利益説の立場からしても、たとえ人格的利益との関連性が希薄な行動であってもそれが全体としてその人らしさを形成している以上それに一定の憲法上の保護を及ぼす必要があります。そしてそもそも国家には個人の行動に対して公共の福祉に適合しない不合理な制約を課してはならないとする内在的な限界がある以上、国家が個人の行動一般を制約する場合にはやはり法律の留保原則と比例原則が妥当しこれらの原則に反してはならないと解することになります。
このように人格的利益説も個人の行動一般に13条の保障が及ぶとする一般的自由説と事実上同様の扱いをしており、結論的に両説に違いはありません。
生命と身体の権利
幸福追求権から実際にどのような具体的権利が導き出されるかについて、包括的基本権としての幸福追求権の性質上、以下の権利はその全てを網羅するものではありません。
まず、13条後段は明文で生命に言及しているため、生命の権利が幸福追求権に含まれることに争いはありません。なお、31条も生命について言及していますが、31条は生命という実体的利益そのものを保障するというよりも生命を保護する手続的権利の保障を定めたものと解されています。
次に、身体の権利については、奴隷的拘束と苦役からの自由、居住移転の自由、海外渡航の自由など個別の人権規定により保障されるので、幸福追求権に含まれる身体の権利はこれら以外のものということになります。判例は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が人格的生存に関わる重要な権利として13条によって保障されていることは明らかであると判示しています。
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