法人の機関の概要

一般社団法人においては社員総会と理事が必要的設置機関です。理事会、監事及び会計監査人は任意的設置機関であり設置するためには定款の定めが必要です。ただし会計監査人がいる場合及び理事会を設置する場合には監事の設置が義務付けられます。また大規模一般社団法人は会計監査人の設置が義務付けられます。

一般財団法人においては評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必要的設置機関です。

社員総会

社員総会は一般社団法人の最高意思決定機関です。総会の議決権は1人1個の議決権とされており株式会社における1株1個の議決権とは異なります。普通決議及び特別決議の決議要件については株式会社と共通の規律が設けられています。議決権の代理行使及び書面又は電磁的方法による議決権行使も認められています。

定款変更は社員総会の特別決議によります。事業譲渡についても社員総会の特別決議が必要です。

理事

一般社団法人においては理事が必置機関です。理事の任期は2年とされています。監事の任期は4年であり会計監査人の任期は1年です。

代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めていない場合には各理事は単独で一般社団法人を代表します。

一般社団法人と株式会社の対比

一般社団法人は非営利目的であるのに対し株式会社は営利目的です。いずれも設立については準則主義が採られています。一般社団法人の代表者は代表理事又は理事であり株式会社の代表者は代表取締役又は取締役です。

一般社団法人においては社員が欠けたことが解散事由に含まれますが株式会社においては含まれません。投下資本の回収手段として一般社団法人では任意退社、法定退社及び除名がありますが株式会社では株式譲渡によります。一般社団法人における資金調達の手段として基金の制度があり使途に法令上の制限はありません。金銭以外の財産を拠出の目的としたときは検査役選任の申立てが必要です。

両者に共通する規律として表見代表の規定があり一般社団法人では表見代表理事の規定が株式会社では表見代表取締役の規定が設けられています。また競業取引及び利益相反取引の規制、報酬等に関する規律、役員等の損害賠償責任、責任免除に関する規律、責任限定契約、連帯責任等についても共通の規律があります。

代表者の権限に加えた制限

一般法人法77条5項及び197条等には法人の代表者の代表権について代表者の権限に加えた制限は善意の第三者に対抗することができないという規定があり営利法人及び非営利法人を問わず共通に規定されています。

法人の自治規範すなわち定款、寄附行為及び総会決議等による理事の代表権の制限は内部的なことであり第三者は容易に認識することができません。このため第三者の利益を保護し取引の安全を図るために本条が設けられています。定款で理事長のみが代表権を有する旨を定めても善意の第三者に対抗することはできません。

善意とは定款等による代表者の制限があることを知らないことをいい無過失であることを要しません。善意の主張及び立証責任は第三者にあります。

本条は定款等による代表権の内部的規制についてのみ適用されます。法令による原始的な代表権制限については適用されません。

なお代表権の内部的制限自体については悪意であっても当該制限に係る手続を踏んだものと信じた第三者がそう信ずるにつき正当な理由があるときは110条を類推適用することができます。

利益相反取引の規制

一般法人法84条は理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき及び一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするときについて規制を設けています。利益相反取引における任務懈怠の推定や自己のためにした利益相反取引に関する特則についても株式会社の場合と共通の規律があります。

法人の不法行為責任

法人はその代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。この規定は一般法人法78条、197条及び会社法350条に設けられています。

代表者とは典型的には一般社団法人の代表理事や株式会社の代表取締役です。もっとも代表権をもっていれば肩書を問わず代表者に当たります。

職務を行うについての意義

職務を行うについての解釈については民法715条の使用者責任と同様に外形標準説がとられています。すなわち代表者の行為が外形上職務の範囲内に属するものと認められる行為であれば法人は損害賠償責任を負います。

法人の不法行為と表見代理

不法行為は事実的不法行為と取引行為的不法行為に分けられます。代表者が取引的不法行為を行った場合に一般法人法78条等と110条との関係が問題になります。この問題については110条類推適用説、選択的適用説及び110条優先適用説があり判例の評価も分かれています。

代表者の個人的責任

代表者個人も法人と連帯して不法行為責任を負います。法人が賠償責任を負担しても代表者その他の代表機関の行った不法行為であることには変わりがないためです。法人擬制説からは当然に肯定され法人実在説からも代表者の行為に法人の機関としての行為のほかに個人の行為としての側面すなわち二面性があることを理由に肯定されます。

外国法人

35条1項は外国法人は国及び国の行政区画並びに外国会社を除きその成立を認許しないとしています。ただし法律又は条約の規定により認許された外国法人はこの限りではありません。

認許された外国法人は日本において成立する同種の法人と同一の私権を有します。ただし外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利についてはこの限りではありません。

36条は法人及び外国法人はこの法律その他の法令の定めるところにより登記をするものとすると定めています。

37条は外国法人が日本に事務所を設けたときは3週間以内にその事務所の所在地において外国法人の設立の準拠法、目的、名称、事務所の所在場所、存続期間を定めたときはその定め及び代表者の氏名及び住所を登記しなければならないと定めています。これらの事項に変更を生じたときは3週間以内に変更の登記をしなければならず登記前にあってはその変更をもって第三者に対抗することができません。

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