契約の意義
契約とは複数の相対立する当事者が互いに意思を表示し合いかつこれらの意思表示を内容的に合致させることにより一定の事項について拘束力をもつ共同の取決めをする行為をいいます。
契約自由の原則
契約自由の原則とは個人が独立かつ自由な人格者として社会生活においてその意思に基づき自由に契約を締結してその生活関係を処理することができることをいいます。所有権絶対の原則及び過失責任の原則とともに近代私法の三大原則とされています。
契約自由の原則の内容として第1に契約締結の自由があります。521条1項は何人も契約をするかどうかを自由に決定することができると定めています。第2に内容決定の自由があります。同条2項は契約の当事者は契約の内容を自由に決定することができると定めています。第3に相手方選択の自由があります。法令に特別の定めがある場合を除き何人も契約の相手方を自由に選択することができます。第4に方式の自由があります。522条2項は契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き書面の作成その他の方式を具備することは不要であると定めています。
典型契約の分類
典型契約すなわち有名契約とは民法第3編第2章に規定されている13種類の契約をいいます。典型契約以外の契約を非典型契約すなわち無名契約といいます。
双務契約とは契約当事者が互いに対価的意義を有する債務を負担する契約をいい片務契約とは一方の当事者のみが債務を負うか又は双方の当事者が債務を負担するけれどもそれが互いに対価的意義を有しない契約をいいます。同時履行の抗弁権及び危険負担の適否につき区別の実益があります。
有償契約とは契約当事者が互いに対価的意義を有する出損をする契約をいい無償契約とは一方の当事者のみが出損をするか又は双方の当事者が出損をするけれどもそれが互いに対価的意義を有しない契約をいいます。売買の規定とりわけ契約不適合責任が準用されるかにつき区別の実益があります。双務契約はすべて有償契約ですが有償契約はすべて双務契約とは限りません。
諾成契約とは当事者の意思表示の合致のみで成立する契約をいい要物契約とは当事者の合意の他に一方の当事者が物の引渡しその他の給付をなすことを成立要件とする契約をいいます。
要式行為とは法の要求する要式を履行しないと契約が不成立となる法律行為をいい不要式行為とは要式を履行しなくても契約が成立する法律行為をいいます。民法上の典型契約は書面でする消費貸借を除きすべて不要式契約です。書面による消費貸借も片務契約です。貸主の貸す債務と借主の返す債務に対価的牽連性はないためです。
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